少年事件に精通する弁護士

少年事件の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県松阪警察署は、住居侵入の容疑で三重県松阪市に住む高校生のAくんを逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、今後どうなるのか何も分からず不安で仕方ありません。
Aくんの母親は、ネットで少年事件に精通する弁護士を探し出し、少年事件の流れや対応について相談することにしました。
(フィクションです。)

20歳に満たない者を「少年」といいますが、家庭裁判所の審判の対象となる少年は、次の3つに分けられます。

①犯罪少年
行為時に14歳以上で、罪を犯した少年。

②触法少年
14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年。

③虞犯少年
次の虞犯事由があって、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年。
(ア)保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
(イ)正当な理由がなく家庭に寄りつかないこと。
(ウ)犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入りすること。
(エ)自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。

①~③の少年によって手続は少し異なりますが、ここでは①犯罪少年について事件がどのように処理されるのかを説明します。

1.捜査段階

捜査対象となった少年は、成人の刑事事件とほぼ同じ流れで処理されることになります。
そのため、身体拘束の必要があれば、逮捕・勾留されることもあります。
少年事件では、通常の勾留に代えて、「勾留に代わる観護措置」がとられることがあります。
通常の勾留は、勾留期間が原則10日間ですが、勾留延長が認められれば最大で20日間となりますが、勾留に代わる観護措置の期間は10日間と決められており延長は認められません。
また、通常の勾留の留置場所は、警察署の留置場ですが、勾留に代わる観護措置の収容先は少年鑑別所です。
ほとんどの場合、事件は、警察から検察官に送られ、捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと認められるときに、検察官は事件を家庭裁判所に送ります。
ただし、捜査の結果、犯罪の嫌疑が認められない、犯罪の嫌疑を認める証拠が不十分であるときには、家庭裁判所に事件を送らず、不起訴処分として事件を処理することがあります。

2.家庭裁判所送致後

少年事件が家庭裁判所に送られると、家庭裁判所の調査官は少年の要保護性について調査を行います。
調査を終えると、審判を開くかどうかを決定します。
審判を開始しない旨の決定がなされると、審判を開くことなく事件が終了することになります。
調査後に審判の開始・不開始を決定することになっていますが、家庭裁判所送致後に観護措置がとられている事件については、調査官に対する調査命令と審判開始決定が同時になされる運用がとられています。
観護措置というのは、家庭裁判所が調査、審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことで、通常は少年鑑別所に収容する形をとります。
観護措置の期間は、法律上は2週間を超えることができず、特に継続の必要がある場合に1回に限り更新することができるとされていますが、実務上は通常4週間とされています。

審判は、家庭裁判所の審判廷で行われます。
審判に出席するのは、裁判所の裁判官、書記官、調査官、そして少年本人、少年の保護者、付添人です。
審判では、非行事実と要保護性について審理されます。
非行事実は、刑事裁判でいう起訴事実で、少年がどういう非行を行ったかということです。
そして、要保護性とは、概して、次の3つの要素から成るものであると考えられています。
①再非行の危険性:少年の性格や環境に照らして、将来再び非行に陥る危険性があること。
②矯正可能性:保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性。
③保護相当性:保護処分による保護が最も有効かつ適切であること。

審判の最後に、裁判官が決定を言い渡します。
決定には、終局決定と中間決定とがあります。
審判で言い渡される終局決定は、少年の最終的な処分を決するもので、不処分、保護処分、検察官送致、都道府県知事又は児童相談所長送致があります。
保護処分には、保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設送致、少年院送致があります。
中間決定は、終局決定前の中間的な措置で、試験観察決定などがあります。

先に述べたように、非行事実と要保護性が審理の対象となるため、重い罪に当たる行為をした場合であっても、要保護性が解消されたと認められれば、保護観察といった社会内処遇とされることもありますし、逆に、比較的軽微な罪に当たる行為であっても、要保護性が高いと判断されれば、少年院送致といった厳しい処分が決定されることがあります。

少年事件は、成人の刑事事件とは異なる手続や対応が必要となりますので、少年事件でお困りであれば、少年事件に精通する弁護士にご相談・依頼されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こし対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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