伊勢警察署の侵入窃盗事件 民家に侵入し下着を盗んだ男が逮捕

伊勢警察署の侵入窃盗事件 民家に侵入し下着を盗んだ男が逮捕

民家に侵入し下着を盗んだ男が逮捕された、伊勢警察署の侵入窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します

 

事件の概要(三重県警察のホームページより抜粋)

三重県警の発表によりますと、伊勢警察署管内の民家において発生した侵入窃盗事件で20代の男性被疑者逮捕されました。
逮捕された男は、5月1日昼前から翌2日朝にかけて、伊勢市内の民家に不法侵入し、室内から女性用の下着を盗んだ容疑がかけられているようですが、逮捕された男の認否は発表されていません。

侵入窃盗事件

不法侵入した民家で窃盗事件を起こすと、侵入窃盗事件として扱われます。
警察等の捜査当局は、侵入窃盗事件を、万引き等の通常の窃盗事件よりも重く扱っており、起訴された際に科される刑事罰についても厳しい傾向があります。
今回の事件のように、実際に人が住んでいる民家に忍び込んで、室内から金品を盗み出すと、住居侵入罪窃盗罪の二つの罪を犯したことになりますが、この二つの罪は手段と目的の関係になるので、刑法でいうところの「牽連犯」として扱われます。
牽連犯は、刑を科する上では一罪として扱われるので、複数の犯罪行為のうちで、最も重い罪の法定刑によって処断されることとなります。
今回の場合ですと、住居侵入罪の法定刑が「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」であるのに対して、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、重い方の窃盗罪の法定刑が採用されて、窃盗罪の法定刑内で刑事罰が科されます。

侵入窃盗事件で逮捕されると

侵入窃盗事件の疑いをかけられて警察に逮捕されると、10日から20日間の勾留が決定してしまう可能性が高いでしょう。
またこの勾留期間中に被害者との示談が成立すれば不起訴となる可能性がありますが、事件を起こした証拠がハッキリとしている場合は、この示談がなければ起訴される可能性が高いでしょう。
万引き等の窃盗事件の場合だと、示談がなくても初犯であれば略式起訴による罰金刑となり刑事裁判を回避できる可能性が大いにありますが、侵入窃盗事件の場合は初犯であっても起訴されて正式な刑事裁判で刑事罰が言い渡される可能性が高いでしょう。
ですので、侵入窃盗事件の疑いで警察に逮捕されてしまった場合は、一刻も早く弁護士を選任し、刑事裁判に備える必要があります。

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