【解決事例】居酒屋で痴漢 三重県迷惑防止条例違反で不起訴を獲得

【解決事例】居酒屋で痴漢 三重県迷惑防止条例違反で不起訴を獲得

【解決事例】居酒屋の痴漢(三重県迷惑防止条例違反)で不起訴を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件概要

会社員のAさんは、友人ら数人と三重県津市内の居酒屋でお酒を飲んでいた際に、Aさんの後方に座っていた、別のグループの女性客のお尻を複数回触ったとして、三重県津南警察署痴漢(三重県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反)の容疑で取調べを受けています。
被害に気付いた女性の友人が警察に通報した事から事件が発覚し、Aさんは、居酒屋にかけた付けた三重県津南警察署の警察官によって警察署に連行されましたが、警察署での取調べで全てを認めていたことから、その日のうちに家族が迎えに来て帰宅することができました。
そしてその後、弁護士を選任して被害者と示談したことから、Aさんは、不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

三重県の痴漢事件

痴漢事件といえば、満員電車等の乗物内での事件がイメージされがちですが、居酒屋等の店内でも服の上から他人の身体を触れば痴漢となり、三重県の迷惑防止条例違反となります。
三重県の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)では、痴漢について

何人も、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、人の身体に、直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れてはならない。
(三重県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第2条2項を要約)

と規定していますが、その内容で、他府県の迷惑防止条例と比べて特徴的なのが、痴漢行為の規制場所の特定がされていないことです。
他府県の迷惑防止条例では痴漢行為の規制場所について「公共の場所や公共の乗物」と特定されているのがほとんどですが、ここ三重県の迷惑防止条例では規制場所が特定されていないため、単純に三重県内であればいかなる場所においても痴漢行為が取締りの対象となります。

痴漢で不起訴

事実を認めている痴漢事件で不起訴を確実にするには、特別な事情がない限り、被害者との示談が必至となるでしょう。
被害者と示談は、ただ単に謝罪していくらかの賠償をすれば叶うものではなく、被害者によって求める条件は様々で、事件を起こした本人や、家族等が被害者と直接交渉することは非常に困難です。
法律の専門家の観点から、被害者の要望を取り入れた上で、刑事手続き上不備のない内容の示談書を作成することで、不起訴をより確実なものにできますので、痴漢事件の示談を希望される方は一度弁護士にご相談ください。

痴漢事件の不起訴獲得に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの痴漢事件の弁護活動を行うと共に、被害者との示談を締結させてきた実績がございます。
痴漢事件を起こしてしまった方で、被害者と示談して不起訴を目指しておられる方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
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にて、24時間、年中無休で受け付けておりますので、までお気軽にお電話ください。

また痴漢事件で警察に逮捕されてしまった場合は、弁護士を警察署に派遣する 初回接見サービス をご利用ください。

 

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