被害者対応

1 はじめに

このページでは犯罪被害に遭われた被害者の方向けの情報をご紹介します。犯罪被害者の方は被害に遭われてから、被害を警察に訴えたい、被害に遭った分について加害者に賠償してもらいたい、裁判が始まるようだが自分の名前が法廷に出て欲しくいない、被害者として被告人の処分について意見を言いたいなど、事件に関して様々な思いをお持ちだと思います。

そこで以下では、①捜査機関に対してできること、②被害を回復するためにできること、③裁判が始まってからできること、④加害者に個人情報を知られないためにできることを順にご説明していきます。

 

2 捜査機関に対してできること

(1)被害届の提出

犯罪の被害に遭われた場合、まずは被害届を警察に提出することが必要になります。警察は、被害届が出ていない事件について、基本的には捜査を開始することはありません。

したがって、犯罪の被害に遭われたら、まずは警察署に行きましょう。その際には、「いつ・どこで・どのような」被害に遭われたかが重要になります。その際の記憶もそうですが、何か証拠になるような物をお持ちいただくと、警察が動いてくれる可能性が高くなります。

 

(2)告訴状の提出

一定の犯罪(例えば器物損壊罪、名誉棄損罪)については、告訴状というものを、被害届とは別に提出しなければ、犯人を裁判で処罰することができないとなっています。したがって、そのような犯罪で犯人を罰して欲しいと望むならば被害届に加えて、告訴状を提出る必要があります。

告訴状と被害届の違いについて、被害届は犯罪被害を報告する意味しかありませんが、告訴は報告に加え犯人を処罰することを求める趣旨も含むので、より重い申告といえます。なお、告訴の場合には、告訴を受理した捜査機関は捜査を開始しなければならず、捜査開始の有無が警察の判断にゆだねられる被害届とはこの点で大きく異なります

 

(3)検察審査会制度

犯人が見つかったものの、最終的に様々な事情を考慮されて起訴猶予処分とされてしまうことがあります。起訴猶予処分の場合には、犯人は刑事罰を受けることがありません。

また、場合によって容疑者は上がっているものの嫌疑不十分として不起訴にされることもあります。

これらの不起訴処分に不服がある場合、検察審査会に申し立てを行うことができます。検察審査会に申し立てを行うと、一般市民が記録を精査し、起訴すべきでないか再度検討することになっています。また、場合によっては検察官の意向に反して強制的に起訴することも可能です。

なお、被疑者に対してどのような処分が下されたかは、検察庁に対して処分通知の請求をすることで教えてもらうことができます。

 

3 被害を回復するためにできること

(1)示談

示談をし、一定の金銭の支払いを受けることで、被害回復を受けられます。一方で示談をすれば、一般的には加害者の処罰は軽くなります(事案にもよりますが、被害届も下げる場合には不起訴になる可能性も高いです)。

しかし、示談をしなければいつまでも事件が長引きますし、場合によっては証人として裁判への出廷が求められる場合もあります。一概には言えませんが、早期に事件から解放されたい、金銭的な賠償を確実に得たいといった場合には、示談をするのも一つの方法ではあります。

示談はあくまで当事者同士での契約です。しかし被害者の方で加害者と直接会うのは嫌だという場合には被害者側で弁護士をつけるか、加害者の付けた弁護士と交渉する必要があります。

 

(2)犯罪被害者等給付金制度

殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族または重傷病または障害という重大な被害を受けた犯罪被害者に対して、国が給付金(遺族給付金等)を支給する制度です。なお、申請は捜査段階に限りませんが時効消滅(※)との関係で期間制限はあります。国からの給付金ですので、加害者の資力の有無はといません。

ただし、不支給事由、給付制限、時効消滅の問題等がありますので、犯罪被害者等給付金制度については一度ご相談ください。

 

(3)刑事和解

被告人と被害者が、示談等の内容を刑事裁判の公判調書に記載することを共同して求める制度です。普通の示談と違うのは、裁判所で和解をしたのと同じ効力を得られるので、仮に加害者側が支払いを怠った場合に、強制執行をすることなどが可能になります。

和解する内容については作成する必要がありますし、交渉自体は加害者側と事前に行うので、裁判の調書に記載する以外は(1)の示談と同じ流れになります。

 

(4)損害賠償命令

一定の犯罪について、簡易・迅速な手続きによって、被告人に被害者への損害賠償を命じるよう裁判所に申立てることができます。民事訴訟に比して労力と費用の負担が少ない点がメリットとして挙げられます。刑事裁判の証拠等を利用するので、改めて民事訴訟を起こすことなく、民事訴訟を行ったのと同じ効果が得られます。

 

3 裁判が始まってからできること

(1)はじめに

被害者の方が裁判開始後に希望されることには大きく分けて、①自分が被害に遭った事件の詳しい情報が知りたい、②加害者に対して自分の思いを伝えたいということがあると思われます。以下では、それぞれの目的に応じてどのような制度が活用できるかについて説明していきます。

 

(2)事件の情報を知りたい

事件の情報を知る方法としては、事件の記録を閲覧する方法、事件の記録の謄写(コピー)を申請して、謄写された記録を読む方法があります。ただし裁判で提出される証拠の閲覧・謄写が可能なのは一定の場合に限られます。

 

(3)加害者に対して自分の思いを伝えたい

①心情意見陳述

被害者の方は、裁判の場で、現在の気持ちや、処罰感情について意見を陳述することが可能です。ここで述べた内容は、情状に関する証拠として利用することができます。
これはあくまで「証人」として出廷する場合を指します。

 

②被害者参加制度

これは一定の犯罪類型について、被害者も刑事裁判に参加することによって法廷で以下に挙げるような様々なことが行えるような制度です。行うことができるものとしては、

  • 情状に関する事項についての証人(情状証人)に対して尋問すること
  • 被告人に対する質問すること(心情意見陳述などの実効性を確保するための規定)
  • 事実・法律の適用に関する意見の陳述が可能となります

*これは被害者論告といい、被害者自身の立場から求刑意見を述べることができます

 

4 加害者や傍聴人に自分の情報を知られたくない

(1)はじめに

被害に遭われた事件が刑事裁判になれば、証人として供述する場合もあります。そのような場合には、法廷で被害者として話を聞かれ、姿を公にして、自分が被害に遭ったことが公に知られたくないとお考えになると思います。そうでなくても公開の法廷で、自分の氏名や住所が明らかになって、個人情報が流出することが嫌とお考えになる方も多いと思います。年齢が低い被害者の方の親御さんであれば、お子さんが法廷において一人で話すことに不安を覚えることもあると思います。

法律では、このような被害者の事情を考慮して、様々な制度が置かれています。

 

(2)被害者特定事項の秘匿

一定の犯罪(性犯罪等)に関しては、被害者の情報が公開の法廷で明らかにされると被害者の方に2次被害が生じてしまいます。

そこで、裁判所は一定の場合、被害者特定事項(氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項をいう。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができます。

この場合、起訴状には実名が書いてありますが、法廷では「被害者」や「Aさん」と呼んで実名が明らかにならないように裁判が進行します。

 

(3)裁判における付添い制度

これは被害者が法廷で証言される際に保護するための制度です。

裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができます。

例えば、被害者の子が小さい場合に、被害者の両親が横にいた状態で供述するようなことがあります。

 

(4)遮蔽制度

これは、簡単に言えば証人として証言する場合に法廷の傍聴人や被告人に顔を見られないようにするための制度です。

裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができます。

具体的には、証言台の周りを衝立で囲って周りから見えないようにします。ただし、あくまで被告人と同じ法廷にいるわけですから、負担を訴えられる方もいらっしゃいます。

 

(5)ビデオリンク制度

訴訟関係人等が、テレビモニターを用いてその姿を見ながら、マイクを通じて証人尋問を行うものです。現行法は、同じ裁判所構内の別室に在席する証人に対して行われていましたが、改正法では同一構内以外の裁判所(別の裁判所)でも、一定の場合にビデオリンク制度が導入されることとなりました。

上記事項は被害者対応の一部です。また、各制度には細かな要件が設けられているため、被害者の方の具体的な事情・犯罪の内容等によって利用できる制度が異なってきます。

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