三重県津市の電磁的公正証書原本不実記録未遂事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士
Aさんは、自らが死亡したという死亡診断書・死亡届を偽造して三重県津市役所に提出しました。
これを不審に思った市役所職員の通報により、Aさんは有印私文書偽造・同行使罪及び電磁的公正証書原本不実記録未遂罪の容疑で、三重県警察津南警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
《 有印私文書偽造罪 》
行使目的で、他人の印章・署名を用いて事実証明に関する文書等を偽造した場合には、刑法第159条第1項の有印私文書偽造罪が成立します。
死亡診断書や死亡届は事実証明に関する文書にあたり、これらの作成者は医師、死亡者遺族ですので公文書ではなく私文書となります。
「偽造」とは、文書の作成名義人を偽ることをいいます。
Aさんは、本来医師や死亡者遺族が作成すべき私文書を、市役所に提出する目的で自らの名義で作成したということで、有印私文書偽造罪が成立する可能性が高いです。
またAさんは偽造した私文書を市役所に提出していますから、刑法第161条第1項の偽造私文書等行使罪も成立する可能性が高いです。
《 電磁的公正証書原本不実記録罪 》
公務員に対して虚偽の申立てをして、戸籍簿などの公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた場合には、刑法第157条第1項の公正証書原本不実記載罪が成立します。
戸籍簿の原本は、電磁的記録に記録されています。
Aさんのように自らが死亡したという虚偽の申立てをした場合、これを受けた市役所は電磁的記録上の戸籍簿にAさんが死亡した旨の不実の記録をすることになります。
上の事案では、実際に記録はされていないため、電磁的公正証書原本不実記録未遂罪が成立する可能性があるでしょう。
電磁的公正証書原本不実記録罪で起訴された場合には、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることがあります。
もっとも、不起訴処分となれば、このような刑罰が科されることはないですし、刑事裁判にもなりません。
刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することで、不起訴処分につながることがあります。
電磁的公正証書原本不実記載罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料