【解決事例】交番に対する器物損壊事件 勾留阻止に成功した弁護活動

【解決事例】交番に対する器物損壊事件 勾留阻止に成功した弁護活動

交番に対する器物損壊事件で逮捕された方の勾留阻止に成功した弁護活動の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件内容

三重県内の公立病院で事務員の仕事をしているAさんは、ある日、三重県松阪警察署管内にある交番に設置されている掲示板を蹴り倒し破損させる器物損壊事件を起こしました。
事件を起こす数週間前にこの交番で勤務する警察官に職務質問を受けたAさんは、その際に痴漢の犯人であるかのような扱いを受けて、警察に対して恨みを持っていたようです。
そして器物損壊事件を起こした約1カ月後に、三重県松阪警察署によって器物損壊罪で逮捕されたAさんは、犯行の一部始終をとらえた防犯カメラ映像を見せられて、言い逃れすることを諦めて、器物損壊の事実を認めていました。
しかし逮捕の翌日に検察庁に送致されたAさんは、その後、裁判所に勾留を請求されたのです。
そこでAさんの弁護人は、裁判所に対して勾留する必要がないことを申し立て、その結果、勾留阻止に成功しました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

器物損壊事件

人の物を壊すと器物損壊罪となります。
器物損壊罪は他人の物を壊すと成立する犯罪です。
検察官が器物損壊事件を起訴するには、必ず、刑事告訴が必要になります。
このように、公訴を提起するのに刑事告訴を必要とする犯罪を「親告罪」と言います。
器物損壊罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科せられます。
「科料」は、千円以上1万円未満を納付する財産刑のことです。
器物損壊罪は、起訴されるまでに、被害者に対して壊した物の修理代を支払う等して賠償するとともに謝罪ししていれば、不起訴となる可能性が高くなりますが、相手(被害者)が警察の場合、賠償には応じてもらえるかもしれませんが、謝罪や示談交渉は受け付けてもらえないのが通常です。

勾留阻止

検察官が裁判所に対して勾留請求する際に、弁護人は「勾留の必要がない」という内容の意見書を裁判所に提出し、検察官の請求に対抗することができます。
そもそも勾留は、犯罪を疑う相当な理由がある上で

①住所不定
②罪証隠滅のおそれ
③逃亡のおそれ

のいずれかが認められる場合に決定します(刑事訴訟法60条1項)。
逆にこういった事情がなければ、法律的には勾留を決定することができませんので、検察官は、あらゆる事情をこういった要件に結びつけて勾留を請求します。
逆に弁護士は、上記したような要件に該当しないことを主張すれば、勾留を阻止することができます。
今回の事件では、家族がAさんの日常生活を監視監督することを約束したことが評価されて、検察官の勾留請求は却下されています。

このコラムをご覧の方で、逮捕等によって警察に身体拘束を受けている方の早期釈放を求めるのであれば、早期に弁護士を選任する必要があります。
三重県松阪市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

無料法律相談、身体拘束を受けてる方に弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約は

フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)

にて承っております。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー