大麻栽培による大麻取締法違反事件で逮捕

大麻栽培による大麻取締法違反事件で逮捕

大麻栽培による大麻取締法違反事件逮捕されてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

三重県伊勢市に住んでいるAさんは、以前から大麻を使用していましたが、次第に「購入するよりも自分で栽培してしまえばいいのではないか」と考えるようになり、自宅で大麻を栽培するようになりました。
Aさんが大麻を栽培し始めてからしばらくして、Aさんが以前大麻を購入していた売人が三重県伊勢警察署に摘発され、その結果Aさんにも捜査の手が伸びることになりました。
そして、Aさんの自宅に家宅捜索が入り、Aさんが大麻の栽培をしていることが発覚。
Aさんは大麻取締法違反の容疑で三重県伊勢警察署に逮捕されることになり、逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、三重県刑事事件に対応している弁護士に、大麻栽培による大麻取締法違反事件について相談することにしました。
(※実際の事件を参考にしたフィクションです。)

・大麻の栽培と大麻取締法違反

多くの方がご存知のように、大麻大麻取締法という法律で規制されている違法薬物です。
大麻取締法では、大麻の所持や輸入などを原則として禁止しています。
今回のAさんは大麻の栽培をしていたようですが、大麻の栽培についても、大麻の栽培についても、大麻取締法で原則禁止されている行為です。

大麻取締法第24条
第1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。

大麻取締法第24条第1項に「みだりに」とあるのは、簡単に言えば「むやみやたらに」ということであり、一般の方については単純に栽培や輸入をしただけでも「みだりに」栽培や輸入をしたということになります。
「みだりに」に当たらない例としては、大麻取締法で大麻の取り扱いを許可されている農家や研究者が許可を受けた範囲で栽培などを行うことが挙げられます。

大麻の栽培による大麻取締法違反で注意しなければならないこととしては、同じ大麻の栽培という行為でも、第24条第1項と第2項で刑罰の重さが異なるということです。
第1項では単純に栽培などをした場合が定められており、第2項では営利目的に栽培などを行った場合が定められています。
つまり、大麻の栽培を営利目的=売買などをする目的でしていたかどうかによって刑罰の重さが変わるということなのです。

どういった目的で大麻を栽培していたかということは、あくまで人の内心の問題ですが、当事者の供述だけで判断されるわけではありません。
もちろん、本人がどういった認識で大麻の栽培をしていたのかという話も考慮されますが、例えば、栽培していた大麻の量や販売の履歴の有無など、客観的な事情も考慮した上で営利目的かどうかが判断されます。
ですから、場合によっては、今回の事例のAさんのように自分で使用する目的であったのに、営利目的の疑いをかけられ、本来よりも重い罪に問われてしまう可能性があります。
そういった冤罪を避けるためにも、まずは弁護士に相談し、取調べ等に適切に対応できるようアドバイスを受けることがおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大麻栽培などを含めた大麻取締法違反事件についてもご相談・ご依頼を受け付けています。
大麻取締法違反事件でお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

 

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