Archive for the ‘少年事件’ Category

保護観察中に痴漢で逮捕 

2023-05-22

保護観察中再非行のケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県津南警察署から、「Aくんを痴漢の容疑で逮捕しました。」との連絡を受けたAくんの父親は、すぐに少年事件に強い弁護士に相談の電話を入れました。
Aくんは、昨年に強制わいせつ事件を起こし、津家庭裁判所保護観察処分が言い渡されており、Aくんは保護観察中の身でした。
前回の事件から、Aくんは心を改め前に進んでいたと安心していたAくんの両親は、逮捕の連絡に愕然としました。
Aくんの両親は、今回の事件で少年院送致となってしまうのではないかと心配でたまりません。
(フィクションです。)

保護観察処分

保護観察は、家庭裁判所が行う終局決定の一つである保護処分の一種です。
保護観察は、少年を施設に収容せず、社会の中で生活を送りながら、保護観察所の指導監督及び補導援護という社会内処遇によって、少年の改善更生を図ることを目的とした保護処分です。
保護観察は、他の保護処分である少年院送致や児童自立支援施設又は児童養護施設送致とは異なり、社会内での更生を図る点に特徴があります。

保護観察の期間は、原則として少年が20歳に達するまでですが、決定のときから少年が20歳に達するまでの期間が2年に満たないときは2年となっています。
ただ、少年の改善更生に資すると認められるときは、期間を定めて保護観察を一時的に解除することができ、保護観察を継続する必要がなくなったと認められるときは、保護観察は解除されます。

保護観察には、①一般保護観察、②一般短期保護観察、③交通保護観察、④交通短期保護観察の4種類があります。
交通事件以外の事件では、①又は②となります。

一般保護観察となれば、通常、月に数回、担当の保護司あるいは保護観察官を訪問し、近況報告を行います。
保護司・保護観察官は、少年の更生を図るために、少年と面談し、その行状を把握し、遵守事項を守り、生活行動指針に即して生活・行動するように必要な指示・助言を行います。
保護観察に付された少年には、遵守事項が示され、これを守るよう指導・監督が行われます。
この遵守事項には、保護観察の対象者全員が遵守することを求められる一般遵守事項と、保護観察対象者ごとに個別に定められる特別遵守事項とがあります。
少年が遵守事項に違反した場合、保護観察所長は、少年に対して遵守事項を守るよう警告を発することができます。
この警告を受けてもなお少年が遵守事項を守らず、その程度が重いと認められるときには、保護観察所長は、家庭裁判所に対して少年院等の送致決定を申請することができます。(これを「施設送致申請」といいます。)
施設送致申請を受けた家庭裁判所は、審判を開いて、遵守事項違反があり、その警告を受けたにもかかわらず遵守事項を守らなかったと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、保護観察によっては改善更生を図ることができないと認めるときは、少年院等への送致を決定しなければなりません。
また、保護観察中の少年の行動が改善されず、新たに虞犯事由が判明した場合、保護観察による対処では不十分である、あるいは保護観察の残りの期間が足りないと判断された場合、保護観察所長は、少年が20歳以上になっていても家庭裁判所に虞犯として通告することができます。(これを「虞犯通告」と呼びます。)
虞犯通告がなされた場合、保護観察処分を受けている事件とは別の事件として家庭裁判所に送致され、審判を受けることになります。

保護観察中に再び非行に及ぶと、再非行が遵守事項違反となるのですが、新しい事件について、新たに手続がとられることになります。
ですので、捜査機関からの送致を受け、家庭裁判所は、調査、審判を経て少年に対して処分を決定します。
保護観察中再非行は、要保護性が高いと判断されてしまうおそれがあります。
そのため、付添人は、保護者や関係者らと協力し、要保護性の解消に向けた環境調整に重きを置いた活動に取り組みます。
事案によっては、不処分、あるいは前件の保護観察を取消し、再度保護観察処分となる可能性はありますので、少年の更生につなげるよう努めることが重要です。

保護観察中にお子様が事件を起こして対応にお困りの方は、早期に少年事件に強い弁護士にご相談ください。
お子様の更生に資するべく粘り強く取り組む必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りであれば、弊所の弁護士に一度ご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

鳥羽市の少年事件 傷害事件を起こした少年の少年院送致を回避

2023-04-03

鳥羽市の少年事件における弁護活動・付添人活動において、傷害事件を起こした少年の少年院送致を回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

傷害事件を起こした少年

鳥羽市に住むA君(16歳)は、中学校を卒業してから、高校に進学せず、定職にも付かず遊び歩いています。
そんな生活の中でA君は、街中でよくケンカをしており、これまで些細なことからトラブるになった人たちと何度も殴り合いをしていました。
そして先日も、よく行くコンビニで目のあった高校生に因縁を付けたところ、その高校生が抵抗してきたので、一方的に顔面を殴る等の暴行を加え、高校生に鼻骨骨折等で全治1カ月の傷害を負わせました。
この傷害事件で三重県鳥羽警察署逮捕されたA君は、勾留後、家庭裁判所に送致されると同時に少年鑑別所に収容されたA君の両親は、今後、少年院送致にされるのではないかと不安です。
(フィクションです。)

少年事件の流れと処分について

A君のように刑事事件を起こして警察に逮捕された少年は、警察や検察の捜査を終えると家庭最場所に送致され、家庭裁判所での調査・少年審判を経て、最終的な処分が決定されます。
処分には、保護処分決定があり、当該決定には

・保護観察
・少年院送致
・児童自立支援施設等送致

の3つがあります。

少年審判について

少年審判では、非行事実と要保護性が審理の対象となります。
要保護性とは、再非行の危険性矯正可能性保護相当性の3要素から構成され、少年の性格や環境に照らして、少年の更生にはどういった処分が適切かが判断されます。
少年事件では、例え、非行事実が軽微であっても、要保護性が高い場合には、少年院送致のような重い保護処分に付されることもありますし、その逆のケースもあります。
ですので、少年事件では、要保護性を解消する活動が重要になります。
例えば、被害者に対して被害弁償を行う、少年に対して適切な教育を施し、自身の行為を真摯に反省し更生できるよう指導する、保護者や学校の協力を得て更生に適した環境調整を行う、そして、共犯者がいる場合には、少年の交友関係などの改善に努める等などし、少年院送致ではなく保護観察により少年の更生が期待できることを主張していきます。
このような活動は、少年事件に精通した弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。

少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と共に少年事件も専門に扱っている法律事務所です。
警察に逮捕されてしまった少年の弁護活動や、少年鑑別所に収容されている少年の付添人活動を希望の親御様は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所をご利用ください。

【解決事例】複数の特殊詐欺事件に関与した少年 保護観察処分に

2022-08-22

【解決事例】複数の特殊詐欺事件に関与した少年 保護観察処分に

【解決事例】複数の特殊詐欺事件に関与した少年の保護観察処分を獲得した事件の解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要

短大生のAさん(18歳、男性)は、友人から簡単にお金が稼げるアルバイトとして紹介された複数の特殊詐欺事件に関与し、三重県伊勢警察署に逮捕されました。
Aさんは、三重県伊勢市、亀山市、愛知県内や遠くは岡山県内にまで足をのばし、高齢者方を訪ねて現金を受け取る「受け子」として複数の特殊詐欺事件に関与しており、3件の事件が立件されて家庭裁判所に送致されました。

(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

特殊詐欺事件に関与

特殊詐欺事件は全国の警察が重点的に取り締まっている犯罪の一つです。
昔から特殊詐欺事件は、複数の人物が関与しており、犯人グループの中でそれぞれ役割分担がされていることや、グループ内の人間関係が希薄であることから、グループ全体の撲滅に至るのが非常に困難だという特殊性があります。
また最近は、高校生から高齢者まで事件に関与する人物の年齢層が広くなっており、高校生がスーツを着て住宅街をうろついていたところを警察官に職務質問されて検挙されるという事件も少なくないようです。

Aさんも高校を卒業したばかりの短大生でしたが、簡単に高額のアルバイト料が支払われる特殊詐欺事件の受け子を止めることができず、広範囲にわたって複数の事件に関与してしまっていました。

特殊詐欺事件はどんな処分になるのですか?

警察や検察庁だけでなく裁判所についても特殊詐欺事件については非常に厳しい姿勢で臨んでいることから、特殊詐欺事件に関与したとして警察の捜査を受けると、ほぼ100パーセントに近い確率で逮捕、勾留等の身体拘束を受けると共に、その後は厳しい処分が予想されます。

成人の場合ですと、刑事裁判で有罪が確定すれば、詐欺罪の法定刑(10年以下の懲役)内の刑事罰が科せられますが、Aさんのような少年の場合は、この法定刑は適用されずに、少年審判によって処分が確定します。

少年事件の手続きや、少年審判については こちらをクリック してください。

少年事件に強い弁護士

Aさんの弁護活動を開始した当初は、複数の特殊詐欺事件に関与していることから、少年院送致という厳しい結果を覚悟していましたが、少年審判までの間に、被害者への賠償や、Aさんの反省、ご家族の協力を得れたこともあり、少年審判では、保護観察を獲得することができました。
このコラムをご覧の方で、三重県の少年事件でお困りの方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

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【解決事例】少年による盗撮事件 被害者と示談できず保護観察処分に

2022-06-23

【解決事例】少年による盗撮事件 被害者と示談できず保護観察処分に

【解決事例】少年による盗撮事件 被害者と示談できず保護観察処分になった事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件の概要

名張市内に住む高校2年生のA君は、市内の商業施設にある女子トイレの個室に忍び込み、隣の個室を利用している女性をスマートホンで盗撮しました。
女性が被害に気付いたことからA君はすぐに逃走したのですが、施設内にいたところ施設警備員に捕まり、その後、通報で駆け付けた警察官によって三重県名張警察署に連行されてしまったのです。
事実を認めて素直にスマートホンを提出したA君は、父親が迎えに来たことからその日のうちに帰宅することができましたが、その後も捜査(取調べ)が続き、最終的に家庭裁判所に送致されました。
その間弁護士は被害者と示談交渉しましたが、被害者感情が強く示談を締結することができず、A君は少年審判によって保護観察処分となって手続きを終えました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

三重県の盗撮事件

三重県の迷惑防止条例で

正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、通常衣服で隠されている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影し、若しくはその目的で撮影機器を人に向け、若しくは設置すること

を禁止しています。
盗撮場所に関しては規制されていないので、三重県内のいかなる場所においてもこういった盗撮行為が禁止されているのが特徴的で、その罰則規定は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。
起訴されて有罪が確定すればこの罰則規定内で刑事罰が科せられることになりますが、A君はまだ少年なので、こういった法定刑が適用されることはなく、少年法に基づいた手続きが進み、最終的に少年審判によって処分が決定します。

盗撮事件の被害者と示談

盗撮事件を起こした成人は、被害者との示談ができれば不起訴となる可能性が高くなり、不起訴になれば、規定されているような刑事罰が科せられることはなく、前科も付きません。
しかし少年の場合は、示談があるからといって審判不開始や、不処分が約束されるわけではなく、被害者との示談が最終的な処分に大きく影響するわけではないのです。
重要なのは、事件を起こした少年に更生の見込みがあるかどうかですので、少年審判までにどういった取り組みをするかで、その後の処分が軽くなる可能性があるので、まずは少年事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

 

このコラムをご覧の方で、三重県盗撮事件でお困りの方、お子様が警察に逮捕された方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
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【解決事例】少年による自動車窃盗事件で保護観察処分を獲得

2022-06-12

【解決事例】少年による自動車窃盗事件で保護観察処分を獲得

【解決事例】少年による自動車窃盗事件で保護観察処分を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要

塗装工のAさん(18歳)は、三重県鈴鹿市にあるマンションの駐車場にエンジンがかかったまま駐車されていた乗用車を盗みました。
運転免許を取得したばかりだったAさんは、少しの間だけドライブして、どこに乗り捨てようと思って犯行に及んでいたのですが、盗み出して数十分後に、パトロール中のパトカーに発見されてしまい、素直に犯行を自供しました。
緊急逮捕されたAさんは、10日間の勾留後に観護措置が決定し、津少年鑑別所に収容され、その後の少年審判で保護観察処分となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

窃盗罪

人の物を盗めば窃盗罪となります。
自動車窃盗事件は、窃盗罪の中で「乗物盗事件」として分類され、その中でも被害額が高額になることから重い事件とされています。
警察は、自動車窃盗事件を認知すると、盗まれた車のナンバーや車体番号を一斉に手配すると共に、全国の主要道路に設置されているNシステムに登録します。
このNシステムは、盗難自動車としてナンバーが登録された自動車が通過すると、無線で周辺にいる警察官にその情報を知らせる仕組みになっています。
ちなみに、盗まれた車のナンバー等の手配やNシステムの登録は、三重県内だけでなく全国にわたります。

保護観察処分

窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、この法定刑は、まだ18歳だったAさんには適用されません。
まだ18歳のAさんの場合、警察等捜査当局の捜査が終了すると、勾留の満期と共に家庭裁判所に事件が送致されます。
そして家庭裁判所で観護措置が決定して、そのまま津少年鑑別所で観護措置の約4週間を過ごすことになりました。
こういった観護措置の手続きは少年法に基づいた少年事件独自の手続きになります。
そして観護措置の終了と共に開かれる少年審判で処分が決定するのです。
Aさんの場合、この少年審判で「保護観察処分」となり身体拘束から解放されましたが、その後は、日常生活を送りながら定期的に保護司のもとに通い更生を目指すことになります。

窃盗事件に強い弁護士

このコラムをご覧の方で、少年による窃盗事件に強い弁護士を必要とされている方がいらっしゃいましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士の無料法律相談を

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なお、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕や勾留、観護措置で身体拘束されている少年のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しています。
初回接見サービスについては こちら をご覧ください。

【少年事件】まもなく施行 少年法が一部改正

2022-03-17

【少年事件】まもなく施行される一部改正された少年法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

成年年齢を18歳に引き下げる改正民法の施行にともない、少年法の一部が改正されて、本年4月1日より施行されます。
本日は、まもなく施行される少年法の改正ポイントを少年事件を専門に扱っている弁護士が解説します。

「特定少年」の新設

これまでの少年法では、20歳未満が「少年」と定義され、少年法の適用を受けていました。
「少年」の定義に関しては改正後も変わりありませんが、18歳、19歳は「特定少年」と位置付けられて、17歳未満とは異なる手続きがとられます。

 

原則逆送事件の範囲拡大

これまでは、犯行時の年齢が16歳以上で故意の犯罪行為によって被害者を死亡させる事件を起こした少年が、原則逆送事件の対象となっていました。
改正後は、これに加えて死刑、無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件を起こした特定少年(犯行時の年齢が18歳、19歳)も原則逆送事件の対象となりました。
原則逆送事件の範囲が拡大されたのは、18歳、19歳の特定少年は、責任のある主体として位置付けられているため、16歳や17歳の少年よりも広く刑事責任を負わせることが適当だとされているからです。
原則逆送事件の対象となる事件は、これまで殺人罪や、傷害致死罪、危険運転致死罪等でしたが、これらに強盗罪や、現住建造物等放火罪、強盗罪等が加わります。

罰金以下のみに当たる罪の取り扱い

これまでは罰金以下のみに当たる罪を犯した少年の検察官送致は認められていませんでしたが、改正後は、特定少年に対しては、刑事処分相当であれば検察官に送致するものとされ、罰金以下に当たる罪についても検察官送致の対象となりました。
つまり特定少年の場合、犯してしまった犯罪(罪)に関わらず、検察官に送致される可能性が高まったことになります。

特定少年はぐ犯少年が適用されない

これまで犯罪(罪)を犯していない少年に関して、ぐ犯を理由に家庭裁判所で審理の対象となって保護処分を受けることがありましたが、改正後、特定少年に関しては、ぐ犯少年の規定が適用されることはありません。
これは審判時に特定少年に達しているかどうかが基準となるので、17歳時にぐ犯を理由に家庭裁判所に送致されても、少年審判前に18歳となった場合は、特定少年であることを理由に少年審判を受けることはありません。

推知報道について

少年法では、犯罪を犯してしまった少年の更生と保護を理由に、報道から事件を起こしてしまった少年がどこの誰であるかということを推測できるような報道(推知報道)を禁止しています。
しかし改正後は、特定少年に関しては推知報道の禁止から除外されます。
これは特定少年時に犯罪(罪)を犯した少年については、起訴された場合に、推知報道されることを意味しています。

本日は、4月から施行される改正少年法の主な改正ポイントについて解説いたしました。
この他にも、今回の改正によって変更されている内容があるので詳しくは

こちら⇒⇒クリック

で解説しています。

【少年事件】痴漢事件で逮捕された少年 釈放後の手続きについて 

2022-02-25

【少年事件】痴漢事件で逮捕された少年 釈放後の手続きについて 

痴漢事件で逮捕された少年の、釈放後の手続きについてについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

痴漢事件で逮捕された少年

三重県四日市市に住む中学生のAくん(15歳)は、三重県四日市市楠町の路上において、見知らぬ女性に痴漢をはたらいたとして、三重県四日市南警察署に逮捕されました。
Aくんは、その日の夜に釈放されましたが、Aくんもその両親も今後どのように対応すればよいのか分からず不安で仕方ありません。
翌日、Aくんの父親は、ネットで探し出した少年事件専門弁護士に法律相談の予約を入れました。
(フィクションです。)

釈放後の手続き(在宅事件)

捜査機関は、事件を認知し、犯罪の嫌疑があると考えるときに、捜査を開始します。
捜査を進めるなかで犯人を特定すると、犯人の身柄を確保して捜査を進める必要があると判断すれば、犯人を逮捕することがあります。
犯人の身柄を確保して捜査を進める事件を、一般に「身柄事件」と呼びます。
一方、犯人の身柄を確保することなく捜査を進める事件を「在宅事件」といいます。
犯人が未成年の少年であっても、身柄確保が必要である場合には逮捕・勾留がなされることがあります。
一般的には、比較的軽微な犯罪に当たる行為を行った場合は、逮捕されずに、あるいは、逮捕されたとしても逮捕から48時間以内に釈放され、在宅のまま捜査が進められることが多くなっています。

~捜査段階~

少年の在宅事件の捜査段階の流れは、成人の在宅事件とほぼ同様となります。
先述しましたが、一度逮捕されても、その後勾留されずに釈放されて在宅のまま捜査が行われることもありますし、逮捕されずに捜査機関への出頭に応じる形で捜査が進むこともあります。
いずれにせよ、事件は勝手に終了するわけではなく、捜査機関による捜査は手続に沿って進められることになります。
まずは、警察署での取調べを受け、犯行現場で犯行態様の確認をしたりします。
大人であっても取調べを受けるときは緊張するものですので、事前に弁護士に相談し、取調べではどのようなことが聞かれ、どのように回答したらよいかについてアドバイスを受けておくのがよいでしょう。
警察での取調べが終わると、事件は証拠物や関係書類とともに検察官に送られます。
一定の場合には、警察から直接家庭裁判所に事件を送ることもあります。
事件を受理した検察官は、少年を呼び出して事件について取調べを行うこともありますし、呼び出さずに警察から送られてきた書類と一緒に事件を家庭裁判所に送ることもあります。

~家庭裁判所送致後~

家庭裁判所が事件を受理すると、調査官は少年に関する社会調査を行います。
調査官による調査は、少年の要保護性について行われます。
要保護性という用語は多義的に用いられますが、一般的には次の3つの要素から構成させるものと理解されています。
・少年の性格や環境に照らして、将来再び非行に陥る危険性があること。
・保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性があること。
・保護処分による保護が最も有効かつ適切な処遇であること。
調査官の調査の結果、家庭裁判所が審判を開始するのが相当であると認めれば、審判開始決定がなされます。
そうでないときは、審判開始不開始決定が行われ、事件は終了となります。


家庭裁判所は、事件を管轄する間、いつでも観護措置をとることができます。
観護措置というのは、調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことです。
観護措置には、調査官の観護に付する措置と少年鑑別所の送致する措置の2種類がありますが、実務上は前者はほとんど活用されておらず、観護措置というときには後者の措置を指します。
捜査段階で逮捕・勾留されている事件では、家庭裁判所に送致された後に、そのまま観護措置がとられることが多いのですが、在宅事件であっても、家庭裁判所が観護措置の必要があると認めれば観護措置がとられることがあります。
そのため、在宅事件であっても、家庭裁判所に事件が送致されたときには、観護措置をとらないように家庭裁判所に働きかける必要があるでしょう。


審判では、非行事実と要保護性について審理されます。
つまり、少年がどのような行為をしたのか、そして、再びそのような行為をしないためにはどのような処分とすべきか、ということを明らかにします。
非行事実について特段争いがない場合には、要保護性の解消が審判のポイントとなります。
要保護性が解消されていると認められれば、社会内処遇での更生が期待できると判断され、保護観察となる可能性が高くなります。
しかしながら、要保護性の解消は、審判の日にその旨を述べるだけでは裁判官を納得させることはできません。
要保護性の解消に向けた環境調整活動は、できる限り早い段階から取り組む必要があります。
環境調整というのは、少年自身や少年の周囲の環境、具体的には家庭環境、学校、職場、交友関係などを少年の更生に適したものにする活動です。
そのためには、事件を起こした原因や少年が抱える問題を明らかにし、それらを解決する方法を探求し、実施していかなければなりません。
当然ながら、このような活動は少年ひとりで行うことはできません。
保護者や学校の先生方、職場の上司と協力して行う必要があります。
そして、少年と関係者と連携して環境調整を行うにあたってのファシリテイターとしての役割を担うのが弁護士です。
少年の内省を促進する、被害者がいる事件では被害者への被害弁償や示談を通じて少年に事件と向き合わせる、保護者と連携し家庭環境を改善する、学校関係者と話し合い少年の復学を支援するなど、弁護士が行う環境調整活動は多岐に渡ります。

少年事件に強い弁護士

お子様が事件を起こしてお悩みであれば、一度少年事件に精通する弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の対応にお困りの方は、弊所の弁護士に一度ご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

強盗傷人罪の少年事件で逮捕されてしまったら

2021-11-02

強盗傷人罪の少年事件で逮捕されてしまったら

強盗傷人罪の少年事件で逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

Aさん(15歳)は、三重県尾鷲市の路上において、歩いて帰宅途中であったVさん(男性)にけがをさせた上で財物を奪取するつもりで、Vさんを羽交い絞めにして倒し、顔を殴るなどして全治約2週間のけがを負わせ、現金約10万円とキャッシュカードなどが入ったショルダーバッグを奪いました。
三重県尾鷲警察署の警察官は、Aさんを強盗傷人罪の容疑を逮捕しました。
強盗傷人罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、今後の手続きがどうなるのか、三重県内にある刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年10月13日に埼玉新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【強盗傷人罪とは】

刑法240条は強盗傷人罪を規定しており、強盗が人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処すとされています。

強盗傷人罪の主体である「強盗」とは、強盗犯人を意味し、既遂・未遂を問わないとされています(最高裁判決昭和23年6月12日)。
そして、強盗傷人罪の主体となる強盗犯人には、刑法236条の強盗罪を犯した者のでなく、事後強盗犯人(刑法238条・刑法243条)や昏睡強盗犯人(刑法239条・243条)が含まれます。
したがって、強盗傷人罪の主体となる「強盗」には広い意味での強盗犯人を意味するので読解にあたり注意が必要です。

ここで、刑法236条をみてみると、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪として、5年以上の有期懲役に処する。」(刑法236条1項)と規定されています。
強盗罪が成立するためには、他人の財物が「暴行又は脅迫」により「強取」される必要があります。
そして、強盗罪における「暴行又は脅迫」とは、被害者の反抗を抑圧するに足りるものである必要があります。
このような「暴行又は脅迫」により被害者の反抗を抑圧して財物を奪取することを強盗罪における「強取」といいます。

刑事事件例において、Aさんは、Vさんを羽交い絞めにして倒し、顔を殴るなどしています。
このAさんの行為は、被害者であるVさんの反抗を抑圧するに足りるものであるといえると考えられます。
よって、Aさんの行為は、強盗罪における「暴行又は脅迫」に該当すると考えられます。
そして、Aさんは、Vさんの反抗を抑圧して、Vさんの現金約10万円とキャッシュカードなどが入ったショルダーバッグを奪取しています。
よって、Aさんは、強盗罪における「強取」をしたと考えられます。
以上より、Aさんには強盗罪が成立する、すなわちAさんは強盗傷人罪の主体となる「強盗」に該当することになると考えられます。

ところで、強盗傷人罪の成立には、強盗傷人罪における「負傷」が強盗による強盗の機会に発生したものである必要があると考えられています(最高裁判決昭和24年5月28日)。
また、強盗傷人罪における「負傷」の程度としても、医師の治療を必要とする程度のものである必要があると考えられています。

刑事事件例では、AさんはVさんを羽交い絞めにして倒し、顔を殴るなどして全治約2週間のけがを負わせています。
そして、このVさんが負った全治2週間のけがは、強盗に機会になされており、負傷の程度としても医師の治療を必要とする程度のものであると考えられます。

以上より、Aさんには強盗傷人罪が成立すると考えられます。

【強盗傷人罪と少年事件】

刑事事件例におけるAさんは、強盗傷人事件を犯した当時15歳です。
そのため、Aさんが少年審判時までに20歳以上に達しない限り、Aさんは少年法における「少年」として扱われることになります(少年法2条1項)。

しかし、強盗傷人事件では、必ずしも少年事件の手続きのみで事件が終局するわけではありません。
というのは、家庭裁判所が「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪」を犯した少年について、「その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき」は、刑事事件の手続きに戻される可能性があるからです(少年法20条)。
このように少年事件の手続下で処理されていた少年が刑事事件の手続きに戻されることを「逆送」ということがあります。

そして、少年が刑事事件の手続きに戻された場合、捜査段階においては少年鑑別所ではなく拘置所で勾留されたり、刑の執行の段階においては刑務所に収容されたりする可能性があります。
このように、少年にとって、逆送は数多くの大きな不利益があります。
そのため、逆送を回避するような刑事弁護活動(付添人活動)が重要となると考えられます。

例えば、刑事弁護士(付添人)としては、少年事件に関する豊富な経験と知識から、短い審判までの期間で少年の内省を深めるサポートを行ったり、少年の家族と調整し少年をとりまく環境を整えるといった活動が考えられます。
また、家庭裁判所の調査官や裁判官の考える問題点を改善・協議するなどして、少年にとって少年事件の手続き下での処分がふさわしいことを裁判所に対して強く主張することも考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に扱う法律事務所です。
強盗傷人事件を起こした少年のご相談ももちろん受け付けております。
三重県尾鷲市強盗傷人事件(少年事件)で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

少年鑑別所に行くことになったら

2021-09-17

少年鑑別所に行くことになったら

少年鑑別所に行くことになったらどうなるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

〜事例〜

Bさんは、三重県いなべ市に住んでいる主婦です。
ある日、Bさんの息子Aさん(16歳)が、痴漢事件を起こして三重県いなべ警察署逮捕されてしまいました。
警察からの話によると、Aさんは今回逮捕された痴漢事件以外にも複数の痴漢事件も起こしていたようです。
逮捕からしばらくして、Bさんは、Aさんが少年鑑別所に行くことになるという話を聞きました。
Bさんは、少年鑑別所とはどんなところなのか、少年鑑別所に行くことでAさんとってデメリットはあるのか、Aさんのためにできることがはあるのかといったことが気になり、三重県少年事件にも対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この相談例はフィクションです。)

・少年鑑別所に行くということ

今回の事例のBさんは、少年鑑別所に行くことになってしまった息子Aさんのために弁護士に相談に行ったようです。
少年事件を起こしてしまった場合、Aさんのように少年鑑別所に行くことになる場合があります。

少年鑑別所では、少年鑑別所での調査の必要があると認められた少年の性格や少年事件を起こしてしまった原因等について、専門的に調査を行います。
少年事件の終局処分では、少年が更生すること、更正できる環境を作ることが重要視されます。
少年の更正等にどういった処分・環境が適切かを知るためには、少年事件の原因や環境を探らなければ解決が望めませんから、少年鑑別所はその更正のために少年の性格等について専門的な調査をする施設なのです。

そのため、よくある「少年鑑別所は少年に罰を与える場所」というイメージは間違いであると言えます。
少年鑑別所はあくまで処分を決めるために詳しい調査を行う場所であるため、少年鑑別所にいる期間は処分前の調査段階であるのです。

繰り返しになりますが、少年鑑別所に入ることによって、今回の非行に至った原因を究明できたり、少年自身で自分の性格や行動を見つめ直すことができたりするというメリットも存在します。
例えば、少年自身やその家族の気付いていないところで、少年に何かしらの精神的疾患があり、そのせいで少年事件が引き起こされていたという場合には、その精神疾患を見つけ出さなければ、再犯防止に有効な手立てを考えることができません。
しかし、少年鑑別所の専門家の調査によってそれが発見できれば、今後どのようなことに気を付けていけばいいのか分かってくる、ということになります。

このように、少年鑑別所に入るということは少年にとって有益なことでもあります。
しかし、少年鑑別所に入ることがいいことばかりというわけではありません。
少年鑑別所に入る期間は、通常4週間程度とられることが多く、最大8週間少年鑑別所に入ることになります。
少年鑑別所に入っている間は、自由に外出することはもちろんできません。
面会も、原則としては家族の方と弁護士のみに限られます。
ですから、少年鑑別所に入るとなれば、1ヶ月程度〜2ヶ月程度、今まで暮らしていた環境から切り離されてしまうことにな李、通学・就労している少年には大きな負担となることが考えられます。
捜査段階から逮捕・勾留されていた場合には、最大で3ヶ月程度身体拘束され続けてしまうことも考えられますし、再逮捕が重なっていればそれ以上の身体拘束となってしまいます。
そうなれば、少年本人の身体的・精神的負担も大きくなってしまうことも予想されます。

このように、少年鑑別所は行くことに全くメリットのないところではありませんが、デメリットもあります。
少年鑑別所へ行くことを避ける活動をしたり、少年鑑別所へ行くことになった少年のフォローをしたりするためには、少年事件の知識のある専門家の力を借りることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件も取り扱っています。
三重県少年事件少年鑑別所へ行くことについてお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

少年の強制わいせつで保護観察

2021-09-10

少年強制わいせつ保護観察を目指す場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県松阪市で帰宅途中の中学生の背後から抱きつき、胸を触るなどのわいせつな行為をしたとして、三重県松阪警察署は、Aくん(16歳)を強制わいせつの容疑で逮捕しました。
Aくんの両親は、事件について詳しいことまで聞かされておらず不安です。
急いで少年事件に詳しい弁護士をネットで検索し、すぐに対応してくれるよう頼みました。
(フィクションです。)

保護観察処分とは

原則、すべての少年事件は家庭裁判所に送致され、審判で審理されて処分が決定されます。
家庭裁判所が行う決定には、終局決定と中間決定とがあります。
終局決定には、「審判不開始」、「不処分」、「保護処分」、「検察官送致」、「都道府県知事または児童相談所長送致」の5種類あります。
更に、「保護処分」には、「保護観察」、「児童自立支援施設または児童養護施設送致」、「少年院送致」の3種類があります。

保護処分のひとつである「保護観察」は、少年を施設に収容せず、社会生活をさせながら、保護観察所の行う指導監督および補導援護によって、少年の改善更生を図るものです。
保護処分である「少年院送致」や「児童自立支援施設または児童養護施設送致」とは、施設収容せず社会内処遇である点で異なります。

指導監督は、面接などによる行状把握、一般遵守事項および特別遵守事項を遵守させるための必要な指示を行うことを内容とするものです。
補導援護は、住居の確保、就業等を援助することを内容とするものです。
具体的に言うと、保護観察の開始時に、少年が保護観察官と面接をし、保護観察の実施計画が作成され、その後、少年が担当保護司のもとを週1回~月1回ほど訪問するという形で行われます。
担当の保護司は、定期的な面談を行い、少年の行状を把握し、遵守事項を遵守するよう指導助言を行います。

保護観察の期間は、一般保護観察の場合、原則として少年が20歳になるまでとされています。
ただし、少年が20歳になるまでの期間が2年未満の場合は、2年間となります。
20歳に達するまでという原則ではありますが、期間途中で保護観察の必要性が認められなくなった場合には、保護観察が解除されることがあります。

保護観察処分を目指す

上記事例では、Aくんは強制わいせつ罪という罪に問われています。
強制わいせつ罪は、法定刑が6月以上の懲役であり、罰金刑はありません。
犯行態様や事件数によっては、初犯であっても、いきなり実刑となる可能性もあります。
少年の場合であっても、事案如何によっては少年院送致となる可能性も否定できません。

少年事件では、「非行事実」と「要保護性」が審判で審理されます。
「非行事実」とは、成人の刑事事件でいう公訴事実の当たるものです。
そして、「要保護性」は、多義的に用いられますが、一般的には、次の3つの要素から構成されるものと言われています。
①再非行性
当該少年の現在の性格や環境に照らして、将来再び非行をする危険性があること。
②矯正可能性
少年法上の保護処分による矯正教育によって再非行性を除去できること。
③保護相当性
少年法上の保護処分が更生のために有効かつ適切であること。

「非行事実」について特に争いがない場合には、「要保護性」の有無が重要な審理ポイントとなります。
要保護性が解消され、社会内処遇によって少年の改善更生が期待できると認められれば、保護観察が決定されることになります。
そのため、審判において、裁判官に要保護性が解消されたと認められるために、早い段階から要保護性解放に向けた活動(環境調整活動)を行う必要があります。
環境調整活動は、弁護人・付添人である弁護士に期待されるものであり、弁護士は少年、家族、学校や職場の関係者、裁判所と協力し、少年を取り巻く環境を調整し、要保護性を減少・解消させるべく尽力します。

もちろん、目先の処分結果のためだけに環境調整活動を行うことには何ら意味はありません。
処分結果そのものではなく、少年がきちんと更生し、将来再び非行を犯すことのないような環境を整えることが大事なのです。

強制わいせつ事件の場合、弁護士は、被害者への被害弁償や示談交渉を通じて、自身が行った身勝手な行為によって被害者がどれほどに深い傷を負ったかを認識し、そのような行為を二度と行わないためにはどうすればよいのか、少年や関係者らと一緒になって考え、模索していきます。

このような活動は、少年事件に詳しい弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

 

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