児童に撮影させた裸の写真を所持していた男が逮捕された、児童ポルノ製造事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
三重県亀山市在住20代男性のAさんは、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・システム)を利用し、同市の中学生の女の子たちに「お金あげるから,裸の写真を送って」と呼びかけ、全裸の写真などを手に入れていました。
Aさんは、児童ポルノ製造事件として、児童ポルノ禁止法違反の疑いで、三重県警察亀山警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
~児童ポルノ製造とは~
児童ポルノの製造がどのような犯罪に該当するかは、製造の目的・態様によって4つに区分されます。
①提供目的による製造
第三者に提供する目的で、行為者が被害児童を撮影して児童ポルノを作成又は、画像を複製保存した場合をいいます。
法定刑は、「3年以下の懲役又は、300万円以下の罰金」となっています。
②姿態をとらせて製造した場合
行為者が被害児童に対して、「性器の写真を見せてほしい」などのお願いをし、被害児童がこれに応じて、自己の性器を自ら撮影した場合、行為者が姿態をとらせ児童ポルノを製造したということになる。
法定刑は、「3年以下の懲役又は、300万円以下の罰金」となっています。
上記の事例のAさんはこれにあたる可能性が高いです。
③ひそかに製造した場合
「ひそかに」とは、撮影等されないことの利益を有する被害児童に知られないようにするということ。
法定刑は、「3年以下の懲役又は、300万円以下の罰金」となっています。
④不特定の者に対する提供等の目的による製造
不特定の者に対する提供目的等の中には、不特定の者に対する提供目的のほか、多数の者に対する提供目的と公然と陳列する目的、例えば、ホームページへのアップロードやURLの表示も含まれます。
法定刑は、「5年以下の懲役又は、500万円以下の罰金」となっており、①~③と比較して重い法定刑が定められています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童ポルノ製造事件などを扱う刑事事件専門の法律事務所です。
児童ポルノ禁止法違反でお困りの方、またはご家族が逮捕されお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までぜひお問い合わせください。