器物損壊事件で三重県いなべ警察署から呼び出されたら

器物損壊事件を起こして三重県いなべ警察署から呼び出された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇器物損壊事件で呼び出し◇

Aさんは、三重県いなべ市の集合住宅に住んでいますが、上の階に住んでいる家族の生活音が気になり、半年ほど前から寝不足が続いています。
ストレスがたまっていたAさんは、3週間ほど前に上の階に住んでいる住民の車のボンネットにキズをつけて、タイヤをパンクさせました。
昨日、三重県いなべ警察署の警察官から電話がかかってきて「●●さんの車を傷付けた件で話が聞きたい。防犯カメラに犯行の映像が残っていた。」と言われました。
(フィクションです)

◇器物損壊罪◇

人の物を壊したり傷付けると器物損壊罪となります。
器物損壊罪は刑法第261条に規定されている法律で、法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
器物損壊罪でいうところの「壊す」とは、その物の効用を害することを意味するので、その物を本来の目的に供することができない状態に至らしめる場合も含みます。
したがって、飲食店の食器類に小便をして、食器として利用できなくする行為に対しても器物損壊罪が適用されたり、自転車のサドルを持ち去り、自転車を使用できなくする行為に対して器物損壊罪が適用される場合もあります。
つまり物質的に壊すという行為だけに、器物損壊罪が適用されるわけではないのです。
ちなみに、器物損壊罪でいうところの「物」には、植物や動物も含まれますので、他人が飼っているペットを傷付けたり、殺したりした場合も器物損壊罪が適用されます。

◇器物損壊罪は親告罪◇

器物損壊罪は親告罪です。
親告罪とは、被害者等の告訴がなければ控訴を提起(起訴)することのできない犯罪のことで、器物損壊罪の他に、名誉棄損罪や侮辱罪、過失傷害罪や未成年者略取罪等があります。
また親族間の窃盗罪や詐欺罪、横領罪、恐喝罪、不動産侵奪罪などの、財産に関する罪も親告罪となります。

◇警察署に呼び出されたら◇

警察署から電話がかかってきて呼び出された方のほとんどは「出頭すれば逮捕されるのではないか?」「警察署でどんな取調べを受けるのだろう?」と大きな不安を感じるでしょう。
警察署から呼び出されて不安のある方は、警察署に出頭する前に、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件専門の弁護士が、警察署に出頭する方に同行するサービスも用意しておりますので、お気軽にご相談ください。

◇器物損壊罪に強い弁護士◇

器物損壊罪親告罪です。
つまり被害者と示談して、告訴を取り下げてもらうことができれば、起訴されることはありません(不起訴処分)。
告訴されて、Aさんのように警察に呼び出されて取調べを受けたとしても、その後被害者との示談が成立すれば刑事処分を免れることができるので、前科、前歴をさけたい方は、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、器物損壊事件に関するご相談を承っております。
三重県いなべ市の刑事事件でお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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