【解決事例】ATM機に置き忘れの現金をネコババ 窃盗罪で捜査を受けた

ATM機に置き忘れの現金をネコババして、盗罪罪で捜査を受けた方の解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件の概要

会社員のAさんは、お金を引き出すために近所にある銀行でATMを利用したのですが、その際に、隣のATM機を使用していた人が忘れていた現金入りの封筒をネコババしました。
ばれるはずがないと軽く考えていたAさんは、ネコババしたお金をすぐに使ってしまい、その後は普通に日常生活を送っていたのですが、ネコババして3か月以上も経過したころに、三重県四日市西警察署からAさんの携帯電話に不在着信が入っていたのです。
着信履歴を見てすぐにネコババした件だと気付いたAさんは、警察署に折り返す前に弁護士に事件のことを相談し警察署に出頭しました。
その後、弁護士を通じて被害者に対して謝罪と被害弁償をしたところ、Aさんは不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)

ATM機に置き忘れの現金をネコババ

忘れ物や、落とし物を拾って自分の物にする、いわゆるネコババは、窃盗罪、若しくは遺失物横領罪となります。
どちらの罪名が適用されるかは、拾った際に、その物の占有が他人にあるか、若しくはすでに他人から離れているかによって異なります。
今回の事件では、ATMに置き忘れた現金の持ち主が店外に出た直後に、Aさんが犯行に及んでいたため、Aさんが拾った時にはまだ、現金入りの封筒の占有が被害者にあると判断されて窃盗罪が適用されたようです。
窃盗罪遺失物横領罪の大きな違いは、その法定刑です。
窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対して、遺失物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」と非常に軽いものです。

示談によって不起訴に

被害額が少額な窃盗事件の場合、被害者に謝罪や被害弁償をすることで、不起訴を獲得することができる可能性が高くなります。
今回の事件も、Aさんが出頭した後、弁護士が、被害者情報の開示を警察に求め、開示された情報を基に被害者に対して謝罪と被害弁償を行ったことで示談を成立させることができました。
そしてその結果をもってAさんの不起訴を獲得することができたのです。

窃盗罪に強い弁護士

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