妻が窃盗罪で逮捕されたと聞いた!今すぐできることは?

妻が窃盗罪で逮捕されたと聞いた!今すぐできることは?

窃盗罪で妻が逮捕されたと聞いた時に、今すぐできることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事例

たった今、三重県伊勢警察署から「奥さんを窃盗罪で逮捕しました。」と電話がありました。
妻には、2年ほど前にも窃盗事件(万引き)で罰金を支払った前科があります。
夫として今すぐできることはあるでしょうか?
(フィクションです。)

窃盗罪で逮捕された後の流れ

窃盗罪で警察に逮捕されると、逮捕後は、取調べを受けた後に留置場に収容されます。
そして逮捕から48時間以内に検察庁に送致されて、検察官が勾留の必要があると判断した場合は、裁判官に勾留を請求します。
裁判官が勾留を決定すると、その日から10日から20日間は、身体拘束を受けたまま取調べを受けることになります。
勾留中に、被害弁償をしたり、被害者との示談が成立すれば勾留満期と同時に不起訴となって釈放されることもあります。
また検察官が起訴すると判断した場合でも略式命令による罰金刑を選択した場合は、罰金を納付すれば、そのまま釈放されます。
しかし検察官が公開による刑事裁判(公判請求)を選択した場合は、起訴後も勾留が続き、保釈されるか裁判で判決が言い渡されるまでは身体拘束が続きます。

万引き程度の窃盗事件の場合は、勾留されずに在宅捜査に切り替えられる場合もありますが、前科があり公判請求が予想される場合や、事件を否認している場合は、逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断されて勾留されることもあります。

今すぐできることは?

大切なのは、今後の手続きの流れや、正確な処分の見通しを知ることから始めなければなりません。
そしてそれらを弁護士が判断するには、正確な事件の情報、そして逮捕された方の認否が必要になってきます。
つまり今回の事件の場合ですと、弁護士が逮捕された奥さんと接見(面会)して、奥さんから話を聞く必要があるのです。
そのため弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、「初回接見サービス」という、弁護士を逮捕された方のもとに派遣するサービスを提供しています。
ご家族が逮捕されてしまった方は、是非、この初回接見サービスをご利用ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの刑事弁護活動において、早期釈放や、刑事罰の軽減を得てきた実績がございます。
三重県内の刑事事件でお困りの方、窃盗罪で逮捕された方の弁護活動をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

 

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