出会い系アプリで援助交際を募集 出会い系サイト規制法違反で検挙

出会い系アプリで援助交際を募集 出会い系サイト規制法違反で検挙

 

出会い系アプリで援助交際を募集したとして、出会い系サイト規制法違反で検挙された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

事件内容

三重県に住むの大学生Aさん(22歳)は、3ヶ月前に、出会い系アプリの掲示板に「本番JK募集!!諭吉3人」と女子高生に対して援助交際を集う内容の書き込みをしました。
実際に援助交際する女子高生と出会う事はありませんでしたが、先日、Aさんは三重県桑名警察署に呼び出されて警察官の取調べを受けました。
出会い系アプリで援助交際を募集することが、出会い系サイト規制法に抵触する事を知ったAさんは不安になり、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです)

出会い系サイト規制法

出会い系サイト規制法とは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を勧誘する行為の規制等に関する法律の略称です。
この法律は、出会い系サイト規制法という略称からも分かるように、出会い系サイトの運営者や利用者に様々な規制を行い、出会い系サイトを利用する児童を様々な犯罪から保護する事を目的にしています。

出会い系サイト規制法では

①児童を性交等の相手方となるよう誘引すること
②人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること
③対償を供与する事を示して、児童を異性交際の相手方となるように誘引すること
④対償を受ける事を示して、人と児童との異性交際の相手方となるように誘引すること
⑤この他、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人と児童との異性交際の相手方となるように誘引すること

を禁止誘引行為として定めており、①~④の禁止誘引行為をした者には100万円以下の罰金の罰則を定めています。

出会い系アプリ以外でも禁止誘引行為をすれば出会い系サイト規制法違反で罰せられます!

最近は、出会い系サイトやアプリの規制が厳しくなり、不適切な書き込みは、管理者によってすぐに削除されたり、サイトやアプリの管理者が警察に通報したりするので、違法な書き込みが目立つ出会い系サイトが少なくなってきました。
そのため、インターネットのSNSや掲示板に援助交際を募る書き込みがされているのを目にするようになりました。
出会い系サイトやアプリ以外においても、禁止誘引行為をすれば出会い系サイト規制法に抵触するので注意してください。

まずは弁護士に相談

三重県の刑事事件でお困りの方、出会い系サイトに援助交際を募集する書き込みをしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談ください。

 

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