別居中の妻を無理矢理連れ去り 生命身体加害目的略取罪で逮捕

別居中の妻を無理矢理連れ去ったとして、生命身体加害目的略取罪で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件内容

昨年末、三重県津市内において、別居中の妻に対して危害を加える目的で連れ去ったとして、被害者の夫等が三重県警に、生命身体加害目的略取罪で逮捕されました。
被害者の女性はこれまでも「夫から暴力を受けている。」と警察に相談していたようで、逮捕容疑は、逮捕された夫等が、被害者の女性を取り囲んで無理矢理に車に押し込んで拉致したという事件です。
(Yahooニュースを引用しています。)

生命身体加害目的略取罪とは

生命身体加害目的略取罪は、生命身体加害目的誘拐罪とともに、刑法225条に規定されている法律で、違反して有罪が確定すると「1年以上10年以下の懲役」が科せられます。
法定刑に罰金が規定されていない非常に厳しい犯罪で、起訴されて有罪が確定した場合は、執行猶予を得なければ刑務所に服役しなけらばなりません。

生命身体加害目的略取罪の成立には、犯人が生命身体加害目的を有することが必要とされています。
ここでいう生命身体加害目的とは、自己または第三者が被害者を殺害・傷害・暴行する目的を意味します。

ちなみに略取罪と誘拐罪の違いは、人を生活環境から不法に離脱させて、自己・第三者の事実的・実力的支配化におく際の手段の違いです。
欺罔・誘惑を手段とした場合が誘拐罪となり、それ以外の暴行や脅迫その他を手段とした場合が略取罪となります。

生命身体加害目的略取罪で逮捕されると

生命身体加害目的略取罪で警察に逮捕されると、取調べ後に警察署の留置場に収容されるでしょう。
収容されるのは、捜査を担当している警察署の留置場となるケースが大半ですが、女性の場合や、共犯者と共に逮捕されている場合は、別の警察署の留置場に収容されることになります。
そして48時間以内に検察庁に送致されて、勾留が決定する可能性が高いでしょう。
勾留期間は10日から20日ですが、弁護活動次第では、勾留期間を短縮させることも可能です。

起訴されると

生命身体加害目的略取罪で起訴された場合は、その後の刑事裁判で刑事罰が決定します。
先述したように、生命身体加害目的略取罪には罰金の規定がないので、事実を認めている場合、裁判では執行猶予を目指すようになるでしょう。
そのために最も有効なのは被害者との示談です。
被害者に謝罪し、示談が成立している場合は、執行猶予を得ることができる可能性が高くなります。

刑事事件に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、津市内で刑事事件を起こしてしまったからの ご相談 や、ご家族、ご友人が津市内の警察署に逮捕されてしまった方からの 初回接見サービス を承っております。
無料法律相談や、初回接見サービスについてのご案内は
        フリーダイヤル 0120-631-881
にて、24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー