【詐欺罪(刑法246条)】 (1項) (2項) 【電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)】 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。 |
1 詐欺罪について
(1)詐欺罪とは
詐欺罪は、簡単に説明すれば相手に嘘を言って、相手から物や利益を騙し取ることを処罰する罪です。そして詐欺罪が成立するには、①相手を欺く行為→②相手の錯誤→③錯誤による処分行為→④被害者から財産又は利益の移転という①~④が一連の流れであったことが必要になるのです。
以下では①~④の要件がどのような場合に認められるかを個別に説明していきます。
(2)各要件の意味
- 欺く行為
取引の相手方が真実を知っていれば、財産的処分行為を行わないような重要な事実を偽ることをいいます。例えば本物か偽物かを偽った場合などがあります。
たとえその情報を知っていたとしても取引をしたと言えるような、重要でない事実であれば、詐欺罪に当たらない余地があります。 - 被害者の錯誤
錯誤を簡単にいえばだまされることです。欺く行為、すなわちだまされたことによって、嘘の内容を真実と信じてしまったことを指します。 - 錯誤による処分行為
簡単に言うと、被害者等がだまされたまま、自分又は処分できる他人の財産を渡したことです。お金を渡す、商品を渡すという行為が処分行為にあたります。 - 財物・財産上の利益
財産が犯人又は第三者に移ったことです。詐欺罪は、財物・財産上の利益が移転したことで既遂となります。よって、欺く行為があったとしても、財物が移転しなければ詐欺未遂罪が成立するにとどまります。
ここで「財物」はお金や商品がこれにあたります。これに対して「財産上の利益の移転」は債務の免除や債権の放棄がこれにあたります。例えば、相手を騙して代金の支払いを免れることがこれに当たります。
2 電子計算機使用詐欺罪について
(1)電子計算機使用詐欺罪とは
電子計算機というと分かりにくいですが、要するにパソコンです。パソコンが普及したことにより、人を介さずに取引が行われることが多くなったことから、昭和62年に新設されました。パソコンに対し嘘の情報や指令を与えることにより、財産上の利益を得ることで成立する犯罪ですが、簡単に言えば人ではなくパソコンを相手にする詐欺罪です。
(2)各要件の意味
- 虚偽の情報
虚偽の情報とは、当該事務システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし、真実に反する情報をいいます。例えば、入金の実態がないのに、銀行のコンピュータに侵入して、自分の口座に対して振込みがあったような情報を書き込む場合です。 - 不正の指令
不正の指令とは、当該事務処理の場面で、本来与えられるべきではない指令のことをいいます。例えば、電話会社などで、一定の時間通話すれば課金するように設定されているプログラムに対し、時間が経っても課金されないような指令を送る場合を指します。 - 財産上不正の利益
これについては、詐欺罪で説明したことと同義です。ここで注意が必要なのは、電子計算機使用詐欺罪は、財産上不正の利益を得た場合にのみ成立し、財物を交付させた場合に成立するものではないことです。したがって、他人のキャッシュカードを使用してATMからお金を引き出す場合には、お金という「財物」を引き出しているので電子計算機使用詐欺は成立せず、相手がATMという機械なので詐欺罪も成立しません。この場合には窃盗罪が成立します。
3 詐欺罪についてよくあるご質問
Q 他人のクレジットカードを使用して商品を購入した場合には詐欺罪が成立しますか
A 成立します。
クレジットカードは通常その名義人が使用するのが通常であり、その信頼によってお店は信頼して商品を引き渡しているので、他人のクレジットカードを不正使用することはお店に対する詐欺罪が成立します。
また、仮に名義人からクレジットカードを使用することを許諾されていても詐欺罪が成立すると考えられています。様々な見解があるところですが、クレジットカードは、名義人本人のみが使用すべき制度になっているので、承諾は無効であり詐欺罪が成立する(246条1項)と考えられています。また、「カード名義人の配偶者などの近親者であって本人と同視しうる者が使用する場合」には詐欺罪には該当しないと一般的には考えられていますが、名義貸(借)はお勧めしません。
Q 自分が他人に渡してしまったキャッシュカードが振り込め詐欺に使用されたらしく、口座が凍結されました。自分が詐欺罪で処罰される可能性はありますか。
A 場合によっては詐欺罪の共犯に当たり、処罰される可能性があります。
仮に、キャッシュカードを渡す際に、このカードが詐欺など何か犯行に使用される可能性を認識していた場合、振り込め詐欺に協力したとされ詐欺罪の共犯に当たる可能性があります。全くそのようなつもりがなかったとしても、キャッシュカードの名義人であることから振り込め詐欺への関与を疑われることになるので、そのようなつもりが全くなかったことを取調べで主張していく必要があります。
なお、キャッシュカードを他人に渡す行為は、振り込め詐欺等の犯罪を助長するものとして犯収法という法律で処罰されることになるので、詳しくは犯収法のページをご参照ください。
~詐欺罪の弁護活動~
①示談交渉
詐欺罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります(但し、チェーンストア等、店舗によっては本社の指示により示談には応じないという態度をとるところもあります。その場合には、示談の経緯を主張することとなります)。被害弁償だけではなく、被害者が許してもよい(「宥恕(ゆうじょ)」と言います)ということになれば、一層有利な結果を導くことが可能でなります。
示談交渉については、弁護士が間に入ることで有利には働くことがあります。例えば店舗によっては被害者とは直接交渉しないが、弁護士限りであれば交渉に応じてもらえる場合もあります。また、個人の方を相手にする場合であっても、弁護士限りで個人情報を教えてもらえる場合もありますし、仮に連絡先を知っていたとしても、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。
②取調対応
詐欺罪はその要件が複雑であり、自分の行為が詐欺罪に当たるか十分な理解を欠いたまま、警察の調書に安易にサインしてしまえば、知らないうちに詐欺罪の事実を認めてしまう場合があります。また身に覚えのない振り込め詐欺のような組織的犯罪の疑いをかけられた場合にも、適切に取調べに対応していく必要があります。
身柄事件であれば弁護士が接見することで、身体拘束のない在宅の事件であっても、弁護士と取調べ前に打合せすることで、取調べの際の注意点や、誤った調書にはサインしてはいけない等のアドバイスを受けることができます。このように弁護士をつけることで、取調べに対し適切に対応することが可能になります。
③身柄解放活動
逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
④否認の場合の弁護活動
否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、意見書を作成するなどして不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。
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