取調べの受け方

刑事事件・少年事件で、警察が行う捜査のメインは、被疑者から話を聞くこと、すなわち取調べです。捜査では話を聞くだけでなく、その話をまとめた調書が作成されます。その長所は裁判での重要な証拠になるので、取調べに適切に対応することは重要になります。

この取調べに対してどのように対応するかが大切なポイントとなります。そしてその前提として被疑者は自己に与えられて権利を正しく理解しておくことが必要です。

そこで以下では、取調べに際して被疑者が有する権利を説明します。

 

1 弁護人選任権(弁護人を選任することができる権利)

もし逮捕された人が弁護人を選任せず、アドバイスも受けることなく取調べを受ける場合、本来知らなければならない権利や法律知識を持たないまま、取調べのプロである警察官や検察官に対することになるので、大変不利な立場に置かれることになります。

そこで被疑者や被告人には、いつでも法律の専門家である弁護人を選任することができる権利が、法律上保障されています。これを「弁護人選任権」といいます。

弁護人から防御に必要な法律知識や今後の流れを聞くことにより、取調べに関する対応方法を身につけることができます。

 

2 接見交通権(外の人と会う権利)

身体拘束されている被疑者の場合には、特に問題になりますが、被疑者は捜査機関に身柄を拘束され、自由に移動できない状況にあります。

そのため、弁護人と会って相談する権利が認められています。一般にはこちらを接見と呼んでいます。また、逮捕後の勾留段階では、禁止されている場合を除いては、ご家族の方などとも面会することができます。

弁護人と、被疑者の方の接見は立会人なくすることができます。これに対しご家族の方の面会には、立会人として警察官がいる状況で、話をすることになります。接見交通権の詳しい内容については接見交通権のページもご参考にしてください。

 

3 黙秘権(自分の話したくないことを話さなくてもいい権利)

①黙秘権

黙秘権とは、捜査機関からの質問に対し、自分が話したくないことは答えなくてよいし、答えなかったことによって不利益に取り扱われないという権利です。もちろん、答えたい質問があれば、それにだけ答えるということもできます。具体的な方法ですが、黙秘したい場合には質問されても完全に沈黙していてもいいですし、「黙秘します」「その質問には答えたくないです」と答えることでも黙秘権の行使になります。

 

②黙秘をしないメリット・デメリット

黙秘をせず、正直に話した場合には、事件のことについて反省し、捜査へ協力しているという態度であるとみなされることがあります。そうすると、起訴猶予や罰金など、より有利な処分を導く可能性が出てきます。ただし不必要な情報を与えることになり不利になる場合もあります。

どのような場合に黙秘し、どのような場合に正直に話すかは、ケースバイケースです。一度弁護士にご相談ください。

 

4 署名押印拒否権(取調官が作成した調書に誤りがあるときに使う権利)

供述調書という、自分の言い分をまとめてもらった書面を作成されると、最後に署名と押印(被疑者の場合は指印になることが多い)を求められます。

この署名・押印は、単に確認のために押しているのではありません。刑事訴訟法という法律で、署名と押印がある調書だけ、証拠として用いることができると定められているのです。そして署名・押印がされた調書は裁判上、例外的な場合を除いて、「被疑者本人が調書の通り話した」ものとして扱われます。署名・押印にはこのように強い力があることを覚えておいてください。

もし、自分の話したことと違う内容の調書が作成された場合には、この署名と押印を拒否さえすれば、最終的に裁判で証拠として出てこないということになります。

拒否すること自体も、法的な権利ですから、拒否したことそのもので不利に扱われることはありません。

 

5 増減変更申立権(調書の内容に不足・不要な部分がある場合に使用する権利)

供述調書を作成された際、必ず作成された調書を読ませてもらえることになっています。

その際、自分の言ったニュアンスと違っている、自分が話していないことが書かれている、ここについてはもっといろいろ話したのに書かれていないということもあります。

このような場合、取調官に対し、調書を訂正してくれということができます。これは法律上の権利ですので、言われた方は従わなければならないことになっています。

ただ、場合によっては訂正を拒否されるかもしれません。そのような場合には、4の署名押印拒否権を行使することとなります。

これをわかりやすく説明すれば、誤った調書が作成された場合にはまずは5の権利を主張し、それを拒まれれば4を行使して押印を拒否するという形で4と5の権利はセットで覚えておいてください。特に4と5の権利は重要な権利であるにもかかわらず、警察官が告げない場合もあるので、知ったうえで取調べに臨むことが重要です。

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