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【解決事例】居酒屋で痴漢 三重県迷惑防止条例違反で不起訴を獲得

2022-06-02

【解決事例】居酒屋で痴漢 三重県迷惑防止条例違反で不起訴を獲得

【解決事例】居酒屋の痴漢(三重県迷惑防止条例違反)で不起訴を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件概要

会社員のAさんは、友人ら数人と三重県津市内の居酒屋でお酒を飲んでいた際に、Aさんの後方に座っていた、別のグループの女性客のお尻を複数回触ったとして、三重県津南警察署痴漢(三重県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反)の容疑で取調べを受けています。
被害に気付いた女性の友人が警察に通報した事から事件が発覚し、Aさんは、居酒屋にかけた付けた三重県津南警察署の警察官によって警察署に連行されましたが、警察署での取調べで全てを認めていたことから、その日のうちに家族が迎えに来て帰宅することができました。
そしてその後、弁護士を選任して被害者と示談したことから、Aさんは、不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

三重県の痴漢事件

痴漢事件といえば、満員電車等の乗物内での事件がイメージされがちですが、居酒屋等の店内でも服の上から他人の身体を触れば痴漢となり、三重県の迷惑防止条例違反となります。
三重県の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)では、痴漢について

何人も、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、人の身体に、直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れてはならない。
(三重県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第2条2項を要約)

と規定していますが、その内容で、他府県の迷惑防止条例と比べて特徴的なのが、痴漢行為の規制場所の特定がされていないことです。
他府県の迷惑防止条例では痴漢行為の規制場所について「公共の場所や公共の乗物」と特定されているのがほとんどですが、ここ三重県の迷惑防止条例では規制場所が特定されていないため、単純に三重県内であればいかなる場所においても痴漢行為が取締りの対象となります。

痴漢で不起訴

事実を認めている痴漢事件で不起訴を確実にするには、特別な事情がない限り、被害者との示談が必至となるでしょう。
被害者と示談は、ただ単に謝罪していくらかの賠償をすれば叶うものではなく、被害者によって求める条件は様々で、事件を起こした本人や、家族等が被害者と直接交渉することは非常に困難です。
法律の専門家の観点から、被害者の要望を取り入れた上で、刑事手続き上不備のない内容の示談書を作成することで、不起訴をより確実なものにできますので、痴漢事件の示談を希望される方は一度弁護士にご相談ください。

痴漢事件の不起訴獲得に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの痴漢事件の弁護活動を行うと共に、被害者との示談を締結させてきた実績がございます。
痴漢事件を起こしてしまった方で、被害者と示談して不起訴を目指しておられる方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は

フリーダイヤル 0120-631-881

にて、24時間、年中無休で受け付けておりますので、までお気軽にお電話ください。

また痴漢事件で警察に逮捕されてしまった場合は、弁護士を警察署に派遣する 初回接見サービス をご利用ください。

少年鑑別所に行くことになったら

2021-09-17

少年鑑別所に行くことになったら

少年鑑別所に行くことになったらどうなるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

〜事例〜

Bさんは、三重県いなべ市に住んでいる主婦です。
ある日、Bさんの息子Aさん(16歳)が、痴漢事件を起こして三重県いなべ警察署逮捕されてしまいました。
警察からの話によると、Aさんは今回逮捕された痴漢事件以外にも複数の痴漢事件も起こしていたようです。
逮捕からしばらくして、Bさんは、Aさんが少年鑑別所に行くことになるという話を聞きました。
Bさんは、少年鑑別所とはどんなところなのか、少年鑑別所に行くことでAさんとってデメリットはあるのか、Aさんのためにできることがはあるのかといったことが気になり、三重県少年事件にも対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この相談例はフィクションです。)

・少年鑑別所に行くということ

今回の事例のBさんは、少年鑑別所に行くことになってしまった息子Aさんのために弁護士に相談に行ったようです。
少年事件を起こしてしまった場合、Aさんのように少年鑑別所に行くことになる場合があります。

少年鑑別所では、少年鑑別所での調査の必要があると認められた少年の性格や少年事件を起こしてしまった原因等について、専門的に調査を行います。
少年事件の終局処分では、少年が更生すること、更正できる環境を作ることが重要視されます。
少年の更正等にどういった処分・環境が適切かを知るためには、少年事件の原因や環境を探らなければ解決が望めませんから、少年鑑別所はその更正のために少年の性格等について専門的な調査をする施設なのです。

そのため、よくある「少年鑑別所は少年に罰を与える場所」というイメージは間違いであると言えます。
少年鑑別所はあくまで処分を決めるために詳しい調査を行う場所であるため、少年鑑別所にいる期間は処分前の調査段階であるのです。

繰り返しになりますが、少年鑑別所に入ることによって、今回の非行に至った原因を究明できたり、少年自身で自分の性格や行動を見つめ直すことができたりするというメリットも存在します。
例えば、少年自身やその家族の気付いていないところで、少年に何かしらの精神的疾患があり、そのせいで少年事件が引き起こされていたという場合には、その精神疾患を見つけ出さなければ、再犯防止に有効な手立てを考えることができません。
しかし、少年鑑別所の専門家の調査によってそれが発見できれば、今後どのようなことに気を付けていけばいいのか分かってくる、ということになります。

このように、少年鑑別所に入るということは少年にとって有益なことでもあります。
しかし、少年鑑別所に入ることがいいことばかりというわけではありません。
少年鑑別所に入る期間は、通常4週間程度とられることが多く、最大8週間少年鑑別所に入ることになります。
少年鑑別所に入っている間は、自由に外出することはもちろんできません。
面会も、原則としては家族の方と弁護士のみに限られます。
ですから、少年鑑別所に入るとなれば、1ヶ月程度〜2ヶ月程度、今まで暮らしていた環境から切り離されてしまうことにな李、通学・就労している少年には大きな負担となることが考えられます。
捜査段階から逮捕・勾留されていた場合には、最大で3ヶ月程度身体拘束され続けてしまうことも考えられますし、再逮捕が重なっていればそれ以上の身体拘束となってしまいます。
そうなれば、少年本人の身体的・精神的負担も大きくなってしまうことも予想されます。

このように、少年鑑別所は行くことに全くメリットのないところではありませんが、デメリットもあります。
少年鑑別所へ行くことを避ける活動をしたり、少年鑑別所へ行くことになった少年のフォローをしたりするためには、少年事件の知識のある専門家の力を借りることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件も取り扱っています。
三重県少年事件少年鑑別所へ行くことについてお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

痴漢の否認事件

2021-08-17

痴漢否認事件における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社員のAさんは、通勤に電車を利用していました。
いつものように通勤ラッシュの時間帯に乗車したAさんでしたが、三重県四日市市にある駅に到着し降車すると、後方から見知らぬ女性に声をかけられました。
女性から、「痴漢しましたよね。」と言われたAさんは、突然のことで大変驚きましたが身に覚えがなかったので、「いいえ、そんなことしていませんよ。勘違いじゃないですか。」と答えました。
女性が駅員室に来るよう求められたため、そのまま駅員室で話をすることになりました。
後に、三重県四日市南警察署でも話を聞かれることになったAさんは、今後どのように対応すべきか不安でたまりません。
(フィクションです)

痴漢の否認事件

痴漢否認事件には、大きく分けて2種類のケースがあります。
まず1つめは、上の事例におけるAのように、そもそも痴漢行為をやってはいないと主張するケースです。
つまり、犯人性を否定する場合です。
もう1つは、相手方の身体に触れてしまったこと(もしくは、触れてしまったかもしれないこと)は認めるものの、それはわざとやったのではないと主張する場合があります。
これは、故意を否認するもので、例えば、電車やバスが急に揺れ、体勢が崩れた際に手が相手の身体に当たってしまったとするようなケースです。
これらのどちらの場合でも、罪が成立しない、痴漢の場合であれば、通常は迷惑防止条例違反、場合によっては、強制わいせつ罪という罪が成立しない旨を主張することになります。

否認の弁護活動

刑事事件の被疑者として刑事手続に付せられてしまった場合には、適切に対応するために、弁護士に相談することは重要です。
特に、容疑を否認する場合には、無実や無罪を証明するために、弁護士から専門的なアドバイスを受けることは非常に重要です。

(1)取調べ対応

刑事事件において最も重視されるのは、物的証拠等の客観的な証拠です。
例えば、防犯カメラの映像です。
しかしながら、痴漢行為を収めた映像があることは稀です。
痴漢事件では、電車やバスといった密室空間で行われることが多く、被害者の供述や被疑者・被告人の供述が重要な証拠となります。
そのため、取調べにおいて、自己に不利な供述調書が作成されてしまわないようにする必要があります。
一度作成されてしまった供述調書を後から「やっぱりなかったことにしてほしい。」と言って撤回することは容易ではありません。
取調室で取調官を前にした取調べを受けるのは、日常生活では体験しないことですので、大変緊張するものですので、冷静に受け答えすることも難しいでしょう。
そのような状況下では、取調官の誘導に乗って自己に不利な供述をしてしまう可能性もありますし、意図やニュアンスが相手にうまく伝わらず、結果、相手の思うような形での供述調書が作成されてしまうおそれもあります。
そのようなことがないよう、弁護士から取調べ対応についてしっかりとアドバイスを受けておくことはとても大切です。
また、供述の信用性に関しても、供述の矛盾や変遷が指摘されるおそれがあるため、否認事件においては、基本的に取調べで黙秘することも一つの手段です。
黙秘権は、被疑者・被告人に保障されている権利ですので、無理に取調べで供述する必要はありません。

(2)無実・無罪の立証

痴漢事件では、被害者や(目撃者)の証言、そして被疑者・被告人の証言が主な証拠となります。
捜査段階では、被疑者や弁護人は、捜査機関が所持する証拠を見ることができません。
ですので、どのような証拠が捜査機関の手元にあるのかを予想しながら対応していかなければなりません。
弁護士は、被疑者との接見や連絡をこまめに行い、取調べでどのようなことを聞かれたのかを聞き出し、捜査状況を把握します。
基本的には、この段階では、取調べで不利な供述がとられないよう取調べ対応に関するアドバイスをすることが最も重要な弁護活動となりますが、事件現場に赴き、事件当時の状況を把握しておくことも、無実・無罪を立証するためには欠かせません。
最終的に起訴・不起訴を判断するのは検察官となりますので、検察官に対して、不起訴(嫌疑なし、嫌疑不十分)として事件を処理するよう意見書を提出するなどしてこちら側の意見をしかりと主張します。

起訴後には、弁護側は、検察官が公判で提出する予定の証拠を見ることができますので、どのような証拠に基づいて犯罪の成立を証明しようとしているのかが分かります。
弁護人は、そのような証拠に、有罪を支えるだけの証明力と信用性があるかどうかを検討します。
そして、被告人に有利な証拠を見つけ出し、無罪を主張していきます。
例えば、被害者の供述に矛盾点や変遷がみられることから、その信用性が疑われることを主張したり、現場検証の結果、被告人とは別の人物が痴漢を行った可能性が高いことを主張することがあります。
また、公判では、被告人質問が行われますので、しっかりと質疑応答ができるよう被告人と綿密に打ち合わせを行う必要があります。

このような弁護活動は、刑事事件に豊富な経験を持つ弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
痴漢否認事件で対応にお困りの方は、弊所の弁護士に一度ご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

痴漢事件での弁護活動

2021-05-21

痴漢事件での弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県四日市南警察署は、会社員のAさんを電車内で痴漢をしたとして、迷惑防止条例違反の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、すぐに対応してくれる刑事事件専門弁護士を探しています。
(フィクションです。)

検挙される性犯罪事件の中でも、痴漢や盗撮が占める割合は少なくありません。
痴漢事件は、その態様によって、各都道府県が制定する迷惑防止条例違反となる場合や、刑法上の強制わいせつ罪となる場合とがあります。
今回は、痴漢事件で逮捕された場合に、捜査段階で弁護士が行う弁護活動について説明したいと思います。

1.身体拘束からの釈放

刑事事件を起こし、被疑者として逮捕されると、警察は、逮捕から48時間以内に被疑者を関係書類や証拠物とともに検察に送ります。
そうでない場合には、被疑者を釈放し、在宅のまま捜査を進めます。

被疑者の身柄を受けた検察官は、警察から送られてきた書類や証拠を検討し、被疑者を取調べた上で、被疑者を釈放するか、それとも勾留を請求するかを決めます。
検察官の判断は、被疑者の身柄を受けてから24時間以内になされます。
弁護士は、検察官と面談したり、意見書を提出したりして、勾留を請求しないよう働きかけます。

検察官が勾留請求をすると、今度は裁判所の裁判官が被疑者を勾留するかどうかを決めます。
勾留となれば、検察官が勾留請求をした日から原則10日間の身体拘束となり、様々な不利益を被疑者が被ることになってしまいますので、なんとか勾留を阻止する必要があります。
弁護士は、裁判官に対して、面談や意見書の提出を行う方法により、勾留を決定しないよう働きかけます。

勾留が決定した場合には、弁護士は勾留の裁判に対する不服申し立てを行います。
勾留を決定した裁判官とは別の3人の裁判官に、勾留を決定した裁判が正しかったのかどうかを判断してもらいます。
これにより、不服申し立てが認められ、勾留の裁判が取消され、検察官の勾留請求が却下されると、被疑者は釈放されることとなります。

痴漢事件の場合、被疑者が住所地に定住し、定職について、身元引受人が確保されている場合などは、勾留請求が却下されたり、勾留に対する不服申し立てが認められるケースが少なくありません。
弁護士は、被疑者が逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないこと、勾留により被疑者が被る不利益について具体的に説明し、早期釈放となるよう身柄解放活動を行います。

2.被害者対応

被疑者が被疑事実を認めている場合には、弁護士は直ちに被害者との示談交渉に着手します。
というのも、被害者と示談が成立しているか否かで、最終的な処分結果に大きく影響するからです。
迷惑防止条例違反であれ強制わいせつ罪であれ親告罪ではないため、被害者との示談成立が直ちに不起訴となるわけではありません。
しかしながら、一般的には、軽微な事案であれば、示談成立により不起訴となる可能性が高いため、被害者との示談交渉は弁護人に期待される重要な弁護活動のひとつと言えるでしょう。

3.事実の調査や証拠収集

被疑者が被疑事実を認めていない場合は、弁護士は、被疑者から十分に事情を聴取したり、現場を確認したりして、事件当時の状況を把握し、検察官に起訴させないだけの証拠を収集・提出できるように努めます。

以上が、痴漢事件での捜査段階における主要な弁護活動です。
このような弁護活動は、刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件を含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が痴漢事件で逮捕されて対応にお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

逮捕されても前科を回避

2020-12-18

逮捕されても前科を回避

逮捕と前科について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県桑名市に住む会社員のAは、あるとき最寄り駅から自宅に帰る途中に好みの女性を見つけました。
どうしても我慢できなかったAは女性にいきなり抱き着いてしまいました。
抱き着かれた女性が悲鳴を上げたので、Aは逃走しましたが、女性が三重県桑名警察署に通報したことにより、防犯カメラの映像などからAの犯行が特定され、Aは強制わいせつ罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの逮捕を聞いたAの両親は、逮捕されても前科を回避できる可能性があるのか気になり、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

逮捕されてしまうと前科になるのか

逮捕されてしまうと、刑罰を受けることが確定してしまうと勘違いされている方もおられますが、逮捕はあくまで捜査のために必要な身体拘束であるとされていますので、逮捕されたとしても刑が確定するわけではなく、前科というわけではありません。
そのため、たとえ逮捕されている事件であっても、最終的な処分で不起訴処分を獲得したり、起訴されてしまったとしても無罪となれば、前科は付かないのです。
なお、逮捕されてしまった時点で、捜査機関に前歴は残ることになります。
しかし、前歴は次に犯罪をするなどがなければ、基本的に生活に影響はありません。

不起訴処分の獲得には示談交渉が有効

起訴されてから無罪判決を獲得するためには、裁判において無罪であることを証明しなければなりません。
しかし、検察官が判断する不起訴処分の場合は嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予などの種類があるため、必ずしも無実、無罪である必要はありません
逮捕されてしまっている事件であっても、罪を認めて被害者と示談を締結することで、起訴猶予での不起訴処分を獲得することができることもあります。
このように逮捕されてしまったという刑事事件であっても、示談締結によって不起訴処分を獲得できる可能性があるのです。
しかし、逮捕されてしまい、身体拘束を受けている状態では、自身で被害者と示談交渉をすることはできません。
さらに逮捕された後に勾留されてしまい身体拘束が継続されることになると、起訴されるまでの期間は基本的に逮捕から最長で23日間しかありません。
このような状況で、不起訴を目指していくために示談交渉をしていくには、示談交渉の的確さとスピードが求められます。
そのため、逮捕されている事件の示談交渉には、示談交渉の経験が豊富な刑事事件に強い弁護士が必要となるでしょう。

身体拘束を受けている事件での示談交渉

上述のように身体拘束を受けている刑事事件では、自身で示談交渉をできないのはもちろんのこと、不起訴を目指して起訴されるまでに示談を締結しようと思うと、示談交渉の期間はそんなに長くありません。
さらに、今回の事例のように顔見知りではない人に対しての事件では、加害者の家族に被害者の個人情報が開示される可能性は低いといえるでしょう。
このような示談交渉には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
被害者のいる刑事事件では、示談交渉は非常に有効な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
もしもご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けたらまずは、刑事事件に強い弁護士を派遣させる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

少年の性犯罪には弁護士を

2020-12-11

少年の性犯罪には弁護士を

少年の性犯罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県伊勢市に住む高校生のAは、交際経験もなく男子校に通っているため女友達もいない状態でした。
Aは、ネット上でアダルト動画を見るのが好きで、毎日のように視聴しています。
特に、女性に対して痴漢をするアダルト動画を好んで見ており、いつか自分でもしてみたいと考えるようになってしまいました。
そして、あるときついに我慢できなくなったAは通学中の混雑した電車内で、近くにいた女性の臀部を触ってしまいました。
女性の様子がおかしいことに気付いた周囲の乗客がAを取り押さえ、Aは通報で駆け付けた三重県伊勢警察署の警察官に痴漢の疑いで逮捕されることになってしまいました。
取調べを終え、その日のうちに釈放されたAでしたが、今後どのようになってしまうのかを知りたくなり、両親とともに少年事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

性的嗜好

思春期にある少年は、性的嗜好が形成されていっている段階であるといえます。
性的嗜好には、さまざまなものがありますが、中には実際に行動に移してしまうと犯罪になってしまう可能性が高いものもあります。
今回の事例にあるような痴漢行為もその一つですし、小児性愛やのぞき、盗撮なども実際に行動に移してしまうと犯罪行為となってしまう可能性が高いでしょう。
もちろん、これらの性的嗜好を持っているからといって必ず犯罪を起こしてしまうというわけではありません。
こういった性的嗜好を自覚しつつ、他人に迷惑をかけないようにうまく発散している方もいるでしょう。
しかし、中には行動に移してしまい、犯罪行為として処罰を受けてしまう人もいます。
こういった性的嗜好に関わる性犯罪事件では、再犯防止のための取り組みがとても重要となります。

少年の性犯罪

性的嗜好に関わる性犯罪事件のうち、成人になってからの場合は、性的嗜好が確立されてしまっている可能性が高いため、再犯防止に向けては犯罪になってしまわないように、治療や代替方法などで、その性的嗜好とうまく付き合っていくことが必要となります。
しかし、性的嗜好の形成段階における少年については、性に関して無知であるというだけの可能性があります。
こういった場合には、正しい性教育によって、犯罪になってしまう可能性の高い性的嗜好を正すことで、再犯防止につながることがあります。

現在の少年たちは、生まれた時からインターネットの充実した世界に生きています。
インターネット上には、さまざまな性的嗜好を持つ者たちの性欲を満たすため、多種多様な動画や画像が散乱しており、少年たちの中に歪んだ性的嗜好が形成されてしまう可能性は高くなっているといえます。
こういった情報量と比較して、学校での性教育は充分であるとはいえませんし、家庭での性教育もなかなか踏み込んだ話ができるものではありません。
そのため、少年の性犯罪事件では弁護士の活動が重要となってきます。
弁護士による適切なアドバイスや指導によって、正しい性知識を身につけていくことができますし、ときには専門機関を紹介することもできます。
さらに、家庭裁判所とも協力して保険指導を行っていくことで、少年の再犯防止、更生に向かっていきます。
少年の更生は、最終的な処分にも関わってきますので、年の性犯罪には少年事件に強い弁護士を選任しましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
少年の更生を本気で目指していくならば、少年事件の実績のある弁護士の適切な弁護活動を受けるようにしましょう。

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