【住居侵入等(刑法130条)】 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 |
1 住居侵入罪・建造物侵入罪について
(1)どのような行為が「侵入」にあたるのか
住居侵入罪・建造物侵入罪は、そこに住む人や、そこを管理する人の意思に反する住居・建造物への侵入を処罰する罪です。したがって、そのような者の意思に反する立ち入りが「侵入」に当たります。人のプライバシー空間を保護する目的で定められています。
(2)条文の用語の意味
ア 住居
住居とは、人がに用いる場所、つまり日常生活に用いる場所を指します。一般には生活をしている家がこれに当たりますが、ホテルなどでもある程度継続的に利用している場合には、住居に当たるとされています。
イ 邸宅
空き家や閉鎖中の別荘など、居住用の建造物で住居以外のものをいう。
ウ 建造物
屋根を有し支柱などによって支えられた土地の定着物で人が出入りできる構造のものである。建造物のうち住居や邸宅に当たらないものに侵入した場合が建造物侵入罪となります。
エ 正当な理由
「正当な理由」とは、「違法に」という意味です。住居に入れば、通常違法になりますので、注意的規定です。侵入したことに正当と評価される理由がある場合には、例外的に侵入罪が成立しないことになります。
正当な理由の有無は、正当業務行為・正当防衛・緊急避難等の違法阻却事由の有無で判断されます。したがって、特に盗撮や窃盗など悪い目的がなかったというだけでは、侵入罪の成立には影響がありません。
(3)住居侵入罪・建造物侵入罪に関してよくあるご質問
Q 相手方の同意を得て住居に入った場合住居侵入罪は成立しますか。
A 住居侵入罪は成立しません。
侵入は、そこに住む人または管理する人の意思に反する立ち入りをいうので、同意を得て入った場合には住居侵入罪が成立することはありません。
ただし、住居に立ち入る本当の目的を隠して同意をもらい、本当の目的を相手が知っていれば立ち入ることを許可しなかったという場合には、同意が無効になり住居侵入罪が成立します。
Q デパートや銀行のATMなど一般の人が立ち入ることが許可されている場所に、違法な目的を持って入った場合に建造物侵入罪は成立しますか。
A 建造物侵入罪が成立することがあります。
違法な目的を建造物の管理者が知っていれば、立ち入りを許可しなかったと考えられるので侵入に当たると評価されると思われます。
実際に、盗撮用のカメラを設置するためにデパートの女子トイレに入った事例、銀行顧客のキャッシュカードの暗証番号等の情報を盗撮する目的で銀行員の常駐しないATM出張所へ入った事例で、建造物親友罪が成立しています。
2 不退去罪について
住居権者の同意を得て住居等に入った者が、退去の要求を受けたにもかかわらず退去しない場合に「不退去罪」が成立します。
~侵入罪の弁護活動~
①示談交渉
住居侵入をしたことに争いがない場合には、その被害者に対して早期の示談交渉を行うことが重要になります。警察・検察での捜査段階で示談成立すれば、不起訴処分となりえますし、当事者間でのもめごとであれば当事者間で示談が成立することで警察の介入を防ぐことができます。住居侵入事件で不起訴処分となれば、裁判所での刑事裁判になりませんし、前科が付くこともありません。
示談交渉については、弁護士が間に入ることで有利には働くことがあります。例えば警察が介入していて、被害者に対し直接連絡が弁護士限りで個人情報を教えてもらえる場合もありますし、仮に連絡先を知っていたとしても、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。
②取調対応
住居侵入や建造物侵入の事件では必ずと言っていいほど、侵入した目的について取調べで追及されることになります。そこで警察から誘導されるがままに事実を認めてしまい、調書が作成されてしまえば、身に覚えのない余罪についてまで処罰されてしまうおそれがあります。
そのため、取調べに当たって、弁護士からの適切なアドバイスを受けることが重要になってきます。
③身柄解放活動
逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
④否認の場合の弁護活動
否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、意見書を作成するなどして不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。
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