動物虐待で器物損壊

動物虐待器物損壊となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県度会郡南伊勢町に住むAさんは、最近、何らかの小動物が敷地内に侵入し、花壇を荒らしたり、糞をする被害に遭っていました。
Aさんは、野良猫による仕業だと思い、敷地内に罠を仕掛け、罠にかかった野良猫を痛めつけて二度とこないようにしてやろうと考えました。
Aさんは、罠にかかった猫を棒で何度も叩き、猫にひどい怪我を負わせました。
後日、三重県伊勢警察署の警察官がAさん宅に訪れ、近所の飼い猫が虐待された事件について話が聞きたいと言い、Aさんが野良猫だと思っていた猫が実は飼い猫だったことが分かりました。
Aさんは、警察沙汰になるとは思っておらず、今後どうなるのか不安です。
(フィクションです。)

動物虐待で器物損壊に問われる場合

器物損壊罪は、

刑法261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

と規定されています。

■客体■

器物損壊罪の客体は、「前3条に規定するもののほか、他人の物」です。
「前3条に規定するもの」とは、公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊・同致死傷罪の客体となる物以外のすべての物で、動産、不動産を広く含みます。
動産には、動植物も含まれますが、「他人の物」、つまり、人が所有する動植物でなければなりません。

■行為■

器物損壊罪の実行行為は、「損壊」と「傷害」です。
「損壊」は、物の物理的な損壊に限らず、物の効用を害する一切の行為を含みます。
例えば、食器に放尿する行為や、学校の校庭に杭を打ち込み授業その他の支障を生じさせる行為は、「損壊」に当たるとされています。
「傷害」は、客体が動物の場合に用いられ、動物を殺傷したり、逃がしたりするなどして、その効用を害する一切の行為を含みます。

■故意■

器物損壊罪は故意犯であるため、罪を犯す意思がなければ罪は成立しません。
器物損壊罪の故意は、他人の物を損壊・傷害することの認識・認容です。
「この動物を傷つけてやるんだ!」と確信的な故意がある場合だけでなく、「この動物を傷つけることになるかもしれないけど、ま、いいや。」といった未必的な故意を有していた場合も、故意が認められます。
そして、「他人の物」であることの認識・認容がない場合にも故意は存在しないことになります。
動物虐待のケースで言えば、虐待の対象となる動物が誰かのペットであると知りつつ虐待行為に及んだのであれば、器物損壊の故意が認められますが、誰のペットでもない野良だと思っていたのであれば、器物損壊の故意を欠くことになります。

上のケースでは、Aさんの行為は客観的には器物損壊罪に該当する行為を行っているのですが、近所の飼い猫を野良猫と誤信しており、他人の所有する動物との認識を欠いているため、器物損壊罪の故意を欠くことになり、器物損壊罪は成立しません。

ただ、Aさんは、愛護動物である猫という認識を有していたため、動物愛護法違反に問われることにはなり、Aさんの行為が何らの罪にも問われないわけではありません。

刑事事件として立件されると、刑事手続に基づいて事件が処理されます。
事件を起こしたとされる者は、被疑者として取調べを受けたり、被告人として法廷で審理されたりします。
刑事事件へと発展してしまうと、「そんな大事になるとは思ってもいなかった…。」とその後の流れや最終的な処分について何も分からず不安になられる方がほとんどではないでしょうか。
そんな時は、まず刑事事件専門の弁護士に事件についてご相談ください。
弁護士に、ご自身の抱えている不安や悩みを相談し、適切なアドバイスを受けることで、事件解決の糸口が見つかることもありますし、抱えていた不安や悩みが大いに和らぎます。

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