盗撮・のぞき

1 盗撮に関する条文 

【迷惑行為防止条例(三重県)】

(粗野、乱暴又は卑わいな行為の禁止)

第2条

2 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

3 何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。

(罰則)
第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二条第二項又を撮影する行為。は第三項の規定に違反した者

【性的姿態撮影等処罰法】

(性的姿態等撮影)

第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は,三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一 正当な理由がないのに,ひそかに,次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち,人が通常衣服を着けている場所において不特定多数又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの8以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為

イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部,臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており,かつ,性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

ロ イに掲げるもののほか,わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影する行為

三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ,若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ,又はそれらの誤信をしていることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影する行為

四 正当な理由がないのに,十三歳未満の者を対象として,その性的姿態等を撮影し,又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として,当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が,その性的姿態等を撮影する行為

2 前項の罪の未遂は,罰する。

3 前二項の規定は,刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。

 

 

 

 

 

 

 

2 盗撮について

刑法に盗撮罪という罪はありません。盗撮については性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿態撮影等処罰法)によって、処罰規定が定められています。例えば三重県においては上記のように定められています。盗撮はこのように条例違反となり罰則が科されるのです。

ここでいう「盗撮」とは、公共の場所又は公共の乗り物において、ひそかに撮影する行為をいいます。典型的にはショッピングモールのトイレや電車内、駅の階段などが「公共の場所」にあたります。

 

3 盗撮に関してよくあるご質問

Q 盗撮をした場合どのような処分が見込まれますか

A 行為の悪質性にもよりますが、一般的には初犯で前科がない場合、示談できれば不起訴になる可能性が高くなります。もっとも、行為態様から常習性があると認定された場合や余罪が発覚した場合等は、起訴される可能性が高いです。また、前科前歴がある場合、起訴される可能性が高くなります。もちろん示談できない場合にも、起訴される可能性が高くなります。

したがって、いずれにせよ早期に示談が成立することが処分結果に大きな影響を与えます。しかし、盗撮の場合見ず知らずの相手が被害者となるので、被害者の個人情報が分からず、また加害者が直接、または警察を通じて連絡先を聞こうにも断られる可能性が一般的に言って高いです。また仮に連絡先を知れたとしても、被害者は加害者に対し強い被害感情を抱いていることが多く、示談交渉でもめることが多いです。

一方で、弁護士にご依頼いただけますと、担当検察官から連絡先を教えてもらえる可能性が高くなり、弁護士に対してであれば示談交渉に応じてくれる被害者も多く、冷静な話し合いを持つことができます。

これにより、双方の意向を組んだ妥当な金額での示談解決が可能となり不起訴処分に大きく近づきます。仮にその他の事情から起訴されたとしても、有利な事情となりより寛大な処分(略式起訴や執行猶予付き判決)となる可能性が高まります。

 

Q 盗撮の被害者が告訴しない限り起訴はされませんか

A そうとは限りません。

条例違反は親告罪ではないので、告訴がなかったからといって起訴されないわけではありません。しかし先に述べたように、初犯で示談ができていれば、不起訴になる可能性が高いので被害者との示談は重要になります。

 

4 のぞきについて

【軽犯罪法1条23号】

正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

第2条 
前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。

【住居侵入罪130条前段】

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

まずは覗きで問題となる条文を挙げていきます。

ここで注意していただきたいのは、まず軽犯罪法の処罰規定についてです。軽犯罪法違反については「拘留及び科料」が定められています。拘留(こうりゅう)は、刑事施設に1日以上30日未満拘留されることです。懲役は最低1か月以上なので、懲役刑より短い刑です。

科料(かりょう)は、1000円以上1万円未満の範囲内で言渡されます。罰金が1万円以上なので、罰金より低い金額の刑です。このように、軽犯罪法違反は迷惑防止条例違反に比べて軽いものといえます。

ただし、覗きをする際に他人の家や等に入った場合には、軽犯罪法違反とは別に別に住居侵入罪が成立する可能性があり、その場合には懲役刑が科されるおそれもあります。

次に、軽犯罪法違反となるか迷惑防止条例違反になるかの区別です。両者の違いは迷惑防止条例が「公共が~」「公衆が~」という限定がつけられているのに対し、軽犯罪法違反にはそのような条件がないことです。公共・公衆にあたるかは、大まかにいえば不特定又は多数の人間が立ち入るかどうかにより判断されます。具体的には、個人宅の浴室をのぞいた場合には軽犯罪法違反が、市民プールや駅のトイレなど、公共施設をのぞいた場合には、迷惑防止条例違反が成立することになります。

 

~盗撮・覗き事件における弁護活動~

1 捜査段階における弁護活動

①取調対応

盗撮・のぞきの場合は、余罪がないかと疑われることが十分考えられます。携帯電話内の動画や、被害者からの目撃情報などに基づいて、身に覚えのない事件について「やったのではないか」と言われることがあります。

この場合、あいまいな記憶のまま捜査官の誘導に従って事実を認めてしまい、調書にサインしてしまうことは取り返しのつかないことになるおそれがあります。したがって、弁護士からの適切なアドバイスに従ってと取調べを受けることが重要になります。

 

②示談交渉

のぞきの場合、被害者が明らかでないことも多いため、示談をすることが処分を決める上で重要になってきます。初犯であり、示談が成立した場合には、不起訴処分も十分考えられますし、仮に起訴されたとしても、有利な処分(例えば、略式起訴・執行猶予付き判決)を導く可能性が高まります。

しかし、捜査機関は被害者情報を明かしてくれるとは限りませんし、被害者情報を知ったとしても、うまく交渉できるとは限りません。

一方で、弁護士にご依頼いただけますと、捜査機関から連絡先を教えてもらえる可能性が高くなり、弁護士に対してであれば示談交渉に応じてくれる被害者も多く、冷静な話し合いを持つことができます。また条件等の交渉でも、豊富な経験と専門的な知識を有する弁護士が間に入ることでスムーズにいく場合が多くなります。

 

③身柄解放

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集したうえで、裁判所や検察官に訴え、また社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

具体的には監督体制の確保や被害者との示談交渉、そしてそれらを書面にして裁判官等に主張していくことが身柄解放のための活動となります。

 

2 公判段階における弁護活動

①有利な判決(執行猶予付き判決、罰金刑)を目指した弁護活動

依頼者にとって有利な事情を裁判官に対して主張し、有利な判決を得られるような公判活動を行っていきます。

そして有利に働く事情として、今後の再犯防止策をしっかりと講じているかが重要になります。盗撮や覗きと言った性犯罪の場合、自分の欲求をコントロールできずに犯行に至ってしまうケースが一般的に見て多いです。そのため自分の力だけで再犯を防止できない場合があります。そのような場合には家族を含めた協力や、専門機関を受診したりプログラムに参加したりといった周囲の協力が重要になります。そして、そのような策を講じていることを証拠として裁判で提出することで、有利な情状として評価してもらえる可能性があります。

 

②無罪を目指した弁護活動

否認事件では、冤罪を防止すべく被害者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

津や四日市など三重県の盗撮のぞき事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、三重県内の様々な性犯罪について、刑事事件・少年事件に専門特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が三重県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー