1 刑事事件における警察の役割
犯罪捜査が行われる場合、最初に動くのは、基本的には警察です。動くきっかけとしては犯行を現認した場合、犯人が自首した場合、被害届が出された場合等があります。
警察には、以下のものをはじめとして様々な捜査権限が与えられています。
①逮捕状請求権
警察は、犯人の身体を拘束する必要があると考えた場合には、証拠等の資料を添付したうえで、裁判所に逮捕状を請求することができます。
また、裁判官から出された逮捕状を執行し、実際に逮捕することもできます。裁判官の発布した逮捕状を示してする逮捕の事を通常逮捕といいます。
②捜索差押許可状請求権
犯人の家や、関係先などを捜索し、犯罪の証拠を集める必要があると考えた場合には、裁判所に対して捜索差押許可状を請求することができます。
③取調べ
警察の行う捜査の中で、最も重要なものは、被疑者や参考人に対する取調べです。
警察はこの取調べを行う権限を与えられています。ただし、被疑者には黙秘権といって言いたくないことは話さなくてもいい権利があります。したがって警察官は取調べという時間を設けることはできても、無理やり話させるということはできません。黙秘権など取調べに関する権利の詳しい説明は、取調対応に関するページを参照して下さい。
2 刑事事件における検察の役割
警察が一定の捜査を終えた後は、事件が検察庁に送られます。これを送致と呼んでいます。
逮捕されている場合には、被疑者の身柄と捜査書類がセットで検察庁に送られることになっています。
これに対し、逮捕されていない場合は、捜査書類のみが検察庁に送られます。報道等で言われる「書類送検」とはこのことを指します。
検察官の持つ最も大きな権限は公訴提起権です。つまり、検察官は①起訴するか②起訴するとしてどのような刑を求めていくか、ということを決定する権限があります。
反対に、検察官には起訴しない権限もあります。検察官が起訴をしない場合には、いろいろな理由がありますが、代表的なものに起訴猶予というものがあります。起訴猶予とは、犯罪は成立しているものの、今回限りは起訴しないでおく、という処分です。検察官は、全ての犯罪を起訴するわけではありません。また、同じ罪を犯していても、反省の程度や、示談の有無、更生環境の状況等が異なれば、起訴・不起訴の判断が分かれることもあります。
3 検察官と警察官の違い
上記のように警察官は主に捜査をする人、検察官は捜査にも関与しますが起訴か不起訴かの最終的な判断をする人と覚えておいてください。
よく、警察から、「素直に認めれば、今回だけは許してやる」などと言われるシーンがドラマ等であると思います。現実の取調べでも、これに近いようなことは言われていると思います。また「素直に認めれば、刑を軽くしてやる」といわれる場合もあります。
しかし、既にみたように、許すかどうか、つまり起訴するかどうかは、検察官しか決めることができません。また、刑の重さを決めるのは一時的にはどのくらい重い刑を求めるか判断する検察官ですし、最終的には判決を下す裁判官なのです。そのため、警察が言っているのはほとんど誤りということになります。
ほとんどというのは、一定程度以下軽微な事件の場合には事件が警察段階で終了する場合があります。これを微罪処分といいます。この場合には記録を検察に送致しないこととなっています。この場合には、警察段階で終わるので、先程の言葉が全くの誤りではないことになります。問題となる事件が微罪処分で終わる可能性があるか等については弁護士に相談してみてください。
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