【公然わいせつ罪(刑法174条)】 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する 【わいせつ物頒布等罪(刑法175条1項)】 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、または公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、または懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 【わいせつ物有償頒布目的所持罪(刑法175条2項)】 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、または同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 |
1 公然わいせつ罪について
(1)「公然と」とはどのような意味か
「公然」とは、不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいいます。典型的には人通りの多い道の真ん中や、人の多い駅のホームで露出させれば、「公然と」わいせつな行為をしたといえます。
ここで注意が必要なのは、現実に不特定又は多数の人が認識する必要はなく、その認識の可能性があれば足りるということです。ですので、路上で裸になったが、その間たまたま人が通っていなかったとしても、人が認識する可能性があった以上は、「公然と」の要件を満たすことになります。
(2)「わいせつな行為」とはどのような行為をいうか
判例によると「わいせつ」とは、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、通常人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。」とされています。これは時代によっても変化するものなので、「わいせつな行為」にあたるかについて、疑問がある場合、弁護士に相談してみることをお勧めします。
2 わいせつ物頒布等罪について
(1)本件で処罰対象となる客体
条文では、「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物」と定められています。電磁的記録に係る記録媒体も処罰対象となっているのは、近年の情報技術の発達に伴って普及しているサイバーポルノに対処するためです。これにより、文書等を記録した「データ」についても客体になるので注意が必要です。
(2)条文の文言の定義
ア 「頒布」
不特定または多数の物に有償または無償で交付することをいいます。
イ 「公然と陳列」
わいせつ物を不特定または多数人が視聴できるような状態にすることをいいます。結果として特定少数人にしか頒布しなかったとしても、不特定又は多数の人を勧誘した場合は公然との要件を満たします。
ウ 「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者」
電子メールによりわいせつな電磁的記録を添付して頒布する場合が挙げられます。
3 公然わいせつ罪・わいせつ物頒布罪に関してよくあるご質問
Q 公然わいせつ罪には被害者がいないと聞いたのですが、示談は困難なのでしょうか
A 必ずしもそうとはいえません。
確かに、公然わいせつ罪は公共の性風俗を保護法益とするので、特定の被害者の方がいる犯罪ではありません。しかし、通常公然わいせつ罪には目撃者がいることが多く、その人は実質的には被害に遭われているので、この目撃者の方と迷惑料等の名目で、示談金を支払い示談することは考えられます。そして、目撃者の方と示談が成立することは処分にも一定の影響を与えると考えられています。
Q 単に「わいせつ物」を所持しているのみで処罰されるのでしょうか。
A いいえ。単に所持するのみでは罪は成立しません。
ただ、無修正のアダルトビデオ(わいせつ物)を売ったり貸したりして儲けようという目的等のために(「有償の頒布目的」で)所持している場合にはわいせつ物有償頒布目的所持罪で処罰されます。
~公然わいせつ罪・わいせつ物頒布等罪の弁護活動~
①取調対応
弁護士が接見に赴き、嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。公然わいせつ罪・わいせつ物頒布罪については被疑者の行為に対する認識や所持の目的等が争点になることがありますが、法律の専門家から適切なアドバイスを受けることで、同罪の成立を争うことが可能になります。また面会で、取調べに置ける権利についても十分説明を受けたうえで、安心して取調べに臨むことができます。
②示談交渉
早期に示談交渉に着手するとともに、不起訴処分など有利な結果を導けるよう活動します。本罪では特定の被害者なき犯罪ですが、公然わいせつ罪では目撃して不快な思いをした人がいる場合には、示談が有効な場合もあります。
③身柄解放活動
逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
④否認の場合の弁護活動
否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、意見書を作成するなどして不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。犯行とされる行為にわいせつ性が認められない場合や規制対象の行為には当たらないというような場合には、それを証明する証拠を収集したり、捜査機関の見解が十分な証拠に裏付けられていないことを主張したりするのに、弁護士の専門的な知識・能力は不可欠です。
津や四日市など三重県の公然わいせつ、わいせつ物頒布等事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、三重県内の様々な性犯罪について、刑事事件・少年事件に専門特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が三重県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。