三重県津市の業務妨害事件 威力業務妨害罪とは?

三重県津市の業務妨害事件 威力業務妨害罪とは?

三重県津市の業務妨害事件を参考に、威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

自営業Aさん(40代・男性)は、友人らと共にVさんが営む飲食店で食事をしよう店に入りました。
しかし、Vさんの店は昼時で混雑しており、Aさんらはなかなか注文出来ずにいました。
腹を立てたAさんらは、大声を上げ続けたり、店員の通行を妨害するなど、店の営業を妨害しました。
Vさんが警察に通報したことで、Aさんらは三重県津南警察署へと連行され、取調べを受けました。
Aさんらはその後釈放されましたが、今後のことが不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談に申し込みをしました。
(フィクションです。)

【威力業務妨害罪】

威力を用いて、人の業務を妨害した場合、威力業務妨害罪が成立する可能性があります(刑法234条)。

刑法 第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法 第234条
威力を用いて人の業務妨害した者も、前条の例による。

威力業務妨害罪でいう業務とは、人が社会生活上の地位にもとづいて、反復・継続しておこなうことと解釈されています。
また、ここでいう業務は、営利・非営利の区別はされていません。
よって、大学入試の運営や、ボランティア活動、組合への活動なども、業務といえることがあります。

次に、威力業務妨害罪でいう威力とは、単なる暴力行為だけを表すものではありません。
ここでいう威力とは、相手の自由意思を制圧する行為と解釈されています。
例えば、いわゆる暴行以外にも、電話やメール、SNSなどを利用した嫌がらせや、爆破予告のような行為も、威力にあたる可能性があります。

さらに、威力業務妨害罪でいう妨害とは、暴力や迷惑行為を用いて業務の執行を妨害する行為はもちろん、広く業務を妨げる行為も含まれます。
つまり、被害者に対し、直接的ではなく間接的に正常な業務の遂行を阻害する行為も妨害にあたります。
例えば、メールや文書で爆破予告をするような行為も妨害にあたります。

ちなみに、妨害に関しては、実際に業務が妨害されたという事実までは必要としません。
よって、「業務を妨害するおそれ」さえあれば、威力業務妨害罪が成立する可能性はあります。
例えば、「爆破予告をしたが、実際に爆破はしなかった」という場合でも、威力業務妨害罪の成立要件を満たします。

【威力業務妨害事件を起こしてしまった】

もし、津市内でご家族様が威力業務妨害事件を起こしてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。

ご家族様が逮捕されている場合は、弊所の弁護士が留置先まで出向き、ご本人様と接見をする初回接見サービスをご利用下さい。

もしくは、事件を起こしてしまったご本人様が逮捕されておらず、警察から在宅事件として捜査が続けられている場合は、弊所の無料法律相談(※ご予約制)をご利用下さい。

初回接見サービスや、無料法律相談では、弊所の弁護士が事件の概要についてお話を伺った後、事件の見通しや弁護士ができる弁護活動についてご説明させていただきます。

ご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受付中です。

 

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