痴漢事件での弁護活動

痴漢事件での弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県四日市南警察署は、会社員のAさんを電車内で痴漢をしたとして、迷惑防止条例違反の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、すぐに対応してくれる刑事事件専門弁護士を探しています。
(フィクションです。)

検挙される性犯罪事件の中でも、痴漢や盗撮が占める割合は少なくありません。
痴漢事件は、その態様によって、各都道府県が制定する迷惑防止条例違反となる場合や、刑法上の強制わいせつ罪となる場合とがあります。
今回は、痴漢事件で逮捕された場合に、捜査段階で弁護士が行う弁護活動について説明したいと思います。

1.身体拘束からの釈放

刑事事件を起こし、被疑者として逮捕されると、警察は、逮捕から48時間以内に被疑者を関係書類や証拠物とともに検察に送ります。
そうでない場合には、被疑者を釈放し、在宅のまま捜査を進めます。

被疑者の身柄を受けた検察官は、警察から送られてきた書類や証拠を検討し、被疑者を取調べた上で、被疑者を釈放するか、それとも勾留を請求するかを決めます。
検察官の判断は、被疑者の身柄を受けてから24時間以内になされます。
弁護士は、検察官と面談したり、意見書を提出したりして、勾留を請求しないよう働きかけます。

検察官が勾留請求をすると、今度は裁判所の裁判官が被疑者を勾留するかどうかを決めます。
勾留となれば、検察官が勾留請求をした日から原則10日間の身体拘束となり、様々な不利益を被疑者が被ることになってしまいますので、なんとか勾留を阻止する必要があります。
弁護士は、裁判官に対して、面談や意見書の提出を行う方法により、勾留を決定しないよう働きかけます。

勾留が決定した場合には、弁護士は勾留の裁判に対する不服申し立てを行います。
勾留を決定した裁判官とは別の3人の裁判官に、勾留を決定した裁判が正しかったのかどうかを判断してもらいます。
これにより、不服申し立てが認められ、勾留の裁判が取消され、検察官の勾留請求が却下されると、被疑者は釈放されることとなります。

痴漢事件の場合、被疑者が住所地に定住し、定職について、身元引受人が確保されている場合などは、勾留請求が却下されたり、勾留に対する不服申し立てが認められるケースが少なくありません。
弁護士は、被疑者が逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないこと、勾留により被疑者が被る不利益について具体的に説明し、早期釈放となるよう身柄解放活動を行います。

2.被害者対応

被疑者が被疑事実を認めている場合には、弁護士は直ちに被害者との示談交渉に着手します。
というのも、被害者と示談が成立しているか否かで、最終的な処分結果に大きく影響するからです。
迷惑防止条例違反であれ強制わいせつ罪であれ親告罪ではないため、被害者との示談成立が直ちに不起訴となるわけではありません。
しかしながら、一般的には、軽微な事案であれば、示談成立により不起訴となる可能性が高いため、被害者との示談交渉は弁護人に期待される重要な弁護活動のひとつと言えるでしょう。

3.事実の調査や証拠収集

被疑者が被疑事実を認めていない場合は、弁護士は、被疑者から十分に事情を聴取したり、現場を確認したりして、事件当時の状況を把握し、検察官に起訴させないだけの証拠を収集・提出できるように努めます。

以上が、痴漢事件での捜査段階における主要な弁護活動です。
このような弁護活動は、刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件を含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が痴漢事件で逮捕されて対応にお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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