万引き後、警備員に傷害を負わせた男性が強盗致傷罪で逮捕

万引き後、警備員に傷害を負わせた男性が強盗致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要

三重県名張警察署は、市内の食料品店で、販売価格計2000円相当の商品を万引きした後に、店外で声を掛けた女性警備員を振り払って転倒させて傷害を負わせたとして強盗致傷罪の容疑で、35歳の男を逮捕しました。
被害にあった女性警備員は軽傷のようですが、逮捕された男は「けがをさせたのは間違いないが、逃げようとしたわけではない」と、一部容疑を否認しているようです。(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

万引きが強盗罪に・・・

刑法第238条に「事後強盗罪」が規定されています。
事後強盗罪とは、窃盗犯人(未遂を含む)が

①窃取した財物を取り返されるの防ぐため
②逮捕を免れるため
③罪証を隠滅するため

の何れかの目的で、相手方に暴行や脅迫を加えることによって成立する犯罪です。
強盗罪と同じ法定刑が適用されるので、起訴されて有罪となれば「5年以上の有期懲役」が科せられることになります。

事後強盗罪が強盗致傷罪に・・・

強盗犯人が人に怪我を負わせると「強盗致傷罪」となります。
強盗致傷罪は強盗罪(事後強盗罪)よりも重たい犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば「無期又は6年以上の懲役」が科せられます。
強盗致傷罪の主体となり得るのは、強盗犯人ですので今回逮捕された男に事後強盗罪が適用されるのであれば、当然、強盗致傷罪の主体となり得るのです。

ただ、今回逮捕された男は「けがをさせたのは間違いないが、逃げようとしたわけではない」と供述しているようです。
つまり逮捕された男は、女性警備員に対する暴行が、少なくとも上記②の目的ではないことを供述しているようです。
仮に暴行の目的が上記②だけでなく①や③でもなかった場合は、逮捕された男が事後強盗罪の主体となり得ないので、当然、逮捕された男に強盗致傷罪が適用されることもなく、万引き(窃盗罪)傷害罪に抵触するにとどまるでしょう。

事後強盗事件の弁護活動に強い弁護士

事後強盗罪と認定されて有罪が確定してしまうと非常に厳しい刑事罰が予想されますので、ご家族、ご友人が事後強盗罪で逮捕された場合は、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談初回接見サービスのご予約を

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