鈴鹿警察署に大麻所持で逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
大麻所持で逮捕
大学生のAさんは、知人から譲り受けた大麻を使用し、その残りを車の中に隠し持っていました。
そんな中、三重県鈴鹿市で物損事故を起こしてしまい、事故処理の際に、三重県鈴鹿警察署の警察官に大麻が見つかってしまったのです。
咄嗟にAさんは、警察官に対して「知人から貰った合法ドラッグ」だと嘘をつきました。
そうしたところ、警察官から「鑑定するので提出するように。」と言われ、Aさんはそれに従いました。
そしてこの事故から1ヶ月近く経って、Aさんは大麻所持の容疑で三重県鈴鹿警察署に逮捕されました。
逮捕を知ったAさんの両親は、三重県鈴鹿市の薬物事件を扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを利用しました。
(実話に基づいたフィクションです。)
大麻所持事件
説明するまでもなく「大麻」は違法薬物です。
大麻に関しては、大麻取締法という法律で規制されており、その法律の中で、大麻の所持や栽培、譲渡、譲受、輸出入等が禁止されています。
Aさんの行為は「大麻の所持罪」となります。
大麻所持で逮捕されるパターン
大麻所持罪で警察に逮捕されるケースは大きく分けて2パターンがあります。
それは、現行犯逮捕と通常逮捕です。
現行犯逮捕とは、大麻を所持していることが発覚したその場で逮捕されることです。
よくあるケースとしては、警察官の職務質問によって大麻が見つかったり、Aさんのように別件を警察官が取り扱った際に大麻が見つかってしまうパターンですが、こういったケースの他に、自宅等の関係先を捜索差押え(ガサ)されて、そこで大麻が見つかってしまうというパターンもあります。
何れにしても、警察官がその場で簡易鑑定を行って、陽性反応を示した時点で現行犯逮捕されます。
続いて通常逮捕されるケースですが、これは、警察官が発見した大麻をその場で簡易鑑定せずに、一旦押収し、後日鑑定した結果をもって逮捕することです。
この場合、大麻の鑑定は科学捜査研究所で行われることがほとんどで、逮捕の際は、裁判官の発した逮捕状が必要となります。
大麻所持で逮捕されたら・・・
ご家族が大麻所持で逮捕された場合は、すぐに弁護士を派遣することを検討しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス を提供しています。
まずは
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