刑事手続の流れ

三重・津・四日市で逮捕された後の流れ

刑事事件の最大の特徴は、逮捕・勾留によって強制的に身体拘束がされる可能性があることです。これは三重県の刑事事件・少年事件も変わりません。ひとたび逮捕されてしまうと、勤務先や家族に対する連絡は自由にできなくなってしまうため、早急に弁護士によるサポートを得て、釈放を求めていく必要があります。

ここでは、身体拘束を中心に、刑事手続の流れについてご紹介します。なお、少年事件の場合、刑事手続と共通する面もありますが、逮捕・勾留以外での身体拘束の可能性があるなど、成人の刑事手続と異なる面もあるため、詳細は該当ページを参照してください。

 

1 逮捕

逮捕された場合、警察署内にある留置所(警察署以外の警察関連施設に拘束されることもあります)で身体拘束をされることになります。大別すると、逮捕状による通常逮捕と現行犯逮捕に区分できます。逮捕されてしまった場合、外部に対する連絡ができない状態で、捜査機関による取調べを受けることになります。

逮捕された被疑者(犯罪の疑いがかけられている人のことを言います。)は、逮捕から48時間以内に、関係証拠と併せて検察官に送致されます。刑事訴訟法によって定められた時間内に送致の手続をとらない場合は、被疑者は釈放されます。

送致先の検察官は検察庁に所属しているため、警察とは別の組織になります。送致された被疑者は、検察官から逮捕事実に争いがあるかを中心とした取調べを受けます(この取調べを弁解録取と言います。)。

取調べの結果、留置所での身体拘束を続けたまま捜査を行う必要があると判断した場合、検察官は24時間以内に裁判所へ身体拘束継続の許可を求めます(この手続を勾留請求と言います。勾留とは身体後続の継続を指します。)。

すなわち、逮捕によって拘束される時間は最大で72時間になります。検察官が勾留の請求を行わない場合、検察庁での取調べを受けた日に釈放されます。この時点で弁護士がついている場合、勾留請求の判断権者である検察官と交渉することで、早期の釈放を図ることも可能になってきます。

それゆえ、逮捕されてしまった場合、いかにして早く弁護士が動くことができるかが、早期釈放を求めるうえで決定的に重要となります。勾留請求の段階では、弁護士以外の面会が原則として認められていないため、家族が逮捕されてしまった場合、速やかに弁護士を接見(留置所内で逮捕された方と面会をする手続を指します。)のため派遣することが肝心です。

なお、すべての刑事事件が逮捕を伴うわけではなく、取調べなどを行うにあたって、必要な時に限り、警察署や検察庁に呼出しをされることもあります。逮捕を伴わない刑事事件は、在宅事件と呼ばれます。逮捕するかどうかは警察が判断しますが、弁護士を通じて被害者との示談交渉が既に進んでいるなど、諸事情によって逮捕を避けられる場合もあります。逮捕がされていない時点においても、弁護士に依頼することで事態を良い方向に進ませることもできるわけです。

三重・津市・四日市で逮捕された後の流れ

2 勾留

検察官が勾留請求を行った場合、今度は裁判所において裁判官から逮捕事実に争いがあるか確認されます。裁判官が勾留の必要性があると判断した場合、一律10日間(その後に延長が認められた場合は最大で20日間)、留置所での身体拘束が続きます。裁判官が検察官の勾留請求を認めなかった場合は、裁判所に行った日に釈放がされます。

勾留の決定がされてしまうと、10日間もの身体拘束が決まってしまいます。勾留の結果に対し、事後的に裁判所へ不服を申し立てる手続も存在しますが(準抗告と呼ばれます。)、そもそも勾留決定がされないように裁判官に働きかけることが、早期の釈放を求めるうえで、より有効といえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所事務所では、勾留の可否が決まる限られた時間内で、速やかに被疑者にとって有利な事情を証拠として収集し,勾留回避に尽力します。

三重・津市・四日市で逮捕された後の流れ

3 起訴・裁判

勾留が決定した場合、検察官は最大20日間の勾留期間の中で(再逮捕されたような場合は例外です)、被疑者を刑事裁判にかけるかの判断をします。事件によっては、20日を待たず、10日間で処分を決めることもあります。また、逮捕・勾留をされたものの、途中から釈放された場合や、初めから逮捕を伴わない在宅事件の場合は、捜査が終結した時点で裁判を行うかの判断がされます。

被疑者を刑事裁判にかけることを起訴と言います(起訴された人は、被告人という呼び方になります。)。起訴には、実際に裁判所で裁判を受ける公判請求と、裁判所が書面審査のみで罰金を下す略式命令の2種類があります。

公判請求がされた場合、検察官が起訴の判断をしてから1、2ヶ月ほどで最初の裁判期日が開かれます。起訴された時点で、いまだ留置所での勾留が続いている場合、裁判中も身体拘束が継続することになりますが、弁護士が行う保釈請求が認められた場合、裁判中は釈放されることになります。略式命令の場合、裁判所が定めた罰金額を検察庁に納付することで刑事手続は終了します。勾留が続いていた場合は、罰金処分が下された時点で釈放されます。

なお、事件によっては、弁護活動の結果、公判請求も略式命令も行わない、不起訴処分が下されることもあります。不起訴処分は検察官が行いますが、罰金の支払いや懲役刑を受けることもなく、前科もつきません(罰金の場合は前科がつきます)。逮捕・勾留されている場合、起訴の判断は原則として20日以内には決まってしまうため、弁護士を通じた示談交渉を始めとして、起訴回避に向けた活動を速やかに行う必要があります。このことは在宅事件の場合でも同様です。

三重・津市・四日市で逮捕された後の流れ

4 裁判

公判請求をされて裁判になった場合、裁判官からは有罪判決か無罪判決の言い渡しを受けることになります。事件によっては罰金刑を言い渡されることもありますが、裁判で有罪判決を言い渡された場合、基本的に懲役刑が科されます。

有罪判決には実刑判決と執行猶予付判決の2種類があります。実刑判決の場合、裁判所に言い渡された刑期を刑務所で過ごすことになります。執行猶予付判決の場合、直ちに裁判所に言い渡された刑期分の服役をする必要はなく、執行猶予期間中に刑事事件を起こすことがなければ、最終的に服役を回避することができます。

津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。圧倒的な解決実績を誇る弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に専門特化した弁護士による無料の法律相談、初回接見・同行サービスをはじめ、公判請求がされないように検察官に働きかける、起訴された場合に速やかに保釈請求と裁判の準備を整える、無罪・執行猶予・減刑に向けた公判活動など刑事手続いずれの段階においても充実した弁護活動が提供できるように努めています。

 

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