伊勢市の傷害事件 障害者施設の入居者に重傷を負わせると…

異性の傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【ケース】

伊勢市内の障害者施設に勤めるAさんは、入居者に対して日常的に暴行しており、その内の一人に重傷を負わせたとして、傷害罪で伊勢警察署に逮捕されました。
この事件の捜査をきっかけにAさんが過去にも同様の行為をしていたことが発覚し、Aさんは5人に対する傷害や暴行の容疑で起訴されてしまいました。

【傷害罪について】

(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(暴行)
第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

日常生活を送る中で些細なことで喧嘩などに発展することは稀なことではなく、これに伴い生じる暴行・傷害事件はわが国の刑法犯の中でも大きな割合を占めています。
犯罪白書等の各種統計を見ると、検挙されている刑法犯のうちその四分の一もの割合を暴行・傷害事件が占めており、刑事事件となりやすい事件類型となっています(但し、上記割合は男性によるものに限る)。
特に注意すべきなのが暴行にとどまらず、相手に怪我等を負わせてしまっている傷害事件です。
傷害はその程度には相当な幅があり、そのことは上記の傷害罪の規定の「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という極めて大きな法定刑に反映されています。
したがって、同じ傷害事件でも傷害の態様等によってどのような刑事処分が下されるかは大きく異なることから、安易な素人判断は禁物であり専門家たる弁護士との相談が不可欠といえます。

【傷害事件における刑事弁護士による弁護活動】

A山陽能な事件では、複数の被害者が存在し、中には重傷を負わせている事件もあることから、例え初犯であっても執行猶予が付かない可能性があるでしょう。
過去の裁判例をみてみると、実刑判決に至るケースはやはり被害者に重傷を負わせているケース(後遺症が残るなどの場合も含む)が目立ちます。
したがって、傷害による負わせた怪我の程度が軽微な場合などは、起訴を回避し不起訴処分を得られる可能性があるといえます。
特に被害者との間で示談がなされている場合にはその可能性は高まります。
また、仮に本稿で紹介した事案のように傷害結果が軽微とは言い難い場合も、被害者との示談が有利な情状となることから、弁護士を介し示談を成立させることは傷害事件において重要な弁護活動と位置付けられることになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害事件を含む刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
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