津市役所の非常勤職員が器物損壊罪で逮捕 女性の下着に体液
女性の下着に精液をかけたとして津市役所の非常勤職員が器物損壊罪で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件概要(5月11日配信のCBCテレビニュースを参考)
去年の10月、当時アルバイトをしていた津市内の結婚式場において、挙式中の新郎新婦の控室において、新婦の下着に体液をかけたとして、津市役所の非常勤職員が逮捕されました。
結婚式後に新婦が被害に気付いて警察に届け出ていたらしく、警察の発表によりますと逮捕された非常勤職員は容疑を認めているとのことです。
器物損壊罪
人の物を故意的に壊した時に適用されるが「器物損壊罪」です。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
起訴された場合はこの法定刑内の刑事罰が科せられます。
女性の下着に体液
器物損壊罪は、物理的に人の物を壊すだけでなく、今回の事件のように、その物の効用を害する一切の行為も含まれます。
また人が飼っているペットを死傷させた場合も器物損壊罪が適用されることがあります。
食器に小便をしたり、自転車のサドルを隠して自転車を使用できなくする行為、また他人が飼養している鯉を養魚池外に流出させる行為も器物損壊罪となります。
器物損壊罪は親告罪
器物損壊罪は親告罪です。
親告罪は、被害者等の刑事告訴がなければ公訴を提起することができないと定められた犯罪のことをいいます。
平成29年に刑法が改正されるまでは、旧強姦罪(現 強制性交等罪)や強制わいせつ罪等の性犯罪も親告罪でしたが、刑法の改正によって非親告罪となり、現在は、名誉棄損罪や侮辱罪、過失傷害罪等が親告罪となっています。
器物損壊罪で逮捕されるの?
器物損壊罪は、警察が扱う刑事事件の中ではありふれた事件で、それほど厳しい刑罰が予想される事件ではないので逮捕されるリスクは低いと言えるでしょうが、犯人の職業や生活環境、事件の内容や、社会的影響を総合的に判断して警察が逮捕状を請求する可能性は十分に考えられます。
ただ逮捕されたとしても、証拠隠滅や逃走のおそれがなく、容疑を認めている場合は、勾留までされないケースがほとんどです。
津市の刑事事件を扱っている弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、津市をはじめとした三重県内の刑事事件を幅広く扱っている法律事務所です。
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