児童買春罪で逮捕されるか不安

児童買春罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社員のAさんは、ある日、三重県鈴鹿警察署から、「Vさんをご存じでしょうか。Vさんとの関係の件でお話を聞きたいので、一度警察署に来てもらえませんか。」と連絡を受けました。
Aさんは、VさんとSNSを通じて知り合い、過去に一度、1万円を渡してホテルで性交をしていました。
Vさんが18歳未満であることを知っていたAさんは、自身の行為が児童買春に当たることも分かっていましたが、実際に警察沙汰になるとは思ってもなく、警察からの電話に驚きをかくせません。
このまま逮捕されてしまうのではないかと心配でたまらないAさんは、すぐに刑事事件専門弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、「児童買春・児童ポルノ処罰法」といいます。)で規制されており、児童買春行為等を処罰するものとしています。

児童買春・児童ポルノ処罰法における「児童買春」とは、
児童、児童に対する性交等の周旋をした者または児童の保護者もしくは児童をその支配下に置いている者に対して、対償を供与し、またはその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすること
です。

「対償」は、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益であって、その種類や金額の多寡は問いません。
児童に現金を渡して性交等をする場合だけでなく、児童に食事をご馳走したり、プレゼントを渡したり、児童やその親の雇用を約束して児童と性交等をした場合は、それが性交等をすることに対する反対給付といえ、対償に該当します。

「性交等」とは、性交もしくは性交類似行為をし、または自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、もしくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。

「児童」とは、18歳未満の者のことをいいます。
児童買春罪は故意犯ですので、児童買春に当たる行為をしたとしても、児童買春を行う意思がなければ犯罪は成立しません。
児童買春罪の故意の有無で問題となるのが、児童であることの認識です。
児童買春事件において、被疑者・被告人によく主張されるのが、「18歳未満だとは知らなかった。」というものです。
18歳以上だと誤解していたのであれば、児童買春の罪を犯す意思はないため、当該犯罪は成立しません。
しかしながら、故意には、確信的な故意だけではなく、「18歳未満かもしれない。」という未必的な故意も含まれますので、相手から18歳未満であることを聞いていなくても、外見、会話やメールのやり取りから18歳未満である可能性が生じていれば、故意が認められます。
ただ、単に「18歳未満とは知らなかった。」という主張だけでは、故意が認められないのは難しいでしょう。
相手児童が「18歳未満だと伝えた。」と話していたり、外見が明らかに幼かったり、児童とのSNSなどのやりとりから18歳未満だと分かる内容が見つかったり、相手が18歳未満と知りえた状況がそろっている場合には、故意が認められる可能性があるからです。

児童買春が捜査機関に発覚するきっかけは、警察のサイバーパトロールでネット上で児童買春を持ち掛けるような書き込みが見つかったり、児童が別件で補導された際に児童買春が発覚したり、児童の保護者に児童買春がバレて保護者が警察に相談することで捜査が開始されるケースなどがあります。
警察に発覚した全ての事件で、被疑者が逮捕されるわけではありません。
逮捕は被疑者の身体の自由を侵す強制処分ですので、法律に定めている要件を満たす場合にのみ行われます。
児童買春事件で警察から呼び出しを受けている場合、任意の取調べに素直に応じていれば、逮捕されず在宅のまま捜査が進められることもあります。
逮捕されるか不安な方は、弁護士に相談し、逮捕を回避する活動をお願いしたり、逮捕されないよう出頭に応じて素直に取調べを受けれるように事前に弁護士に相談し、取調べ対応についてのアドバイスを受けられてはいかがでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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