三重県伊勢警察署の銀行口座の不正譲渡事件

銀行口座の不正譲渡事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

三重県伊勢市に住む無職のAさんは、生活費に困窮し借金を重ねています。
そんな中、インターネットで「簡単手続きで即日融資」という広告を見つけて、この会社に借り入れを申し込みました。
すると担当のオペレーターから、「お手持ちの銀行のキャッシュカードを郵送していただければ、すぐにご希望の金額を融資いたします。」と言われたので、Aさんは指定された住所に、3年ほど前に開設して使用していなかった銀行のキャッシュカードを郵送しました。しかしその後、この会社とは連絡が取れなくなり電話をしてもつながりません。
結局、お金を借り入れることを諦めたAさんでしたが、それからしばらくして、三重県伊勢警察署より、「あなたの銀行口座が振り込め詐欺に使われている。事情聴取したいので警察署に来てください。」と呼び出しがありました。
(フィクションです)

◇三重県伊勢警察署◇

【所在地】〒516-0016 三重県伊勢市神田久志本町1481-3
【電話番号】0596-20-0110

三重県伊勢警察署は、伊勢市と度会郡玉城町、度会町、南伊勢町の3町を管轄する警察署です。
三重県伊勢警察署の管内には、「お伊勢さん」で有名な伊勢神宮があり、毎年多くの観光客が訪れています。
三重県伊勢警察署は、三重県内の警察署の中では中規模の警察署で、平成30年度の刑法犯認知件数は700件を超えています。
(三重県警察のホームページを参考)

◇銀行口座の譲渡◇

銀行口座(預金通帳)を他人に売ったり、譲渡したりする行為は、以下のは罪に該当する場合があります。

①転売(譲渡)目的で口座を開設した場合

最近は、銀行で口座を開設する時に、その銀行に対して口座の利用目的(公共料金の引き落とし口座、給料の振込口座等)を申告しなければなりません。
この目的を偽って銀行口座を開設した時は、銀行を騙して銀行口座を得たとして「詐欺罪」が成立する場合があります。
詐欺罪は、刑法第246条に当たる犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。

②既に開設している銀行口座を他人に譲渡した場合

数年前から、インターネットの掲示板やサイト、ダイレクトメールで「利用していない銀行口座を買取ります」「融資するので銀行口座を送ってください」といった内容を見かけるようになりました。
このようにして譲渡された銀行口座は、振り込め詐欺など何らかの犯罪に使用される可能性が非常に高いです。
長年取引のない銀行口座を、他人に譲渡した場合は「犯罪収益移転防止法に関わる法律」に抵触するおそれが非常に高いです。
この法律の第26条では「他人になりすまして銀行などの金融機関との間における預貯金契約に関わる役務の提供の受ける目的があることを知って、そのものに預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したもの。また、通常の商取引または金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したものは、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金もしくはこの両方を科す。」(犯罪収益移転防止法に関わる法律第26条を引用)と、有償、無償に関わらず、他人に自分名義の銀行口座を譲渡する事を禁止しています。

③譲渡した銀行口座が、他の犯罪に使用される事を知って譲渡した場合

銀行口座が使用された犯罪の共犯として罰せられる可能性があります。
例えば、譲渡した銀行口座が、振り込め詐欺の犯罪に使用される事を知った上で、銀行口座を譲渡すれば、振り込め詐欺の共犯若しくは幇助犯となる場合があるのです。
数年前から振り込め詐欺等の特殊詐欺事件が多発しており、警察等の捜査当局が注意喚起していますが、その犯行手口は巧妙かつ複雑化し、被害は増加する一方です。
その様な背景から、警察等の捜査当局は金融機関と協力し、犯罪に使用された銀行口座の凍結や、過去に犯罪に使用された銀行口座の名義人については、新たに銀行口座を開設できなくするなどして、被害の予防に取り組んでいるので注意しなければなりません。

Aさんの行為は上記②に該当しますので、起訴されて有罪が確定すれば1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金もしくはこの両方が科せられることになります。

銀行口座の不正譲渡三重県伊勢警察署に呼び出された方は、警察署に出頭する前に刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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