痴漢の否認事件

痴漢否認事件における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社員のAさんは、通勤に電車を利用していました。
いつものように通勤ラッシュの時間帯に乗車したAさんでしたが、三重県四日市市にある駅に到着し降車すると、後方から見知らぬ女性に声をかけられました。
女性から、「痴漢しましたよね。」と言われたAさんは、突然のことで大変驚きましたが身に覚えがなかったので、「いいえ、そんなことしていませんよ。勘違いじゃないですか。」と答えました。
女性が駅員室に来るよう求められたため、そのまま駅員室で話をすることになりました。
後に、三重県四日市南警察署でも話を聞かれることになったAさんは、今後どのように対応すべきか不安でたまりません。
(フィクションです)

痴漢の否認事件

痴漢否認事件には、大きく分けて2種類のケースがあります。
まず1つめは、上の事例におけるAのように、そもそも痴漢行為をやってはいないと主張するケースです。
つまり、犯人性を否定する場合です。
もう1つは、相手方の身体に触れてしまったこと(もしくは、触れてしまったかもしれないこと)は認めるものの、それはわざとやったのではないと主張する場合があります。
これは、故意を否認するもので、例えば、電車やバスが急に揺れ、体勢が崩れた際に手が相手の身体に当たってしまったとするようなケースです。
これらのどちらの場合でも、罪が成立しない、痴漢の場合であれば、通常は迷惑防止条例違反、場合によっては、強制わいせつ罪という罪が成立しない旨を主張することになります。

否認の弁護活動

刑事事件の被疑者として刑事手続に付せられてしまった場合には、適切に対応するために、弁護士に相談することは重要です。
特に、容疑を否認する場合には、無実や無罪を証明するために、弁護士から専門的なアドバイスを受けることは非常に重要です。

(1)取調べ対応

刑事事件において最も重視されるのは、物的証拠等の客観的な証拠です。
例えば、防犯カメラの映像です。
しかしながら、痴漢行為を収めた映像があることは稀です。
痴漢事件では、電車やバスといった密室空間で行われることが多く、被害者の供述や被疑者・被告人の供述が重要な証拠となります。
そのため、取調べにおいて、自己に不利な供述調書が作成されてしまわないようにする必要があります。
一度作成されてしまった供述調書を後から「やっぱりなかったことにしてほしい。」と言って撤回することは容易ではありません。
取調室で取調官を前にした取調べを受けるのは、日常生活では体験しないことですので、大変緊張するものですので、冷静に受け答えすることも難しいでしょう。
そのような状況下では、取調官の誘導に乗って自己に不利な供述をしてしまう可能性もありますし、意図やニュアンスが相手にうまく伝わらず、結果、相手の思うような形での供述調書が作成されてしまうおそれもあります。
そのようなことがないよう、弁護士から取調べ対応についてしっかりとアドバイスを受けておくことはとても大切です。
また、供述の信用性に関しても、供述の矛盾や変遷が指摘されるおそれがあるため、否認事件においては、基本的に取調べで黙秘することも一つの手段です。
黙秘権は、被疑者・被告人に保障されている権利ですので、無理に取調べで供述する必要はありません。

(2)無実・無罪の立証

痴漢事件では、被害者や(目撃者)の証言、そして被疑者・被告人の証言が主な証拠となります。
捜査段階では、被疑者や弁護人は、捜査機関が所持する証拠を見ることができません。
ですので、どのような証拠が捜査機関の手元にあるのかを予想しながら対応していかなければなりません。
弁護士は、被疑者との接見や連絡をこまめに行い、取調べでどのようなことを聞かれたのかを聞き出し、捜査状況を把握します。
基本的には、この段階では、取調べで不利な供述がとられないよう取調べ対応に関するアドバイスをすることが最も重要な弁護活動となりますが、事件現場に赴き、事件当時の状況を把握しておくことも、無実・無罪を立証するためには欠かせません。
最終的に起訴・不起訴を判断するのは検察官となりますので、検察官に対して、不起訴(嫌疑なし、嫌疑不十分)として事件を処理するよう意見書を提出するなどしてこちら側の意見をしかりと主張します。

起訴後には、弁護側は、検察官が公判で提出する予定の証拠を見ることができますので、どのような証拠に基づいて犯罪の成立を証明しようとしているのかが分かります。
弁護人は、そのような証拠に、有罪を支えるだけの証明力と信用性があるかどうかを検討します。
そして、被告人に有利な証拠を見つけ出し、無罪を主張していきます。
例えば、被害者の供述に矛盾点や変遷がみられることから、その信用性が疑われることを主張したり、現場検証の結果、被告人とは別の人物が痴漢を行った可能性が高いことを主張することがあります。
また、公判では、被告人質問が行われますので、しっかりと質疑応答ができるよう被告人と綿密に打ち合わせを行う必要があります。

このような弁護活動は、刑事事件に豊富な経験を持つ弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
痴漢否認事件で対応にお困りの方は、弊所の弁護士に一度ご相談ください。
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