三重県の同時傷害事件 接見に向かう弁護士
三重県在住30代男性会社員Aさんたちは、三重県警鳥羽警察署により傷害の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、友人たちと鳥羽市内の旅館で飲酒していた際に、他の客と口論になり、複数人でその客に暴行を加え、全治一か月の怪我を負わせたそうです。
Aさんたちの誰の行為が原因で、全治一か月ものの怪我を負わせたかは不明です。(この事件は、フィクションです)
~同時傷害の特例とは~
通常、罪を問う際には、「誰の、どの行為が、どれだけの被害を出したか」を示し、それに見合った罰を与えます。
しかし、数人がかりで1人を暴行したような場合、どの傷が誰によるものかを特定するのは困難です。
そのため、誰に結果の責任を求めるべきかわからなくなる場合が多くなります。
複数人で被害者に傷害を負わせた場合、たとえ加害者側が共謀していなくても共犯者とみなし、全員に傷害結果の責任を負わせています。
こうしたことは、刑法207条(同時傷害の特例)に規定されています。
~逮捕されたら、面会はできるのか~
逮捕・勾留された場合、その時点から外部との連絡は制限され、自由に連絡を取ることはできなくなります。
一般的に、係官による内容チェックや時間制限等の制約のもと、面会や手紙のやりとりしかできなくなります。
さらに、裁判所の裁判官によって接見禁止決定がなされると、面会や手紙のやり取りすら禁止されます。
ただし、弁護士だけは例外です。
弁護士であれば、時間制限を受けず、内容をチェックされることなく自由に面会できます。
ですから、早期に弁護士を派遣することで、逮捕された方を安心させることができます。
同時傷害事件でお困りの方は、素早い接見対応に自信のある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。

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