桑名市で建造物損壊事件で逮捕 不起訴処分へ向けた弁護活動
Aは、交際相手をめぐりトラブルとなっていたV男の家に殴りこみに行ったが、Vが家に引っ込んでしまったので、無理やりドアをこじ開けようとして、その取っ手を壊してしまった。
そこを運悪く、Vの通報で駆け付けた三重県警察桑名警察署の警察官に見つかってしまい、Aは建造物損壊の容疑で逮捕されてしまった。
そして、同事件について検察庁に送致されることとなったので、Aはどうにか前科だけは回避できないものかと、家族を通じて刑事事件での弁護活動に優れた弁護士に、自身の弁護活動をお願いすることにした。
(フィクションです。)
Aは、建造物損壊罪の容疑で三重県警察桑名警察署で取調べを受けた後、事件が検察庁の検察官まで送致されています。
建造物損壊罪は、他人の建造物又は艦船を損壊した場合に成立する犯罪で、その法定刑は5年以下の懲役と、罰金刑がありません。
ここでいう「建造物」とは、家屋その他に類似する建築物のことをいい、例えば外塀や門などはこれに含まれないとされています。
そして、ある器物が建造物の一部を構成しているといえるかどうかは、毀損しなければ取り外しができない状態にあることを要するとしています。
今回、Aが壊した玄関ドアの取っ手は、一般的に考えると、壊さなければ取り外すことができませんので、建造物の一部を構成するものと思われます。
もし、建造物の一部を構成しないのであれば、器物損壊罪の客体となるにすぎません。
ですが、器物損壊罪は親告罪であるのに対し、建造物損壊罪は親告罪ではない点に大きな違いがあります。
もっとも、Aが建造物損壊罪の容疑で検察庁へ事件が送致されてしまった場合でも、不起訴処分を求めることで起訴されずに事件を終了させることが可能となります。
不起訴処分とは、容疑者を起訴するか否かの判断権限を持つ検察官が、起訴をしないという処分をすることで、裁判をせずに事件を終了させることをいいます。
不起訴処分を獲得するためには、弁護士から検察官に対して、証拠が不十分であること、被害弁償や示談の成立、被害届の取下げなどの、容疑者にとって有利な事情を主張していくことが重要となります。
こうした不起訴処分の獲得を求める弁護活動は、刑事事件の弁護活動の能力に長けた弁護士にお任せするべきでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,不起訴処分獲得へ向けた刑事弁護活動も多数承っております。
前科を回避したいとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。