【解決事例】夜行バス内における痴漢事件 被害者との示談で不起訴を獲得

【解決事例】夜行バス内における痴漢事件 被害者との示談で不起訴を獲得

【解決事例】夜行バス内における痴漢事件 被害者との示談で不起訴を獲得した事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件概要

Aさん(50歳代男性、公務員)は、旅行のため乗車していた大阪発東京行の夜行バスの車内において、隣の席に乗車していた女性に対して痴漢したとして三重県亀山警察署に逮捕されました。
被害に気付いた女性が運転手に申告し、三重県内のサービスエリアで降車させられたAさんは、通報で駆け付けた三重県亀山警察署の警察官に痴漢の容疑で逮捕されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

夜行バス内における痴漢事件

痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反となります。
犯行地都道府県の迷惑防止条例が適用されるので、走行中のバス内で犯行に及んだAさんは、三重県の迷惑防止条例が適用されたようです。
三重県の迷惑防止条例の正式な条例名は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例」で、この条例の第2条2項1号で痴漢行為を禁止しています。

ここの条文をまとめると「何人も、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、人の身体に、直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れること。」を禁止しています。
そして痴漢行為に対する罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
痴漢行為の場所を公共の場所や乗物に限定していたり、罰則の規定を「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」としている都道府県の迷惑防止条例もありますが、それらと比べると、三重県の迷惑防止条例では、痴漢行為に対して厳しい規定が設けられていることが分かります。

被害者との示談で不起訴を獲得

公務員の方が痴漢事件を起こして警察に逮捕されると、一般の企業に勤める方よりも新聞等で報道される可能性が高く、刑事処分によっては、懲戒等職場での処分も厳しくなりがちで、必要以上の不利益を被る可能性があります。
そういった不利益を回避するには、事件被害者と示談して不起訴を獲得することが最も重要です。
今回のAさんについても、早期に被害者との示談が成立したことから不起訴を獲得するのに成功し、職場での処分も軽くてすみました。

痴漢事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
三重県内で痴漢事件を起こしてしまった方などで刑事事件にお困りの方がいらっしゃいましたら是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
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