【解決事例】有名ブランドの偽物を販売、所持 商標法違反で起訴

有名ブランドの偽物を販売したり、販売目的で所持していたとして商標法違反で起訴された事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件の概要

雑貨店を営んでいるAさんは、海外の有名ブランドの偽物商品をインターネットで販売したり、販売する目的で多数所持していたとして、商標法違反三重県四日市南警察署に逮捕されました。
今回の事件は、Aさんから偽物商品(ハンドバック)を購入した客が警察に相談したことから発覚しており、Aさんは、長期にわたる内偵捜査の末に逮捕されたため、関係証拠品は全て警察に押収されていました。
逮捕後に20日間の勾留を受けたAさんは、勾留の満期とともに商標法違反で起訴されてしまいましたが、ブランドの運営会社との示談が成立したことから、執行猶予を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

商標法違反

インターネットの発展にともない、様々な物をネット上で注入し、購入するネットショッピングの利用者は増加する一方で、少しでも安い商品を求めるが故に、ネットオークションや個人間売買の利用者も同じように増加しています。
そんな中で、ネット上ではブランド物の偽物が多く販売されているのも事実です。
本物と偽って偽物を販売すれば、当然、詐欺罪になりますが、買う人が納得しているからといって、そういった偽物商品を販売していると商標法違反となるので注意が必要です。
また商標法では、偽物商品を販売目的で所持すること等も禁止しています。

商標法違反の罰則

①商標権を直接侵害する行為、つまり偽物であることを知りながら偽物商品を販売する行為に対する罰則規定は「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科」です。
②続いて商標権を間接侵害する行為、つまり偽物商品を販売目的で所持する行為等に対する罰則規定は「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科」です。

①②両方の罪で起訴されたAさんは、2つの罪が併合罪となるので、有罪が確定すると「15年以下の懲役もしくは1500万円以下の罰金、または併科」の範囲内で刑事罰が科せられることになりますが、結果的にブランドの運営会社との示談が成立したことから、執行猶予を獲得することができました。

インターネットを見る限り、ブランド物の偽物が多く出回っているので軽い罰だと思っている方もいるかもしれませんが、商標法違反は非常に厳しい罰則が規定されているので注意が必要です。

商標法違反に強い弁護士

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