Archive for the ‘暴力事件’ Category

保安員が手を噛まれて怪我 万引き犯人が強盗致傷罪で逮捕

2024-03-04

 

保安員の手を噛んで怪我をさせたとして、万引き犯人が強盗致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

参考事件

主婦のAさんは、名張市内のスーパーにおいて、かばんなどに商品を入れ、レジを通らずに店を出ようとした時に、保安員に呼び止められ腕を掴まれたので、保安員の右手を噛んで怪我をさせてしまい、名張警察署強盗致傷罪逮捕されました。(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

事後強盗罪

窃盗犯人が、盗んだ物を取り返されるの防いだり、捕まるのを免れようとしたり、証拠隠滅するために、暴行や脅迫をすれば「事後強盗罪(刑法第238条)」となります。
事後強盗罪は、強盗罪と同じ刑事責任を負います。
今回の事件を検証すると、万引きした女性は、捕まえた保安員の手を噛んでいますので、事後強盗罪でいうところの、得た財物を盗り返されたり、逮捕を免れるための暴行といえますので、Aさんの行為は、強盗致傷罪が成立するまえに事後強盗罪が成立します。

強盗致傷罪

事後強盗罪は、強盗罪と同等に扱われる犯罪です。
そして強盗罪の際に、人に傷害を負わせた場合に成立するのが強盗致傷罪です。
今回の事件で犯人に噛みつかれた保安員は怪我をしているようですので、万引き犯人の行為は強盗致傷罪に抵触してしまうのです。
今回の事件のように、万引き犯人が、捕まった際に逃走しようとして、捕まえた人に対して暴行し、怪我を負わせたとして、強盗致傷罪が適用されるケースはよくあることです。
法定刑の上限が、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金である窃盗罪が適用される万引き行為が、無期懲役若しくは6年以上の懲役という非常に厳しい罰則が規定されている強盗致傷罪に発展する非常に厳しいケースです。

強盗致傷罪で逮捕されたら…

今回の事件のように、逮捕容疑が強盗致傷罪であったとしても、逮捕、勾留後に罪名が、窃盗罪と傷害罪などに変更される場合もあります。
最終的にどういった法律が適用されるかは、逮捕後の取調べにどう対応するかに大きく影響されるので、ご家族が強盗致傷罪で逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士を弁護人として選任することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、こういった刑事弁護活動を専門にしている法律事務所ですので、事後強盗事件でお困りの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談ください。

万引き後、警備員に傷害を負わせた男性が強盗致傷罪で逮捕

2024-02-26

万引き後、警備員に傷害を負わせた男性が強盗致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要

三重県名張警察署は、市内の食料品店で、販売価格計2000円相当の商品を万引きした後に、店外で声を掛けた女性警備員を振り払って転倒させて傷害を負わせたとして強盗致傷罪の容疑で、35歳の男を逮捕しました。
被害にあった女性警備員は軽傷のようですが、逮捕された男は「けがをさせたのは間違いないが、逃げようとしたわけではない」と、一部容疑を否認しているようです。(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

万引きが強盗罪に・・・

刑法第238条に「事後強盗罪」が規定されています。
事後強盗罪とは、窃盗犯人(未遂を含む)が

①窃取した財物を取り返されるの防ぐため
②逮捕を免れるため
③罪証を隠滅するため

の何れかの目的で、相手方に暴行や脅迫を加えることによって成立する犯罪です。
強盗罪と同じ法定刑が適用されるので、起訴されて有罪となれば「5年以上の有期懲役」が科せられることになります。

事後強盗罪が強盗致傷罪に・・・

強盗犯人が人に怪我を負わせると「強盗致傷罪」となります。
強盗致傷罪は強盗罪(事後強盗罪)よりも重たい犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば「無期又は6年以上の懲役」が科せられます。
強盗致傷罪の主体となり得るのは、強盗犯人ですので今回逮捕された男に事後強盗罪が適用されるのであれば、当然、強盗致傷罪の主体となり得るのです。

ただ、今回逮捕された男は「けがをさせたのは間違いないが、逃げようとしたわけではない」と供述しているようです。
つまり逮捕された男は、女性警備員に対する暴行が、少なくとも上記②の目的ではないことを供述しているようです。
仮に暴行の目的が上記②だけでなく①や③でもなかった場合は、逮捕された男が事後強盗罪の主体となり得ないので、当然、逮捕された男に強盗致傷罪が適用されることもなく、万引き(窃盗罪)傷害罪に抵触するにとどまるでしょう。

事後強盗事件の弁護活動に強い弁護士

事後強盗罪と認定されて有罪が確定してしまうと非常に厳しい刑事罰が予想されますので、ご家族、ご友人が事後強盗罪で逮捕された場合は、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談初回接見サービスのご予約を

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

にて承っておりますので、お気軽お電話ください。

 

なお警察等に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する初回接見サービスについては、⇒⇒こちらをクリック

器物損壊罪の容疑 身に覚えのない事件で逮捕される?誤認逮捕が不安…

2024-02-19

身に覚えのない器物損壊罪の容疑をかけられた場合、誤認逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

参考事件

Aさんは、マイカーを近所の月極駐車場にとめているのですが、先日、この駐車場にとめている車が器物損壊の被害にあったようです。
事件のことは駐車用に張り出されている貼り紙で知ったのですが、それからしばらくして三重県津南警察署からAさんのもとに電話がかかってきました。
電話をかけてきた警察官は終始高圧的な態度で、Aさんに器物損壊の容疑をかけているようでした。
Aさんは、身に覚えのないことで誤認逮捕されるのではないかと不安でなりません。
(フィクションです)

誤認逮捕

ある日突然、全く身に覚えのない事件で警察に逮捕される・・・それが、誤認逮捕です。
信じられない話ですが、正式に警察から発表されていない件数も含めれば毎年複数の方が警察等の捜査当局に誤認逮捕されているといわれています。
ですから皆さんも、Aさんのように誤認逮捕される可能性は十分に考えられるのです。
誤認逮捕される際は、警察署に呼び出されて取調べを受けた後に誤認逮捕されるケースもありますが、逮捕状を持った警察官が急に自宅に押し掛けてきて逮捕されることもあります。

誤認逮捕されたら、どのように対処するべき?

逮捕されると、身体拘束を受けたその日から取調べが始まります。
当然、身に覚えのない事件なので「やっていない」と答えなければなりませんが、取調べを担当する警察官は自白を得るために厳しく追及してきます。
昔のように暴行や脅迫を用いた取調べは行われていないと思いますが、それに近い取調べがいまだに行われているのが現状で、取調べを受けた方のほとんどは、取調官の威圧的な言動に恐怖を感じるといいます。
また中には「認めたら釈放してやる。」「認めたら起訴されない。」といったような甘い囁きをしてくる取調官がいるようなので注意しなければなりません。
もし、取調べの苦しい状況から逃れるために、その場限りのつもりで身に覚えのない事件を自白してしまうと、それは取り返しのつかないことになりかねません。
「警察の取調べで自白したとしても刑事裁判で明らかになって無罪が証明されるだろうと思って身に覚えのない事件を自白した」という男性は、警察での自白調書が刑事裁判でも証拠採用されてしまい、有罪が確定して、刑務所に服役しました。
そして冤罪が明らかになったのは刑務所から出所してからです。

誤認逮捕に強い弁護士

被害者の虚偽申告や、警察の不十分な裏付け捜査不適切な取調べ等、誤認逮捕が起こる原因は様々です。
予期せぬことなので、事前に対処するのが非常に困難ではありますが、Aさんのように危険を感じたら、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
またご家族、ご友人が警察に誤認逮捕された場合は、早急に弁護士の接見を依頼しましょう。
誤認逮捕に関するご相談は フリーダイヤル0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。

ネットカフェの料金を踏み倒し 店員を殴って逃走

2024-01-15

店員を殴り、ネットカフェの料金を踏み倒して逃走した桑名市の強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

無職のAはある日、桑名市内のネットカフェで一夜を過ごすことにしましました。
入店した際Aは、深夜パックの料金を前払いして入店したのですが、眠っていたために退店時間を大幅に超過してしまい、数千円の追加料金が発生してしまいました。
店員に起こしてもらえなかったことに怒ったAは店員を殴り、料金を支払わずに店を出て行ってしまいました。
その後、三重県桑名警察署強盗事件として捜査を開始し、防犯カメラの映像からすぐに特定されてしまったAは三重県桑名警察署に逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)

2項強盗

刑法第236条 強盗
1項
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」
2項
「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」

強盗罪は上記の様に規定されており、2項では財産上の利益を得ることも処罰の対象としています。
今回の事件でAは提供されたサービスの料金の支払いを免れるために店員に暴行を加えているので、2項での強盗罪が成立することになりました。
条文上の「暴行又は脅迫」については相手方の反抗を抑圧するに足りる程度であることが必要とされ、これは客観的に判断されます。
強盗罪の罰則は「5年以上の有期懲役」と規定されているので、もし起訴されてしまうと無罪を除き、刑の減免がなければ執行猶予も付けられなくなり、実刑判決を受けることになってしまいます。

さらに、今回のAが殴った行為により店員がけがをしていると、強盗致傷罪となってしまう可能性もあります。
強盗致傷罪となってしまうと「無期又は6年以上の懲役」が規定されているので起訴されてしまうと裁判員裁判となってしまいます。
2項強盗罪のよくある事件の例としては、タクシーでの料金トラブルでタクシー運転手に暴行脅迫を行ってしまい代金を支払わなかった場合が挙げられます。
他にも暴行脅迫を用いてキャッシュカードの暗証番号を聞き出した場合に2項強盗罪が成立した裁判例があります。

一方で2項強盗罪が成立しなかった例としては、相続を受けるために両親を殺害しようとした強盗殺人未遂事件や経営者を殺害して経営を継承したという事件があります。
このような場合には2項強盗罪は成立しないと判断されました。

強盗罪の弁護活動

強盗といえば、銀行強盗やコンビニ強盗などお金を奪っていくイメージがあるかもしれませんが、今回の事例の様に料金の踏倒しに関しても強盗罪となってしまうことがあります。
前述したとおり、強盗罪は「5年以上の有期懲役」と非常に重い刑事罰が規定されているので、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼するようにしましょう。
弁護士は被害者と示談交渉を行ったり、検察官と意見を交わしたりといった活動で不起訴を目指していきます。
示談交渉は被害者と接触しなければならず、加害者本人が行うのは非常に難しいので、示談交渉は専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
そしてもしも、強盗致傷で起訴されてしまい、裁判員裁判になってしまったとしても刑事事件を専門に扱っている弁護士ならば、しっかりと対応することが可能です。

強盗事件に強い弁護士

料金の踏倒しに関しては強盗罪にはならなくても恐喝罪、詐欺罪となる可能性もありますので、警察が介入していない段階であっても一度専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っている弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
三重県桑名市の強盗事件、裁判員裁判対象事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。

伊勢市の傷害事件 障害者施設の入居者に重傷を負わせると…

2023-11-29

異性の傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【ケース】

伊勢市内の障害者施設に勤めるAさんは、入居者に対して日常的に暴行しており、その内の一人に重傷を負わせたとして、傷害罪で伊勢警察署に逮捕されました。
この事件の捜査をきっかけにAさんが過去にも同様の行為をしていたことが発覚し、Aさんは5人に対する傷害や暴行の容疑で起訴されてしまいました。

【傷害罪について】

(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(暴行)
第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

日常生活を送る中で些細なことで喧嘩などに発展することは稀なことではなく、これに伴い生じる暴行・傷害事件はわが国の刑法犯の中でも大きな割合を占めています。
犯罪白書等の各種統計を見ると、検挙されている刑法犯のうちその四分の一もの割合を暴行・傷害事件が占めており、刑事事件となりやすい事件類型となっています(但し、上記割合は男性によるものに限る)。
特に注意すべきなのが暴行にとどまらず、相手に怪我等を負わせてしまっている傷害事件です。
傷害はその程度には相当な幅があり、そのことは上記の傷害罪の規定の「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という極めて大きな法定刑に反映されています。
したがって、同じ傷害事件でも傷害の態様等によってどのような刑事処分が下されるかは大きく異なることから、安易な素人判断は禁物であり専門家たる弁護士との相談が不可欠といえます。

【傷害事件における刑事弁護士による弁護活動】

A山陽能な事件では、複数の被害者が存在し、中には重傷を負わせている事件もあることから、例え初犯であっても執行猶予が付かない可能性があるでしょう。
過去の裁判例をみてみると、実刑判決に至るケースはやはり被害者に重傷を負わせているケース(後遺症が残るなどの場合も含む)が目立ちます。
したがって、傷害による負わせた怪我の程度が軽微な場合などは、起訴を回避し不起訴処分を得られる可能性があるといえます。
特に被害者との間で示談がなされている場合にはその可能性は高まります。
また、仮に本稿で紹介した事案のように傷害結果が軽微とは言い難い場合も、被害者との示談が有利な情状となることから、弁護士を介し示談を成立させることは傷害事件において重要な弁護活動と位置付けられることになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害事件を含む刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
傷害事件で逮捕・起訴された方やそのご家族等は、365日/24時間いつでも対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせ下さい。弁護士を逮捕された方のもとに派遣する初回接見サ こちらをクリック 

ご家族が三重県桑名警察署に逮捕されたら 

2023-09-27

ご家族が三重県桑名警察署に逮捕された場合の、刑事事件専門弁護士の初回接見サービスについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇ご家族の逮捕◇

桑名市の建設現場で働いているAさんは、仕事終わりに職場の同僚と一緒に飲みに行きました。
居酒屋で飲んでいた際に、隣のテーブルの大学生の団体客がうるさかったことに腹を立てたAさんは、静かにするように注意したのですが、大学生の一人がAさんに言い返してきたことから、Aさんは、この大学生の顔面を、ビール瓶で殴りました。
同僚にすぐに制止されたのでそれ以上の暴行には及びませんでしたが、大学生はAさんの暴行によって額を裂傷する傷害を負ってしまいました。
そして、その後Aさんは通報で駆け付けた三重県桑名警察署の警察官に、傷害罪逮捕されてしまいました。
同僚からAさんの逮捕を聞かされた家族は、刑事事件専門弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。(フィクションです。)

◇傷害罪について◇

暴行などにより人の身体を「傷害」した場合、傷害罪が成立します。
ここで言う「傷害」とは、人の生理的機能の侵害を指すと考えられています。
つまり、殴る蹴るといった行為により受けた外傷のみならず、様々な心身の不調が「傷害」に当たると判断される可能性があるということです。
裁判例では、睡眠薬により長時間の意識障害を生じたケースや、性器を接触させて性病に罹患させたケースで傷害罪の成立を認めたものがあります。
そのため、「傷害」を招く行為についても、典型的な暴行に限定されるわけではありません。

傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
刑法上、懲役刑の下限は1か月、罰金刑の下限は1万円です。
そのため、裁判において傷害罪で有罪となった場合、刑の選択の幅はかなり広くなることが予想されます。
とはいえ、刑の軽重というのは傷害の程度に大きく左右されるので、全治までどの程度掛かるかで一応の予測を立てることができます。
もし刑の見込みを知りたいとお考えなら、一度お近くの弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に刑事事件の豊富な経験があれば、妥当な範囲の予測を立てたうえで的確な弁護活動の方針を示すことができるでしょう。

◇初回接見サービス◇

逮捕等によって身体拘束を受けている方と、家族など弁護士以外の者が行う面会を一般面会といい、弁護士が行う面会を弁護士接見といいます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士の初回接見という有料のサービスを行っています。
このサービスは、既に別の弁護士と接見を行っていたり、別の弁護士に依頼したりしている場合にもご利用いただけます。
初回接見サービスは、被疑者・被告人本人、家族など周囲の者、そして弁護士のいずれにとっても重要な意味があります。

まず、被疑者・被告人は、弁護士から事件の流れや捜査への対処法などを聞くことができます。
多くの方にとって刑事事件というのは馴染みのないものでしょうから、初回接見により安心感を得ることができます。
次に、周囲の者は、弁護士を通して被疑者・被告人と自由に言葉を交わすことができます。
一般面会では立会人の警察官などが話を遮ることもあるので、あらゆることを話せるというのは初回接見の大きなメリットです。
最後に、弁護士は、初回接見で聞いた話に基づき弁護活動の方針を立てることができます。
刑事事件は起こりうることを予測して緻密なスケジュールを立てることが求められるので、弁護士にとってもその出発点となる初回接見はやはり不可欠です。
以上のように初回接見は非常に有益であるため、逮捕の知らせを受けたら一分一秒でも早く弁護士にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスでは、三重県桑名警察署をはじめとした三重県内の警察署に刑事事件専門弁護士を派遣することが可能です。
ご家族、ご友人が、三重県内の警察署に逮捕された方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約や、費用のご相談は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

暴行罪で逮捕 早期釈放を実現するための弁護活動

2023-08-30

暴行罪で逮捕された事件を参考に、早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

三重県四日市市に住む無職のAさんは、ゴミの出し方を巡って、近所の住民とトラブルになっています。
そんな中、Aさんは近所の女性と口論になってしまい、騒ぎを聞きつけた近所の住民が110番通報し、三重県四日市北警察署の警察官が臨場する騒ぎになりました。
警察官が仲裁に入ってもAさんと女性の口論は収まらず、挙句の果てに、Aさんはゴミの入ったゴミ袋をその女性に投げつけてしまい、警察官によって暴行罪で現行犯逮捕されたのです。
Aさんの家族は、Aさんの早期釈放を求めて、刑事事件に強いと評判の弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

早期の釈放

暴行罪で逮捕されてから、勾留されるまでの流れは以下のとおりです。

① 逮 捕
   ↓
  留置施設に留置されて、警察官の取調べを受ける(48時間以内)⇒釈放
   ↓
② 検察庁に送致
   ↓
  検察庁において検察官の取調べを受ける(24時間以内)⇒釈放
   ↓          ↓
③ 裁判官に勾留請求   略式罰金
  ↓  ↓  
  勾留 釈放 

警察に逮捕されたとして、勾留が決定するまでに釈放されるチャンスが何度かもあります。

検察庁に送致されるまでに釈放

逮捕されて48時間は、警察の指揮によって犯罪捜査が進みます。
そのため、逮捕された方を釈放するか否かは警察官の判断になるのですか、早期に弁護士を選任し、被害者との示談交渉を締結することができれば、この間の釈放も不可能ではありません。
また事件の内容によっては、逮捕された方が犯行を認めて、証拠隠滅のおそれがなく、更に身元引受人等の監督者を確保して逃走のおそれもない場合は、検察庁に送致されるまでに釈放されることもあります。

検察官による釈放

逮捕後48時間以内は、警察によって捜査が行われますが、その間に、警察が勾留する必要があると判断した場合、警察は勾留の必要性を付して検察庁に対して事件を送致します。
送致を受けた検察官が裁判官に対して勾留請求するか否かを24時間以内に判断するのですが、弁護人は、この検察官に対して「勾留する必要がない」旨の意見を主張できます。
検察官が弁護人の意見を必ず受け入れるとは限りませんが、ここで弁護人の主張が通れば、検察官は勾留請求することなく釈放を決定します。

勾留請求後の釈放

検察官が勾留請求すれば、裁判官が勾留するか否かを判断しますが、弁護人は、この裁判官に対して「勾留する必要がない」旨の意見を主張できます。
法律的に、犯罪を犯した嫌疑が十分で、身体拘束の必要性があると認められた上で

①住居が不定である
②罪証隠滅のおそれがある
③逃走のおそれがある

の何れかの要件に該当すれば、勾留が認められる傾向にあります。
弁護人は、法律的な問題だけでなく、逮捕された方の生活環境や、ご家族の意見を総合的に考えて、勾留の必要がない旨を主張するのです。
当然、この主張が必ず認められるとは限りませんが、弁護人の主張が受け入れた場合、裁判官は検察官からの勾留請求を却下するので、法律的に逮捕された方をそれ以上拘束できる法的根拠がなくなり、逮捕された方は検察官の指揮によって釈放されます。

まずは弁護士に相談を

暴行罪でご家族、ご友人が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では逮捕された方の早期釈放のための活動をお約束しております。

四日市市内の大麻所持事件 職務質問によって発覚

2023-08-16

職務質問によって発覚した四日市市内の大麻所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

職務質問によって大麻所持事件が発覚した事例

無職のAさんは、四日市市内の路上で三重県四日市西警察署の警察官から職務質問を受けました。
所持品検査を求められたAさんは、ズボンのポケットの中に数日前に友人から譲り受けた大麻を所持していたので、警察官の身体に体当たりをして逃走しました。
数百メートル走ったところで警察官に捕まったAさんは、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕され、その後に、大麻の所持違反でも逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

職務質問

警察官は、異常な挙動その他の周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができます。
これが「職務質問」ですが、大麻所持事件のような違法薬物に関する事件は職務質問によって発覚するケースが少なくありません。

職務質問って強制ですか?

職務質問に強制力はないので、拒否することができます。
しかし、警察官は拒否されたからといって「あっそうですか」などとあっさり拒否を認めてくれるわけではなく、逆に、拒否することによって、何か疑わしい事情・理由があるだろうと疑われ、追及は厳しくなります。
また、職務質問から逃れようとしても、警察官が行く手に立ち塞がってそれを許してくれません。
それって違法なのでは・・・?と思われる方がいるかもしれませんが、職務質問は、ある一定の有形力の行使が認められているので、即座に違法となるわけではありません。
職務質問から逃れようと逃走した人の腕を掴む行為や、飲酒運転の疑いのある車の中に警察官が手を入れてエンジンを停止させる行為等が、職務質問に付随する行為として認められていることを考えると
・職務質問を受けている者の前に立ち塞がってその場にとどめおく行為
・職務質問の現場から離れる者について行くなどの行為
などは、職務質問に付随する行為として認められる可能性が極めて高いでしょう。

職務質問の対処

警察官から職務質問を受けた際は、毅然とした態度で、意思を明確に告げることをお勧めします。
特に所持品検査については、ハッキリと「検査を拒否します。」と言わなければ、所持品検査を容認したと捉えられる可能性がありますので注意してください。
また違法な職務質問や、所持品検査が後の刑事裁判で争点となることがよくありますが、警察官の違法性を立証する証拠が乏しく、主張が認められないことがほとんどです。
そういった事態に陥らないためにも、警察官から違法な職務質問を受けた場合は、音声や、動画を残しておくことをお勧めします。

職務質問と公務執行妨害罪

職務質問の際、警察官に暴行などを加えて公務執行妨害罪で逮捕される事件がよくあります。
公務執行妨害罪は、公務員(警察官など)が職務の執行中、公務員に対して暴行又は脅迫を加えた場合に成立する犯罪で、その法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。

公務執行妨害罪が成立するには、公務員の職務は適法であることが条件とされています。違法な公務については保護する必要がないからです。
職務質問をした警察官に対する公務執行妨害事件においても、その職務質問が正当に行われていることが前提となるので、警察官の職務質問が違法であった場合は、その警察官に対して暴行・脅迫を加えていたとしても公務執行妨害罪は成立しない可能性があります。

四日市市内の刑事事件を扱っている法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、職務質問など警察官の違法捜査を発端とする刑事事件に対するご相談を、年中無休で受け付けております。
刑事事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

3歳児に対する虐待事件 児童虐待と刑事責任

2023-06-05

児童虐待刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

三重県多気郡多気町に住むAさんは、3歳になる娘と交際相手のBさんと一緒に暮らしていました。
Bさんは、娘が言う事を聞かないときには、手を挙げることもありましたが、Bさんは「しつけだから。」と言い、AさんはBさんに対して特に注意をすることはありませんでした。
ある日、娘が通う保育園で、保育士が娘の腕にあざのようなものがあるのを見つけ、娘に聞いたところ、「悪いことしたらBさんに叩かれた。」と答えたため、保育園は虐待を疑い、児童相談所に通告しました。
通告を受けた児童相談所は、Aさんの娘の身体に複数のあざが見つかっており、Bさんによる虐待が疑われるとし、娘の一時保護の必要性をAさんに説明しました。
後日、Bさんは、三重県松阪警察署から虐待の件で取り調べを受けることになり、Aさんは今後のことが不安になっています。
(フィクションです)

児童虐待が刑事事件へと発展する場合

法律上の児童虐待

児童虐待」の定義については、児童虐待防止法において、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの)がその監護する児童(18歳未満の者)に対してなう行為とされており、当該行為に当たるものとしては、身体的虐待、性的虐待、放任虐待、心理的虐待の4種類に分けられています。

①身体的虐待
「児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。」が身体的虐待です。
殴る、蹴る、叩くといった行為はもちろんのこと、異物を飲ませる、戸外に締め出すなどの行為も身体的虐待に当たります。

②性的虐待
性的虐待とは、「児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。」です。
これには、性交をすること、性器を触る・触らせる・見る・見せること、性交を見せることや児童ポルノの被写体にすることなどが含まれます。

③放任虐待
「児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。」であり、これに該当するか否かは、子供の年齢、放置時間の長短、時間帯等、様々な要因が検討されます。

④心理的虐待
心理的虐待とは、「児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。」です。

児童虐待が疑われた場合に、よく主張されるのが「しつけの一環での行為」です。
しかし、児童虐待の該当性については、子供の安全安心を脅かすものであるか否かが基準となるのであり、基準を超した「しつけ」はもはや正当化されるものではありません。

Bさんの行為が、児童虐待防止法上の「児童虐待」に当たるか否かですが、児童の母親の交際相手であるBさんが児童虐待の主体に該当するかがまず問題となります。
Bさんは、児童の親権者ではないものの、児童の親権者(この場合は母親)と内縁関係にあり、子供を現実に監督、保護している場合には保護者に該当することになります。
また、母親であるAさんは、娘に暴力を振るってはいないものの、Bさんのよる暴力を黙認しています。
この場合、子供への暴力行為を放置したとして、③に当たると考えられます。
しかしながら、児童虐待防止法は、児童虐待について規定するものの、児童虐待行為自体についての罰則は規定していません。

児童虐待と刑事責任

児童虐待防止法における児童虐待に該当する場合の多くは、刑法や特別法で規定される犯罪に該当することがあります。
児童虐待防止法では児童虐待自体に対する罰則が規定されていませんが、児童虐待に当たる行為が、法律で犯罪として定められている行為に該当する可能性は大いにあります。
例えば、身体的虐待は、刑法の暴行罪、傷害罪、傷害致死罪などに当たる可能性があります。
そのような場合には、刑事事件として立件され、児童虐待を行った者に対して刑事責任が問われることになります。
つまり、被疑者として捜査を受け、起訴されれば被告人として有罪・無罪の判決が言い渡されるのです。

児童相談所が児童虐待事案を認知したときは、警察に通報し、通報を受けた警察は捜査を開始します。

上の事例において、Bさんについては、傷害の容疑がかけられるものと考えられますが、Aさんに対しても、「不作為の幇助犯」としての刑事責任が問われる可能性があります。
何かすること(作為)だけが犯罪となるのではなく、何かしないこと(不作為)が罪に当たることもあるのです。

事件の内容によって、どのような刑事責任に問われるのかは異なります。
まずは、刑事事件に強い弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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別居中の妻を無理矢理連れ去り 生命身体加害目的略取罪で逮捕

2023-01-04

別居中の妻を無理矢理連れ去ったとして、生命身体加害目的略取罪で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件内容

昨年末、三重県津市内において、別居中の妻に対して危害を加える目的で連れ去ったとして、被害者の夫等が三重県警に、生命身体加害目的略取罪で逮捕されました。
被害者の女性はこれまでも「夫から暴力を受けている。」と警察に相談していたようで、逮捕容疑は、逮捕された夫等が、被害者の女性を取り囲んで無理矢理に車に押し込んで拉致したという事件です。
(Yahooニュースを引用しています。)

生命身体加害目的略取罪とは

生命身体加害目的略取罪は、生命身体加害目的誘拐罪とともに、刑法225条に規定されている法律で、違反して有罪が確定すると「1年以上10年以下の懲役」が科せられます。
法定刑に罰金が規定されていない非常に厳しい犯罪で、起訴されて有罪が確定した場合は、執行猶予を得なければ刑務所に服役しなけらばなりません。

生命身体加害目的略取罪の成立には、犯人が生命身体加害目的を有することが必要とされています。
ここでいう生命身体加害目的とは、自己または第三者が被害者を殺害・傷害・暴行する目的を意味します。

ちなみに略取罪と誘拐罪の違いは、人を生活環境から不法に離脱させて、自己・第三者の事実的・実力的支配化におく際の手段の違いです。
欺罔・誘惑を手段とした場合が誘拐罪となり、それ以外の暴行や脅迫その他を手段とした場合が略取罪となります。

生命身体加害目的略取罪で逮捕されると

生命身体加害目的略取罪で警察に逮捕されると、取調べ後に警察署の留置場に収容されるでしょう。
収容されるのは、捜査を担当している警察署の留置場となるケースが大半ですが、女性の場合や、共犯者と共に逮捕されている場合は、別の警察署の留置場に収容されることになります。
そして48時間以内に検察庁に送致されて、勾留が決定する可能性が高いでしょう。
勾留期間は10日から20日ですが、弁護活動次第では、勾留期間を短縮させることも可能です。

起訴されると

生命身体加害目的略取罪で起訴された場合は、その後の刑事裁判で刑事罰が決定します。
先述したように、生命身体加害目的略取罪には罰金の規定がないので、事実を認めている場合、裁判では執行猶予を目指すようになるでしょう。
そのために最も有効なのは被害者との示談です。
被害者に謝罪し、示談が成立している場合は、執行猶予を得ることができる可能性が高くなります。

刑事事件に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、津市内で刑事事件を起こしてしまったからの ご相談 や、ご家族、ご友人が津市内の警察署に逮捕されてしまった方からの 初回接見サービス を承っております。
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