示談で解決したい

1 示談と被害弁償の違い

被害弁償とは、単に被害者の方が被った被害や損害を埋めることを指します。窃盗罪で被害金額に相当する金額をお支払いした場合や、殺人罪などで慰謝料相当額をお支払いした場合を指します。つまり、仮に民事訴訟を起こしたとすれば得られる金額の支払をした場合を被害弁償と考えています。

これに対し、示談とは、被害弁償に加え、告訴や被害届を取り下げてもらうこと、被害者から処罰を望まないというお言葉をいただくこと等、被害感情の慰謝を目的とする側面があります。単に被害を弁償するだけにとどまらないことで、処分結果に与える影響も、被害弁償するにとどまる場合に比較して、お許しをいただく分示談の方が高いと一般的に考えられています。また示談は相手方との契約になるので、通常示談書という書面を作成します。

 

2 示談のメリット

示談のメリットは、刑事処分に対する被害者の意見をもらえる点にあります。

刑事事件の最終的な処分は、被害者の処罰感情の程度も参考にして決定されます。窃盗など比較的軽微な犯罪の場合には、被害者が罪に問わないという意思を示せば、実際には罪に問われないケース(不起訴)も多くあります。そのため、示談を行うことができれば、不起訴に近づくことになります。また器物損壊罪など被害者の告訴が必要となる犯罪(親告罪)については、示談によって告訴が取り下げられることで不起訴にすることができます。

加えて示談をする際に、今後紛争としないことを約束する条項(清算条項)を加えることで、今後損害賠償請求を受けるなどの紛争を防止できることも示談のメリットです。

 

3 示談は弁護士にお願いした方がいいか

示談は契約であるので、最終的には当事者同士の合意によって成立します。

しかし、犯罪が発生した直後は、被害者の方は加害者に対して被害感情等よくない感情を抱いていることが通常です。そのため、直接被害者の方に連絡を取ろうとしても、そもそも連絡先を警察が教えてくれない場合が多く、教えてもらえたとしても交渉が難航する可能性もあります。弁護士が間に入ることで、被害者が交渉に応じてもらえることもあります。

また、法的な交渉に慣れていない当事者同士で交渉すると、場合によっては被害者の方から過大な請求がなされることもあります。弁護士であれば、過去の事例における相場や、示談のメリットデメリットを説明しながら、過大な請求にも対応していきます。

また、示談では、まとまった内容を示談書という契約書にするのですが、どのような条項にするか、どのような文言を用いるか等、当事者のみでは難しい内容もあります。弁護士であれば、具体的事案においてどのような条項を入れればよいか等、当事者間の意向を確認しながら、柔軟に対応していきます。

 

4 示談の方法

基本的には話し合いですから、決まった方法があるわけではありません。

しかし、最終的には不起訴を獲得するために示談をするのですから、最終的に示談書の中に被害者の方の感情を入れるような形にする必要があります。具体的な事件について、目指している最終的な処分を得るために、どのような示談内容で示談する必要があるかという点は弁護士にご相談ください。

 

5 示談金額の相場

示談金の相場は、罪名や、犯行態様、被害者の方の被害感情によって変動します。

例えば、痴漢事件の場合には、一般的には30万円から50万円と言われていますが、触り方によってはもっと少ない金額の場合も考えられます。また、被害者の方がいくらの示談金を望まれるかによっても異なります。

具体的な事件について、どの程度であれば妥当なのかという点は、弁護士にご相談ください。示談が処分結果に与える影響等とのバランスも考慮し、ご相談させていただきます。また被害感情が強い場合には弁護士が間に入って、沈静化を図る、謝罪文を作成してもらい緩和を図る等の活動もさせていただきます。

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