【解決事例】少年による盗撮事件 被害者と示談できず保護観察処分に

【解決事例】少年による盗撮事件 被害者と示談できず保護観察処分に

【解決事例】少年による盗撮事件 被害者と示談できず保護観察処分になった事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件の概要

名張市内に住む高校2年生のA君は、市内の商業施設にある女子トイレの個室に忍び込み、隣の個室を利用している女性をスマートホンで盗撮しました。
女性が被害に気付いたことからA君はすぐに逃走したのですが、施設内にいたところ施設警備員に捕まり、その後、通報で駆け付けた警察官によって三重県名張警察署に連行されてしまったのです。
事実を認めて素直にスマートホンを提出したA君は、父親が迎えに来たことからその日のうちに帰宅することができましたが、その後も捜査(取調べ)が続き、最終的に家庭裁判所に送致されました。
その間弁護士は被害者と示談交渉しましたが、被害者感情が強く示談を締結することができず、A君は少年審判によって保護観察処分となって手続きを終えました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

三重県の盗撮事件

三重県の迷惑防止条例で

正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、通常衣服で隠されている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影し、若しくはその目的で撮影機器を人に向け、若しくは設置すること

を禁止しています。
盗撮場所に関しては規制されていないので、三重県内のいかなる場所においてもこういった盗撮行為が禁止されているのが特徴的で、その罰則規定は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。
起訴されて有罪が確定すればこの罰則規定内で刑事罰が科せられることになりますが、A君はまだ少年なので、こういった法定刑が適用されることはなく、少年法に基づいた手続きが進み、最終的に少年審判によって処分が決定します。

盗撮事件の被害者と示談

盗撮事件を起こした成人は、被害者との示談ができれば不起訴となる可能性が高くなり、不起訴になれば、規定されているような刑事罰が科せられることはなく、前科も付きません。
しかし少年の場合は、示談があるからといって審判不開始や、不処分が約束されるわけではなく、被害者との示談が最終的な処分に大きく影響するわけではないのです。
重要なのは、事件を起こした少年に更生の見込みがあるかどうかですので、少年審判までにどういった取り組みをするかで、その後の処分が軽くなる可能性があるので、まずは少年事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

 

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