犯人隠避で逮捕

犯人隠避で逮捕

犯人隠避で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

三重県津市の会社員男性と交際しているA子さんは、この男性と車でデートしている際に、通行していた別の車とのトラブルに巻き込まれました。
このトラブルの際、A子さんと交際している男性は、トラブル相手の顔面を数発殴打する暴行を加えました。
そのままA子さんは、男性と共に逃走したのですが、数日後、テレビのニュースでこの事件が報道されており、A子さんは、交際相手の男性に対して、傷害罪で逮捕状が発付されていることを知りました。
Aさんは、交際相手の男性が警察に逮捕されるのを免れるために、男性に逃走用の資金や、連絡を取り合うのに使用する携帯電話機を渡しました。
しかし、事件から数週間後に、交際相手の男性は逮捕されてしまいました。そして、A子さんも犯人隠避の疑いで警察に呼び出されて取調べを受けています。
(この事例はフィクションです)

犯人隠避罪

刑法第103条に、犯人蔵匿罪隠避罪が定められています。
この法律は、罰金以上の刑に当たる罪を犯した犯人や、拘禁中に逃走した犯人逃走を手助けした場合に適用される法律です。
逃走を手助けする方法として、検挙を免れるための場所を提供すれば「犯人蔵匿罪」となり、蔵匿以外の逃走を助ける一切の行為をした場合は「犯人隠避罪」となります。
犯人蔵匿罪の行為としては、逃走中の犯人を自宅で匿ったり、潜伏するための部屋を提供することです。
犯人隠避罪の行為には、特に制限がなく、犯人が警察等の捜査当局の逮捕を免れるための一切の手助け犯人隠避罪に当たる可能性があります。
A子さんのように、逃走資金や、携帯電話機を譲渡する行為の他、逃走用の車両を提供したり、場合によっては、逃走中の犯人と行動を共にすること自体が、犯人隠避罪に該当する可能性があるのです。
またよくある例として「身代わり出頭」も、犯人隠避罪に該当する可能性があるので注意しなければなりません。

~犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の罰則~

裁判で有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の量刑は、逃走犯の犯した犯罪や社会的反響の大きさと、蔵匿期間等の犯行形態によって左右されますが、初犯であっても実刑判決の考えられる犯罪です。

~親族による犯罪に関する特例~

刑法第105条で、犯人蔵匿・隠避罪についての特例が定められています。
その内容は、逃走犯人の親族が蔵匿・隠避行為を行っても、刑を免除するといった内容です。
ここでいう親族とは、民法上の「親族」を意味し、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が親族といえます。
当然のことながら、交際相手は、親族には該当しません。

三重県内の刑事事件でお困りの方、犯罪を犯して逃走中の犯人の逃走を手助けしてしまった方、ご家族、ご友人が犯人蔵匿罪犯人隠避罪で逮捕されてしまった方は、三重県で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、三重県内の刑事事件に関する無料法律相談や、三重県内の警察署に逮捕されてしまった方への初回接見サービスを電話で承っておりますので、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

 

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