Archive for the ‘財産犯事件’ Category

レンタカーの横領事件で逮捕 弁護士の活動を紹介

2024-03-11

本日のコラムでは、レンタカーを乗り逃げしたとして横領事件で警察に逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件内容

桑名市在住のフリーターAさんは、約2ヵ月前に市内のレンタカー会社で乗用車一台をレンタルしましたが、返却予定日を忘れてしまいレンタカーを返却しませんでした。
そしてその後も、レンタカー会社に連絡を入れずに乗り続けていました。
そんなある日、桑名市内をレンタカーでAさんは、重県桑名警察署の警察官に職務質問を受け、レンタカーの横領が発覚し、逮捕されてしまいました。
逮捕されたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんの初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

横領~刑法第252条第1項~

刑法第252条第1項に「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する」と横領罪が規定されています。

今回の事件では、Aさんはレンタカー会社の車を、契約期日を過ぎても返却せずにそのまま使用していたので、Aさんの行為は「横領罪」に当たる可能性が非常に高いでしょう。
しかし、もし契約時からAさんに、翌日にレンタカーを返却する意思がなかたった場合は、店員を騙してレンタカーを借りたことになるので、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と横領罪に比べると厳しいものなのです。
最終的にどのような法律が適用されるかは、実行行為だけでなく、警察等の捜査機関での取調べ内容によって決定するので、横領罪等の刑事事件で警察の警察の取調べを受ける前に弁護士に相談することをお勧めします。

横領事件の弁護活動

今回のような横領事件では、逮捕された後に、勾留されることが少なくありません。
逮捕、勾留されている方は、弁護士以外から刑事手続きに関するアドバイスを受けることはできませんので、弁護士の助けがなければ、逮捕から勾留までの全てを一人で対処しなければなりません。
その様な事態を回避するために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の「初回接見」サービスをご利用いただき、早期に弁護士の選任をご検討ください。
刑事事件専門の弁護士を選任することによって様々なメリットがございます。

①助言を受けれる
一度逮捕されてしまうと、最大で23日間身柄を拘束されることになります。
その期間、捜査機関からの取調べを受けることになりますが、逮捕された方は、どのように取調べを受けて良いのか分からないはずです。
取調べで発言した内容は、後に裁判で取り消すことが非常に困難です。
ご自身の判断だけでは、不利な発言をしてしまう可能性が高くなります。
そこで、先に弁護士からどのように取調べを受けるかの助言をしてもらうことで、取調べ段階で、不利益になるような事態を避けることができるでしょう。

②弁護士の面会
逮捕から勾留決定までの間は、ご家族の方でさえも面会ができません。
また、勾留中の場合、ご家族の方は面会できますが、面会時間に制限があり、立会人がいるため、お互いに伝えたいことを伝えきれない可能性があります。
また弁護士は逮捕から勾留が決定するまでの間でも面会ができ、弁護士は接見によって、逮捕された方の精神的負担を軽くするように努めます。
弁護士の面会は立会人なしで行われるため、逮捕された方は自分が思っていることを自由に話すことができます。

③被害者との交渉
検察官は、裁判で有罪であると証明できる場合でも、被疑者の情状や犯罪後の情況などを考慮して起訴する必要がないときは不起訴処分とします。
被害者との間に示談が成立していれば、検察官が不起訴処分とする可能性が非常に高まります。
そこで、弁護士は、代理人として被害者に対する謝罪や示談交渉を行います。

④不起訴処分となるように検察官へ働きかける
起訴して裁判を行うかどうかは、検察官が決定します。
そこで、弁護士は、検察官が起訴しない(不起訴処分とする)ように働きかけます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見をおこなっております。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、桑名市の横領事件など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
初回法律相談:無料

保安員が手を噛まれて怪我 万引き犯人が強盗致傷罪で逮捕

2024-03-04

 

保安員の手を噛んで怪我をさせたとして、万引き犯人が強盗致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

参考事件

主婦のAさんは、名張市内のスーパーにおいて、かばんなどに商品を入れ、レジを通らずに店を出ようとした時に、保安員に呼び止められ腕を掴まれたので、保安員の右手を噛んで怪我をさせてしまい、名張警察署強盗致傷罪逮捕されました。(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

事後強盗罪

窃盗犯人が、盗んだ物を取り返されるの防いだり、捕まるのを免れようとしたり、証拠隠滅するために、暴行や脅迫をすれば「事後強盗罪(刑法第238条)」となります。
事後強盗罪は、強盗罪と同じ刑事責任を負います。
今回の事件を検証すると、万引きした女性は、捕まえた保安員の手を噛んでいますので、事後強盗罪でいうところの、得た財物を盗り返されたり、逮捕を免れるための暴行といえますので、Aさんの行為は、強盗致傷罪が成立するまえに事後強盗罪が成立します。

強盗致傷罪

事後強盗罪は、強盗罪と同等に扱われる犯罪です。
そして強盗罪の際に、人に傷害を負わせた場合に成立するのが強盗致傷罪です。
今回の事件で犯人に噛みつかれた保安員は怪我をしているようですので、万引き犯人の行為は強盗致傷罪に抵触してしまうのです。
今回の事件のように、万引き犯人が、捕まった際に逃走しようとして、捕まえた人に対して暴行し、怪我を負わせたとして、強盗致傷罪が適用されるケースはよくあることです。
法定刑の上限が、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金である窃盗罪が適用される万引き行為が、無期懲役若しくは6年以上の懲役という非常に厳しい罰則が規定されている強盗致傷罪に発展する非常に厳しいケースです。

強盗致傷罪で逮捕されたら…

今回の事件のように、逮捕容疑が強盗致傷罪であったとしても、逮捕、勾留後に罪名が、窃盗罪と傷害罪などに変更される場合もあります。
最終的にどういった法律が適用されるかは、逮捕後の取調べにどう対応するかに大きく影響されるので、ご家族が強盗致傷罪で逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士を弁護人として選任することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、こういった刑事弁護活動を専門にしている法律事務所ですので、事後強盗事件でお困りの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談ください。

万引き後、警備員に傷害を負わせた男性が強盗致傷罪で逮捕

2024-02-26

万引き後、警備員に傷害を負わせた男性が強盗致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要

三重県名張警察署は、市内の食料品店で、販売価格計2000円相当の商品を万引きした後に、店外で声を掛けた女性警備員を振り払って転倒させて傷害を負わせたとして強盗致傷罪の容疑で、35歳の男を逮捕しました。
被害にあった女性警備員は軽傷のようですが、逮捕された男は「けがをさせたのは間違いないが、逃げようとしたわけではない」と、一部容疑を否認しているようです。(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

万引きが強盗罪に・・・

刑法第238条に「事後強盗罪」が規定されています。
事後強盗罪とは、窃盗犯人(未遂を含む)が

①窃取した財物を取り返されるの防ぐため
②逮捕を免れるため
③罪証を隠滅するため

の何れかの目的で、相手方に暴行や脅迫を加えることによって成立する犯罪です。
強盗罪と同じ法定刑が適用されるので、起訴されて有罪となれば「5年以上の有期懲役」が科せられることになります。

事後強盗罪が強盗致傷罪に・・・

強盗犯人が人に怪我を負わせると「強盗致傷罪」となります。
強盗致傷罪は強盗罪(事後強盗罪)よりも重たい犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば「無期又は6年以上の懲役」が科せられます。
強盗致傷罪の主体となり得るのは、強盗犯人ですので今回逮捕された男に事後強盗罪が適用されるのであれば、当然、強盗致傷罪の主体となり得るのです。

ただ、今回逮捕された男は「けがをさせたのは間違いないが、逃げようとしたわけではない」と供述しているようです。
つまり逮捕された男は、女性警備員に対する暴行が、少なくとも上記②の目的ではないことを供述しているようです。
仮に暴行の目的が上記②だけでなく①や③でもなかった場合は、逮捕された男が事後強盗罪の主体となり得ないので、当然、逮捕された男に強盗致傷罪が適用されることもなく、万引き(窃盗罪)傷害罪に抵触するにとどまるでしょう。

事後強盗事件の弁護活動に強い弁護士

事後強盗罪と認定されて有罪が確定してしまうと非常に厳しい刑事罰が予想されますので、ご家族、ご友人が事後強盗罪で逮捕された場合は、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談初回接見サービスのご予約を

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

にて承っておりますので、お気軽お電話ください。

 

なお警察等に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する初回接見サービスについては、⇒⇒こちらをクリック

妻が窃盗罪で逮捕されたと聞いた!今すぐできることは?

2024-02-12

妻が窃盗罪で逮捕されたと聞いた!今すぐできることは?

窃盗罪で妻が逮捕されたと聞いた時に、今すぐできることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事例

たった今、三重県伊勢警察署から「奥さんを窃盗罪で逮捕しました。」と電話がありました。
妻には、2年ほど前にも窃盗事件(万引き)で罰金を支払った前科があります。
夫として今すぐできることはあるでしょうか?
(フィクションです。)

窃盗罪で逮捕された後の流れ

窃盗罪で警察に逮捕されると、逮捕後は、取調べを受けた後に留置場に収容されます。
そして逮捕から48時間以内に検察庁に送致されて、検察官が勾留の必要があると判断した場合は、裁判官に勾留を請求します。
裁判官が勾留を決定すると、その日から10日から20日間は、身体拘束を受けたまま取調べを受けることになります。
勾留中に、被害弁償をしたり、被害者との示談が成立すれば勾留満期と同時に不起訴となって釈放されることもあります。
また検察官が起訴すると判断した場合でも略式命令による罰金刑を選択した場合は、罰金を納付すれば、そのまま釈放されます。
しかし検察官が公開による刑事裁判(公判請求)を選択した場合は、起訴後も勾留が続き、保釈されるか裁判で判決が言い渡されるまでは身体拘束が続きます。

万引き程度の窃盗事件の場合は、勾留されずに在宅捜査に切り替えられる場合もありますが、前科があり公判請求が予想される場合や、事件を否認している場合は、逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断されて勾留されることもあります。

今すぐできることは?

大切なのは、今後の手続きの流れや、正確な処分の見通しを知ることから始めなければなりません。
そしてそれらを弁護士が判断するには、正確な事件の情報、そして逮捕された方の認否が必要になってきます。
つまり今回の事件の場合ですと、弁護士が逮捕された奥さんと接見(面会)して、奥さんから話を聞く必要があるのです。
そのため弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、「初回接見サービス」という、弁護士を逮捕された方のもとに派遣するサービスを提供しています。
ご家族が逮捕されてしまった方は、是非、この初回接見サービスをご利用ください。

まずはお電話を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの刑事弁護活動において、早期釈放や、刑事罰の軽減を得てきた実績がございます。
三重県内の刑事事件でお困りの方、窃盗罪で逮捕された方の弁護活動をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

示談によって不起訴を獲得した恐喝事件

2023-10-10

被害者との示談で不起訴となった恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

恐喝事件の事例

津市内でキャバクラを経営しているAさんは、お店で働いているスタッフに対して「無断欠勤をした場合、罰金5万円をお店に支払う。」旨の誓約をさせていますが、実際は、一度や二度の無断欠勤であれば、口頭注意するだけでスタッフから罰金を徴収していませんでした。
しかし、ある女性スタッフが無断欠勤を繰り返し、そのまま何の連絡もなく別のお店で働こうとしていることを知ったAさんは、この女性スタッフを呼び出し「すぐに罰金を払え。利息も含めて50万円や。すぐに払わんかったら、この界隈で仕事できんようにしてやる。」と脅し、50万円を支払わせました。
その後、この女性スタッフは店を辞め、別のお店で働き始めたのですが、この女性スタッフが警察に被害届を提出していたらしく、Aさんは警察署に呼び出されました。
(フィクションです。)

恐喝罪

Aさんの行為は恐喝罪に抵触する可能性があります。
恐喝罪とは、暴行や脅迫を用いて人を脅し金品を巻き上げる犯罪です。
恐喝罪が成立するには、まず「①脅迫や暴行を用いて相手を脅す行為」そして「②相手がその行為によって畏怖(怖がる)して、金品を交付する」ことが必要です。

①脅迫や暴行を用いて相手を脅す

まず恐喝罪でいうところ脅迫とは「害悪の告知」です。
害悪の告知とは、生命、身体、自由、名誉又は財産に対して危害を加えることの告知なので、Aさんが発した「この界隈で仕事できんようにしてやる。」という文言は、脅迫に該当すると考えて間違いないでしょう。

②相手が畏怖して金品を交付する

暴行や脅迫の程度は相手が畏怖する程度のものでなければ恐喝罪は成立しません。
相手が全く畏怖ないような程度や、逆に、畏怖どころか犯行を抑圧されるほど大きな程度の暴行や脅迫だった場合は、恐喝罪が成立しない可能性があります。
また、あくまで恐喝罪が成立するには、被害者が真意ではないにしろ、自らの意思で金品を交付しなければなりません。
被害者の意思に関係なく金品を奪うと、窃盗や、強盗といった別の犯罪に該当する可能性があります。

交付を受ける権利があっても恐喝罪は成立する

Aさんのお店に勤めるスタッフは事前に「無断欠勤をした場合、罰金5万円をお店に支払う。」と誓約しています。
この誓約に基づいて、無断欠勤を繰り返した女性スタッフに対して罰金を請求する権利がAさんにはあるでしょうが、このように、例え交付を受ける権利がある金品であっても、その金品を請求するやり方によっては恐喝罪が成立するおそれがあるので注意が必要です。
例えば、お金を貸している相手に返金を求めた場合や、支払いをしぶる客に対して正規の代金を請求する場合でも、その際に暴行や脅迫を用いて相手を畏怖させた場合は、恐喝罪が成立する可能性があります。

示談によって不起訴に

恐喝罪で警察の取調べを受けている方で、一刻も早い円満解決を望むのであれば、被害者との示談を優先させることをお勧めします。
警察の捜査中に被害者との示談が成立していれば、最終的に不起訴処分を獲得できる可能性が非常に高くなります。

恐喝事件の示談で不起訴を目指す弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
恐喝事件を起こしてしまって被害者との示談を希望されている方は

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恐喝罪の成立要件から罰則まで:実例を交えて詳しく解説

2023-09-20

恐喝罪は、多くの人が日常的にはあまり遭遇しないが、非常に深刻な犯罪です。
この記事では、恐喝罪が成立する要件、具体的な事例、罰則について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。

恐喝罪とは?

恐喝罪は、他人に対して脅迫的な行動を取り、財産を不当に得る行為を指します。
この犯罪は刑法249条に規定されており、日本の法律で厳しく取り締まられています。
恐喝は、暴力団などの反社会勢力と呼ばれるような組織が関与することも多く、かつては社会問題としても注目された時期もあります。
このセクションで、恐喝罪の基本的な定義とその特徴について説明しました。

成立要件の基本

恐喝罪が成立するためには、いくつかの要件が必要です。
まず、意図的な脅迫が行われている必要があります。
これは、「もし何かしなければ何かをする」という形で具体的に表されることが多いです。

次に、その脅迫行為によって財産を不当に得る意図が存在する必要があります。
犯人が脅迫によって何らかの利益を得ることを目的としている場合、この要件は満たされます。

また、被害者が脅迫によって何らかの行動を変更したという事実も重要です。
分かりやすい例を挙げれば、被害者が脅迫に屈してお金を渡した場合、恐喝罪は成立します。
さらに、社会通念上許される範囲を超えた脅迫行為が行われている点も注目されます。
無理な要求や、人々が通常考える範囲を超えた行為が含まれる場合、成立要件が整います。

恐喝の手段について

恐喝罪が成立する際の脅迫手段は多岐にわたります。
一般的に考えられる手段としては、言葉による脅迫が最も多いです。
これには、電話や手紙、最近ではインターネットを使ったものも含まれます。

また、物理的な脅迫もしばしば見られます。
例えば、凶器を持って直接脅す、あるいは身体に触れるなどの行為がこれに該当します。

さらに、状況や環境を利用した脅迫も存在します。
例としては、被害者が財産を渡す以外に選択肢がないような状況を作り出すケースがあります。

珍しいケースとして、他人を利用する形式の脅迫も考えられます。
こちらは、第三者を介して脅迫する行為となり、一般的な恐喝とは一味違った解釈が必要です。

要するに、恐喝の手段は多様であり、具体的な状況に応じてその手法も変わることがあります。
この知識を持つことで、自分自身が何らかの形で恐喝行為に遭遇した際の対処も容易になります。

恐喝罪の実例

恐喝罪の成立要件や手段について理解したところで、具体的な事例を通じてさらに深く知ることが有益です。
最も一般的なケースは、借金の返済を強制する形の恐喝です。
この場合、借金をしている人に対して「返済しなければ身体的な危害を加える」といった脅迫が行われます。

次に、ビジネスの競争相手を脅して市場から撤退させるケースも報告されています。
こちらは、経済的な利益を追求する形の恐喝といえるでしょう。

さらに、最近ではインターネットやSNSを利用して、プライバシーに関する情報を使った恐喝も増えています。
SNSやインターネットが普及した現代では、個人の情報が簡単に流出するリスクが高くなっているため、この手の恐喝事件が増加傾向にあるようです。

被害者の立場から見た対処法

恐喝罪に遭った場合、被害者が取るべき対処法は何か。
その答えを提供するため、以下にいくつかのポイントを詳しく説明します。

まず最初に、警察に相談することが重要です。
多くの被害者は恐怖や恥ずかしさから、事件を公にすることをためらいますが、早期に専門の機関に相談することが解決への第一歩です。

次に、証拠を残すことも大切です。
恐喝行為が行われた状況、それに関わるメッセージや通話履歴、目撃者がいればその証言など、後の法的手続きで役立つ証拠を確保しておく必要があります。

さらに、第三者に相談するメリットもあります。
親しい友人や信頼できる家族、または専門の相談機関など、誰かに話すことで被害状況を客観的に捉えられる場合があります。

また、インターネット上での恐喝に対しては、プロバイダーやSNS運営企業に報告することも有効です。
これによって、加害者のアカウント停止や情報の削除が行われる可能性があります。

加害者が受ける罰則

恐喝罪の成立が確定した場合、加害者はどのような罰則が課されるのでしょうか。
日本の刑法では、恐喝罪に対する罰則が明確に定められています。

起訴されて有罪が確定した場合は、10年以下の懲役の刑が選択されます。
執行猶予が付かなかった場合の刑期は、1年以上10年以下とされていますが、具体的な刑期は裁判での判断によって変動します。
さらに、加害者が組織的な犯罪集団に所属している場合、その罰則はさらに重くなることがあります。

また、犯罪の経緯や動機、被害状況によっては、その他の罪が併せて適用されることもあります。
これは、恐喝だけでなく、他の罪を併せて考慮する必要がある場合があるということです。

一方で、加害者が初犯であり、かつ被害者と和解が成立した場合は、執行猶予が適用される可能性も存在します。

まとめと今後の注意点

本記事では、恐喝罪についてその成立要件から具体的な事例、被害者や加害者が取るべき対応、そして罰則に至るまで幅広く解説してきました。
この知識は、日常生活におけるトラブルや犯罪から自身や他人を守るために非常に有用です。

成立要件の確認
恐喝罪が成立するためには「脅迫」と「不当な利益の獲得」が必要です。
この基本的な要点を理解することが、自身が被害者となるリスクを減らす第一歩となります。

多様な手段
言葉、物理的な脅迫、環境を利用した脅迫など、手段は多岐にわたります。
これを理解しておくことで、多角的な対策が可能となります。

被害者の対処法
警察への相談、証拠の確保、第三者への相談など、対処法も多数存在します。
被害を受けた場合にすぐに動けるよう、これらの方法を頭に入れておくことが重要です。

加害者の罰則
罰則は厳しく、特に組織的な犯罪に関わる場合、その罰はさらに重くなります。
一度恐喝罪で有罪となれば、その後の人生にも多大な影響を及ぼす可能性があります。

【解決事例】ATM機に置き忘れの現金をネコババ 窃盗罪で捜査を受けた

2022-10-31

ATM機に置き忘れの現金をネコババして、盗罪罪で捜査を受けた方の解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件の概要

会社員のAさんは、お金を引き出すために近所にある銀行でATMを利用したのですが、その際に、隣のATM機を使用していた人が忘れていた現金入りの封筒をネコババしました。
ばれるはずがないと軽く考えていたAさんは、ネコババしたお金をすぐに使ってしまい、その後は普通に日常生活を送っていたのですが、ネコババして3か月以上も経過したころに、三重県四日市西警察署からAさんの携帯電話に不在着信が入っていたのです。
着信履歴を見てすぐにネコババした件だと気付いたAさんは、警察署に折り返す前に弁護士に事件のことを相談し警察署に出頭しました。
その後、弁護士を通じて被害者に対して謝罪と被害弁償をしたところ、Aさんは不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)

ATM機に置き忘れの現金をネコババ

忘れ物や、落とし物を拾って自分の物にする、いわゆるネコババは、窃盗罪、若しくは遺失物横領罪となります。
どちらの罪名が適用されるかは、拾った際に、その物の占有が他人にあるか、若しくはすでに他人から離れているかによって異なります。
今回の事件では、ATMに置き忘れた現金の持ち主が店外に出た直後に、Aさんが犯行に及んでいたため、Aさんが拾った時にはまだ、現金入りの封筒の占有が被害者にあると判断されて窃盗罪が適用されたようです。
窃盗罪遺失物横領罪の大きな違いは、その法定刑です。
窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対して、遺失物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」と非常に軽いものです。

示談によって不起訴に

被害額が少額な窃盗事件の場合、被害者に謝罪や被害弁償をすることで、不起訴を獲得することができる可能性が高くなります。
今回の事件も、Aさんが出頭した後、弁護士が、被害者情報の開示を警察に求め、開示された情報を基に被害者に対して謝罪と被害弁償を行ったことで示談を成立させることができました。
そしてその結果をもってAさんの不起訴を獲得することができたのです。

窃盗罪に強い弁護士

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【解決事例】有名ブランドの偽物を販売、所持 商標法違反で起訴

2022-10-06

有名ブランドの偽物を販売したり、販売目的で所持していたとして商標法違反で起訴された事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件の概要

雑貨店を営んでいるAさんは、海外の有名ブランドの偽物商品をインターネットで販売したり、販売する目的で多数所持していたとして、商標法違反三重県四日市南警察署に逮捕されました。
今回の事件は、Aさんから偽物商品(ハンドバック)を購入した客が警察に相談したことから発覚しており、Aさんは、長期にわたる内偵捜査の末に逮捕されたため、関係証拠品は全て警察に押収されていました。
逮捕後に20日間の勾留を受けたAさんは、勾留の満期とともに商標法違反で起訴されてしまいましたが、ブランドの運営会社との示談が成立したことから、執行猶予を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

商標法違反

インターネットの発展にともない、様々な物をネット上で注入し、購入するネットショッピングの利用者は増加する一方で、少しでも安い商品を求めるが故に、ネットオークションや個人間売買の利用者も同じように増加しています。
そんな中で、ネット上ではブランド物の偽物が多く販売されているのも事実です。
本物と偽って偽物を販売すれば、当然、詐欺罪になりますが、買う人が納得しているからといって、そういった偽物商品を販売していると商標法違反となるので注意が必要です。
また商標法では、偽物商品を販売目的で所持すること等も禁止しています。

商標法違反の罰則

①商標権を直接侵害する行為、つまり偽物であることを知りながら偽物商品を販売する行為に対する罰則規定は「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科」です。
②続いて商標権を間接侵害する行為、つまり偽物商品を販売目的で所持する行為等に対する罰則規定は「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科」です。

①②両方の罪で起訴されたAさんは、2つの罪が併合罪となるので、有罪が確定すると「15年以下の懲役もしくは1500万円以下の罰金、または併科」の範囲内で刑事罰が科せられることになりますが、結果的にブランドの運営会社との示談が成立したことから、執行猶予を獲得することができました。

インターネットを見る限り、ブランド物の偽物が多く出回っているので軽い罰だと思っている方もいるかもしれませんが、商標法違反は非常に厳しい罰則が規定されているので注意が必要です。

商標法違反に強い弁護士

このコラムをご覧の方で、商標法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
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【解決事例】業務上横領罪で逮捕されるも不起訴を獲得

2022-09-20

【解決事例】業務上横領罪で逮捕されるも不起訴を獲得

業務上横領で逮捕されるも、被害弁償によって不起訴を獲得解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件の概要

不動産会社に勤めていたAさんは、会社でマンション等の住民から支払われる家賃の管理を任されていました。
Aさんは、会社の経理がずさんであることに目を付け、数年にわたって住民から支払われた家賃を横領する行為を繰り返しており、その不正行為が会社に発覚した時には横領額1000万円を超えていました。
そこで会社との話し合いで、分割で横領したお金を弁済する約束をして会社を辞めたのですが、退職して半年近く経過して三重県松阪警察署業務上横領罪で逮捕され、その後勾留されました。
勾留期間中に、逮捕、勾留事実となった事件の被害額16万円を会社に被害弁償し、示談が成立したことからAさんは不起訴となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

業務上横領

自己が占有する他人の財物を横領すると横領罪となりますが、財物の占有が業務遂行に伴う場合は「業務上横領罪(※刑法第253条)」となります。
業務上横領罪は、単純な横領罪よりも厳しい罰則が規定されており、その法定刑は「10年以下の懲役」です。(単純な横領罪の法定刑は「5年以下の懲役」※刑法第252条)業務関係に基づく占有物についての横領行為は、犯人と多数人との間の信頼関係を破るものである点においてその法益侵害の範囲が広く、また頻発するおそれが多いことなどから、加重処罰の必要が求めらています。
ちなみに業務上横領罪の「主体」となるのは、他人の物を占有する身分と、業務上占有する身分を有する、いわゆる二重の身分犯です。

業務上横領罪の弁護活動

業務上横領罪で逮捕された方の処分を少しでも軽くするには、いかに被害弁償できるかにかかっています。
また業務上横領事件で起訴された場合、その横領額が100万円を超えると実刑の可能性が高くなりますが、少しでも多く被害弁償することによって、執行猶予を獲得できる可能性が高くなります。
ですから業務上横領事件で警察の捜査を受けておられる方の不起訴や執行猶予を希望しておられる方は一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。

業務上横領事件に強い弁護士

このコラムをご覧の方で、業務上横領事件でお困りの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの刑事事件を扱ってきた実績がございます。刑事事件に強いと評判の弁護士の無料法律相談や、初回接見サービスのご予約は

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伊勢警察署の侵入窃盗事件 民家に侵入し下着を盗んだ男が逮捕

2022-08-17

伊勢警察署の侵入窃盗事件 民家に侵入し下着を盗んだ男が逮捕

民家に侵入し下着を盗んだ男が逮捕された、伊勢警察署の侵入窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します

 

事件の概要(三重県警察のホームページより抜粋)

三重県警の発表によりますと、伊勢警察署管内の民家において発生した侵入窃盗事件で20代の男性被疑者逮捕されました。
逮捕された男は、5月1日昼前から翌2日朝にかけて、伊勢市内の民家に不法侵入し、室内から女性用の下着を盗んだ容疑がかけられているようですが、逮捕された男の認否は発表されていません。

侵入窃盗事件

不法侵入した民家で窃盗事件を起こすと、侵入窃盗事件として扱われます。
警察等の捜査当局は、侵入窃盗事件を、万引き等の通常の窃盗事件よりも重く扱っており、起訴された際に科される刑事罰についても厳しい傾向があります。
今回の事件のように、実際に人が住んでいる民家に忍び込んで、室内から金品を盗み出すと、住居侵入罪窃盗罪の二つの罪を犯したことになりますが、この二つの罪は手段と目的の関係になるので、刑法でいうところの「牽連犯」として扱われます。
牽連犯は、刑を科する上では一罪として扱われるので、複数の犯罪行為のうちで、最も重い罪の法定刑によって処断されることとなります。
今回の場合ですと、住居侵入罪の法定刑が「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」であるのに対して、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、重い方の窃盗罪の法定刑が採用されて、窃盗罪の法定刑内で刑事罰が科されます。

侵入窃盗事件で逮捕されると

侵入窃盗事件の疑いをかけられて警察に逮捕されると、10日から20日間の勾留が決定してしまう可能性が高いでしょう。
またこの勾留期間中に被害者との示談が成立すれば不起訴となる可能性がありますが、事件を起こした証拠がハッキリとしている場合は、この示談がなければ起訴される可能性が高いでしょう。
万引き等の窃盗事件の場合だと、示談がなくても初犯であれば略式起訴による罰金刑となり刑事裁判を回避できる可能性が大いにありますが、侵入窃盗事件の場合は初犯であっても起訴されて正式な刑事裁判で刑事罰が言い渡される可能性が高いでしょう。
ですので、侵入窃盗事件の疑いで警察に逮捕されてしまった場合は、一刻も早く弁護士を選任し、刑事裁判に備える必要があります。

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