保釈について解説 保釈中の被告人にGPSを装着する実証実験開始
保釈中の被告人の逃亡防止のためGPSを装着する実証実験が開始されることを参考に、保釈の制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
保釈中の被告人にGPSを装着する実証実験が開始
4月5日付けの讀賣新聞朝刊によりますと、保釈中の被告人の逃亡を防止する措置として、今後、海外逃亡するおそれのある被告人には、GPSを装着する運用が開始される見通しです。
まだ実証実験の段階で、具体的にどのような被告人が対象になるのかや、どの程度まで監視されるのか、そもそもどの様なGPS端末装置を使用するのか等まで決定していませんが、2016年の運用開始を目指して今後実証実験が繰り返されそうです。
そこで本日は、保釈の制度について解説します。
(本日のコラムは、4月5日付の讀賣新聞朝刊を参考にしています。)
保釈
保釈とは、起訴された後に使うことのできる制度で、保釈請求が認められれば、保釈保証金、いわゆる保釈金を納付することで身体拘束から解放されます。
手続きの流れについては、まず裁判所に対して「保釈の許可を出してください」という保釈請求を行う必要があります。
保釈請求は被告人自身はもちろん、その親族なども行うことが可能ですが、法律の専門知識を要するので、刑事事件に強い弁護士に任せた方がよいでしょう。
裁判所に対して保釈を請求すると、裁判所は検察官の意見も確認します。
裁判所は、保釈請求書及びその添付書類と、検察官から提出された書類、検察官の意見などを参考に、保釈を許可するかどうかを決めます。
裁判所が保釈を許可すると同時に保釈保証金の金額が決定し、その金額を裁判所に納付すれば、被告人の保釈手続きが開始されます。
保釈保証金(保釈金)
なお、裁判所に納付した保釈保証金(保釈金)は、保釈された際に裁判所から付される保釈の条件に違反することなく裁判が滞りなく終了すれば、全額返還されます。
逆に、保釈期間中に逃亡したり、保釈の条件に違反したりして保釈が取り消されたり、裁判に支障が出たりした場合は保釈金は没収されてしまいます。
保釈保証金(保釈金)は、刑事裁判に被告人がきちんと出廷し、その後の刑事裁判に支障が出ないようにするための担保となります。
保釈保証金(保証金)の金額
刑事訴訟法で、保釈保証金(保釈金)の金額について「犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない」と定められており、150万円から300万円が相場だと言われています。
しかし時には、とんでもなく高額な保釈保証金(保釈金)が決定されることもあります。
過去の高額な保釈保証金は、一番がハンナン牛肉偽装事件の被告人で20億円で、2位は日産会自動車会長特別背任事件や、指定暴力団六代目山口組若頭による恐喝事件の被告人等で15億円となっています。
保釈に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの弁護活動を行い、事件を解決に導いてまいりました。
その中で、多くの保釈を獲得してきた実績がございますので、三重県内で、身体拘束を受けている方の保釈を希望されるのであれば、是非一度
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