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三重県庁に無言電話 偽計業務妨害罪で逮捕
三重県庁に無言電話を繰り返した男が偽計業務妨害罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件(『県庁に無言電話、6時間で215回…自称自営業の42歳「すぐに切ったことは間違いない」』を引用)
三重県津警察署は、県庁に無言電話を繰り返しかけた男を偽計業務妨害罪で逮捕したと発表しました。
逮捕された男は、約215回も無言電話をかけたようで、警察の取り調べに対して「何回も電話し、すぐに切ったことは間違いない」と犯行を認めているようですが、警察は、ここまで無言電話をかけた動機を捜査しているようです。
業務妨害罪
人の業務を妨害すれば「業務妨害」と言われますが、一言で「業務妨害」と言っても、その行為に対して刑事責任を追及される場合もあれば、刑事責任を追及されるまでないものの、民事上の賠償を求められる場合もあります。
最近では、イタズラ動画をネットに拡散することによって、お店の業務を妨害したとされる業務妨害事件が世間を騒がせることがよくあります。
偽計業務妨害罪
偽計業務妨害罪は、信用毀損罪と共に、刑法第233条に規定されている犯罪行為で、その内容は以下のとおりです。
刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
偽計業務妨害罪は
・虚偽の風説を流布、または偽計を用いて
・他人の業務を妨害すること
によって成立する犯罪です。
「虚偽の風説を流布」とは
「虚偽の風説を流布」するとは、客観的真実に反する事実を不特定または多数人に伝播させることを意味します。
ちなみに不特定多数の人に広まる可能性があれば足り、特定かつ少数の人に対してであっても話を伝えれば要件に該当するので注意が必要です。
インターネットへデマ情報を書き込む行為が、典型的な虚偽な風説の流布となるでしょう。
「偽計」とは
「偽計」を用いるとは、人を欺罔・誘惑し、あるいは人の錯誤・不知を利用することをいいます。
自身の行為により被害者をだますことや、被害者がある事実を知らなかったり勘違いしたりしていることに乗じることです。
逮捕されたら場合は
偽計業務妨害罪で警察に逮捕されてしまった場合、まずは、弁護士に相談しましょう。
逮捕された本人であれば、逮捕直後から「当番弁護士」を依頼することができ、また勾留決定後は「国選弁護人」を依頼することもできます。
また私選弁護人であれば勾留決定の有無を問わずいつでも依頼することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士へのご依頼は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
逮捕されている場合は 初回接見サービス をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
四日市市内で逮捕 職務質問によって大麻所持が発覚
職務質問によって大麻所持が発覚し、四日市市内で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容
愛知県内に住むAさんの息子(26歳、会社員)は、三重県四日市市内で一人暮らしをしています。
昨夜、その息子から電話があり、「四日市内で職務質問を受けている。大麻が見つかったのでこの後逮捕される。」と一方的に告げられて電話が切断されました。
すぐにAさんから息子に電話しましたが、電源が切られておりつながることはありませんでした。
(フィクションです。)
四日市市内の警察署
四日市市内には、警察署が3署あります。
四日市北警察署
三重県四日市市松原町4-32
059-366-0110
四日市南警察署
三重県四日市市新正5-5-5
059-355-0110
四日市西警察署
三重県三重郡菰野町大字大強原3241
059-394-0110
何処の警察署に連行されるかは、どこで逮捕されるかによります。
通常逮捕によって逮捕される場合、逮捕後に連行する警察署(引致場所)は、逮捕地を管轄する警察署か、逮捕状に記載の警察署(捜査を担当する警察署)であることがほとんどですが、今回のように職務質問によって発覚した大麻所持事件の場合は、職務質問を受けている場所が逮捕場所となるケースが多く、逮捕後は、逮捕場所を管轄する警察署に連行(引致)されるのが通常です。
職務質問によって大麻所持が発覚すると
絶対と言っていいほど、警察官は、職務質問の際に、所持品検査を行います。
当然のことですが、所持品検査も、職務質問と同様に、応じるか、断るかはあなた次第です。
そして職務質問からの所持品検査で大麻所持が発覚すると、まずその場でその大麻を簡易鑑定されます。
その簡易鑑定の結果が陽性となるとその場で現行犯逮捕されて、警察署に連行(引致)され、その後警察署で取調べを受けます。
そして取り調べが終了すると、留置場に収容されるでしょう。
どういった取調べを受けるの?
ところで大麻所持で警察に逮捕されると、その後の取り調べでどういった事を聞かれるのでしょうか?
大きく分けると、取調べを受ける内容は
①被疑者自身のこと(身上関係)
②事件について
の2通りです。
①については、何処で生まれたのかに始まり、簡単な経歴、資力、財産についてなどを聞かれて、答えた内容が調書に記載されます。
事件と何の関係があるのか?と疑問に思われる方が多いかと思いますが、身上関係の調書に記載された内容が、その後の手続きに影響を及ぼすこともあるので、署名、指印する際は、記載内容をしっかりと確認しましょう。
②については違法薬物を使用してきた経緯に始まり、押収された大麻の入手経路、大麻の使用歴等多岐に及び、勾留決定後に時間をかけて取調べを受ける事がほとんどです。
大麻事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、三重県内の薬物事件に即日対応している法律事務所です。
ご自身が大麻所持事件を起こしてしまった方、Aさんのように、ご家族が大麻所持事件で警察に逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談専用ダイヤル 0120-631-881(通話料無料)まで、お電話ください。

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執行猶予中に暴行事件を起こしてしまったら・・・服役を回避するために
執行猶予中に暴行事件を起こしてしまった方の服役を回避する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
執行猶予中の暴行事件
会社員のAさんは、約2年前に起こした傷害事件で執行猶予が付いています。
執行猶予中の身のAさんは、これまでお酒を控えて生活していたのですが、先日、会社の懇親会でお酒を飲んでしまい、久しぶりにお酒を飲んだこともありかなり酔払ってしまいました。
そして会社の同僚と口論になってしまい、同僚に対して、首を絞める暴行を加えてしまったのです。
その場は、周りにいた人達が制止して収まったのですが、後日、この同僚が暴行罪で三重県名張警察署に被害届を提出しようとしていることを知ったAさんは、自分が執行猶予中であるため、早急に同僚と示談してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
暴行罪
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留又は科料に処する。(刑法抜粋)
~暴行とは?~
暴行罪でいう「暴行」とは、人に対する、物理的な力の不法な行使を意味するとされています。
殴る、蹴る等の直接的な有形力の行使は当然のこと、人に向かって物を投げたり、唾を吐きかけたりする行為も暴行に当たります。
あおり運転等が社会問題となっている最近では、走行中の車の前方で急ブレーキをかけたり、後方から急接近する行為も「暴行」とされる場合があります。
~「拘留」又は「科料」って?~
「拘留」とは、1日以上30日未満、刑事施設に拘置される刑罰です(刑法16条)。
刑事施設から出られないということで、懲役や禁錮と同様に自由を奪われる自由刑の一種になりますが、現在ではほとんど言い渡されていません。
「科料」とは、1,000円以上10,000円未満の支払いを言い渡される刑罰です。(刑法17条)。
執行猶予
執行猶予とは、刑法第25条に定められています。
この条文によると「5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことのない者」が「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けた時」は、情状によって裁判の確定日から1年以上5年以下の期間で、刑の執行を猶予できる旨が明記されています。
法律的には罰金刑の執行を猶予する事もできますが、そもそも執行猶予の制度は、刑務所に服役するよりも、社会において被告人を更生させる事を目的とした制度であるため、罰金刑に対する執行が猶予された裁判例はほとんどありません。
この条文だけを見ると、執行猶予中の執行猶予はあり得ないと考えられます。
しかし、刑法第25条第2項には、前に禁錮以上の刑に処せられて、その執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがある時は同様に執行猶予付けることができると明記されています。
つまり条件さけ満たせば、執行猶予中の執行猶予があり得るという事になります。
被害者と示談
今回、Aさんが起こした事件は暴行事件です。
今回の被害者が警察に被害を届け出るのを阻止したり、例え届け出て検察庁に送致されたとしても、不起訴処分になれば確実に執行猶予が取り消される事はありませんが、起訴されてしまえば、Aさんの執行猶予が取り消される可能性が高いので注意しなければなりません。
ただ暴行事件のような被害者がいる事件の場合は、早期に弁護士を選任して、被害者と示談できれば、刑事事件化を回避できたり、すでに届け出ている被害届を取り下げてもらうことができます。
上記したように、法律上は、執行猶予中の犯行であっても、再度執行猶予を得る事は可能ですが、その条件は非常に厳しいもので、滅多にあるものではありませんので、できるだけ早い段階で被害者と示談することをお勧めします。
刑事事件に強い弁護士にご相談を
三重県内の暴行事件でお困りの方、執行猶予中の暴行事件でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。

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鳥羽市の少年事件 少年院送致を回避する弁護士
鳥羽市の少年事件における弁護活動・付添人活動において、傷害事件を起こした少年の少年院送致を回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
傷害事件を起こした少年
鳥羽市に住むA君(16歳)は、中学校を卒業してから、高校に進学せず、定職にも付かず遊び歩いています。
そんな生活の中でA君は、街中でよくケンカをしており、これまで些細なことからトラブるになった人たちと何度も殴り合いをしていました。
そして先日も、よく行くコンビニで目のあった高校生に因縁を付けたところ、その高校生が抵抗してきたので、一方的に顔面を殴る等の暴行を加え、高校生に鼻骨骨折等で全治1カ月の傷害を負わせました。
この傷害事件で三重県鳥羽警察署に逮捕されたA君は、勾留後、家庭裁判所に送致されると同時に少年鑑別所に収容されたA君の両親は、今後、少年院送致にされるのではないかと不安です。
(フィクションです。)
少年事件の流れと処分について
A君のように刑事事件を起こして警察に逮捕された少年は、警察や検察の捜査を終えると家庭最場所に送致され、家庭裁判所での調査・少年審判を経て、最終的な処分が決定されます。
処分には、保護処分決定があり、当該決定には
・保護観察
・少年院送致
・児童自立支援施設等送致
の3つがあります。
少年審判について
少年審判では、非行事実と要保護性が審理の対象となります。
要保護性とは、再非行の危険性、矯正可能性、保護相当性の3要素から構成され、少年の性格や環境に照らして、少年の更生にはどういった処分が適切かが判断されます。
少年事件では、例え、非行事実が軽微であっても、要保護性が高い場合には、少年院送致のような重い保護処分に付されることもありますし、その逆のケースもあります。
ですので、少年事件では、要保護性を解消する活動が重要になります。
例えば、被害者に対して被害弁償を行う、少年に対して適切な教育を施し、自身の行為を真摯に反省し更生できるよう指導する、保護者や学校の協力を得て更生に適した環境調整を行う、そして、共犯者がいる場合には、少年の交友関係などの改善に努める等などし、少年院送致ではなく保護観察により少年の更生が期待できることを主張していきます。
このような活動は、少年事件に精通した弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。
少年事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と共に少年事件も専門に扱っている法律事務所です。
警察に逮捕されてしまった少年の弁護活動や、少年鑑別所に収容されている少年の付添人活動を希望の親御様は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

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三重県津市の業務妨害事件 威力業務妨害罪とは?
三重県津市の業務妨害事件 威力業務妨害罪とは?
三重県津市の業務妨害事件を参考に、威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
自営業Aさん(40代・男性)は、友人らと共にVさんが営む飲食店で食事をしよう店に入りました。
しかし、Vさんの店は昼時で混雑しており、Aさんらはなかなか注文出来ずにいました。
腹を立てたAさんらは、大声を上げ続けたり、店員の通行を妨害するなど、店の営業を妨害しました。
Vさんが警察に通報したことで、Aさんらは三重県津南警察署へと連行され、取調べを受けました。
Aさんらはその後釈放されましたが、今後のことが不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所の無料法律相談に申し込みをしました。
(フィクションです。)
【威力業務妨害罪】
威力を用いて、人の業務を妨害した場合、威力業務妨害罪が成立する可能性があります(刑法234条)。
刑法 第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法 第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
威力業務妨害罪でいう業務とは、人が社会生活上の地位にもとづいて、反復・継続しておこなうことと解釈されています。
また、ここでいう業務は、営利・非営利の区別はされていません。
よって、大学入試の運営や、ボランティア活動、組合への活動なども、業務といえることがあります。
次に、威力業務妨害罪でいう威力とは、単なる暴力行為だけを表すものではありません。
ここでいう威力とは、相手の自由意思を制圧する行為と解釈されています。
例えば、いわゆる暴行以外にも、電話やメール、SNSなどを利用した嫌がらせや、爆破予告のような行為も、威力にあたる可能性があります。
さらに、威力業務妨害罪でいう妨害とは、暴力や迷惑行為を用いて業務の執行を妨害する行為はもちろん、広く業務を妨げる行為も含まれます。
つまり、被害者に対し、直接的ではなく間接的に正常な業務の遂行を阻害する行為も妨害にあたります。
例えば、メールや文書で爆破予告をするような行為も妨害にあたります。
ちなみに、妨害に関しては、実際に業務が妨害されたという事実までは必要としません。
よって、「業務を妨害するおそれ」さえあれば、威力業務妨害罪が成立する可能性はあります。
例えば、「爆破予告をしたが、実際に爆破はしなかった」という場合でも、威力業務妨害罪の成立要件を満たします。
【威力業務妨害事件を起こしてしまった】
もし、津市内でご家族様が威力業務妨害事件を起こしてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。
ご家族様が逮捕されている場合は、弊所の弁護士が留置先まで出向き、ご本人様と接見をする初回接見サービスをご利用下さい。
もしくは、事件を起こしてしまったご本人様が逮捕されておらず、警察から在宅事件として捜査が続けられている場合は、弊所の無料法律相談(※ご予約制)をご利用下さい。
初回接見サービスや、無料法律相談では、弊所の弁護士が事件の概要についてお話を伺った後、事件の見通しや弁護士ができる弁護活動についてご説明させていただきます。
ご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受付中です。

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鳥羽市内の交通事故 公務員が飲酒運転
鳥羽市内で公務員が飲酒運転で交通事故を起こした参考事件をもとに、公務員による飲酒運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
三重県内の公共施設に勤める公務員のAさんは、鳥羽市の自宅から職場まで車で通勤しています。
先日、仕事終わりに同僚から飲みに誘われて、職場近くの居酒屋でビール等を飲酒しました。
その後、車の中で1時間ほど寝て酔いを覚ましたAさんは、車を運転して帰路につきましたが、その道中で再び睡魔に襲われて居眠りしてしまい、街路樹に衝突する交通事故を起こしてしまいました。
飲酒運転が発覚すると仕事を辞めなくてはいけないと思ったAさんは、事故現場に車を放置して自宅に逃げ帰りましたが、その後すぐに三重県鳥羽警察署の警察官が自宅を訪ねてきました。
そこで飲酒検知されたAさんの呼気からは、基準値を超えるアルコールが検出されて、Aさんは道路交通法違反で摘発されてしまいました。
(フィクションです)
飲酒運転
軽微な道路交通法違反は、交通反則通告制度によって処理されるので、期日までに反則金を納付する事で刑事罰を免れる事になりますが、飲酒運転は、交通反則通告制度の対象外となります。
道路交通法では、飲酒運転を「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分けています。
お酒を飲んで車を運転し、呼気アルコール濃度が0.15mg以上の場合で酒気帯び運転となりますが、呼気アルコール濃度に関係なく、酒に酔って正常な運転ができない状態で車を運転すると酒酔い運転となります。
酒気帯び運転の刑事罰則規定は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですが、酒酔い運転の刑事罰則規定は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金と、より厳しい設定になっているので注意しなければなりません。
酒気帯び運転で検察庁に書類送検されると、初犯であれば、ほぼ略式罰金で済みますが、回数を重ねるごとに重い処分となる事は言うまでもなく、前刑との期間が短く、犯行形態が悪質な場合は、2回目で実刑判決となる可能性もあります。
公務員による飲酒運転
刑事罰を受ける事によって、社会的な不利益を被る事はどなたも同じですが、公務員の方は一般の会社に勤めている方よりも大きな不利益を被る可能性が高いです。
例えば、一般の会社に勤めておられる方ならば報道されないような軽微な事件であっても、新聞、ニュースで事件が報じられるだけでなく、時として勤務先だけでなく、住所の一部や実名が報道されることもあります。
そして報道によって事件が職場に知れてしまうことになれば、事件の内容や、刑事処分の結果によっては、失職するおそれもあるのです。
公務員による飲酒運転を扱っている法律事務所
近年、飲酒運転に対して、社会は非常に厳しい反応を示しています。
その様な背景を考慮すれば、刑事罰以外にも、Aさんに対しては職場での厳しい処分が予想されます。
その様な、最悪の事態に陥ってしまう前に、刑事事件を起こしてしまった公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では、これまでにも様々な職種の公務員の方からご依頼をいただき実績を残してまいりました。
鳥羽市で飲酒運転で交通事故を起こしてしまった公務員の方、交通事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120-631-881にて24時間・年中無休で承っております。

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レンタカーの横領事件で逮捕 弁護士の活動を紹介
本日のコラムでは、レンタカーを乗り逃げしたとして横領事件で警察に逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容
桑名市在住のフリーターAさんは、約2ヵ月前に市内のレンタカー会社で乗用車一台をレンタルしましたが、返却予定日を忘れてしまいレンタカーを返却しませんでした。
そしてその後も、レンタカー会社に連絡を入れずに乗り続けていました。
そんなある日、桑名市内をレンタカーでAさんは、三重県桑名警察署の警察官に職務質問を受け、レンタカーの横領が発覚し、逮捕されてしまいました。
逮捕されたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんの初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
横領~刑法第252条第1項~
刑法第252条第1項に「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する」と横領罪が規定されています。
今回の事件では、Aさんはレンタカー会社の車を、契約期日を過ぎても返却せずにそのまま使用していたので、Aさんの行為は「横領罪」に当たる可能性が非常に高いでしょう。
しかし、もし契約時からAさんに、翌日にレンタカーを返却する意思がなかたった場合は、店員を騙してレンタカーを借りたことになるので、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と横領罪に比べると厳しいものなのです。
最終的にどのような法律が適用されるかは、実行行為だけでなく、警察等の捜査機関での取調べ内容によって決定するので、横領罪等の刑事事件で警察の警察の取調べを受ける前に弁護士に相談することをお勧めします。
横領事件の弁護活動
今回のような横領事件では、逮捕された後に、勾留されることが少なくありません。
逮捕、勾留されている方は、弁護士以外から刑事手続きに関するアドバイスを受けることはできませんので、弁護士の助けがなければ、逮捕から勾留までの全てを一人で対処しなければなりません。
その様な事態を回避するために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の「初回接見」サービスをご利用いただき、早期に弁護士の選任をご検討ください。
刑事事件専門の弁護士を選任することによって様々なメリットがございます。
①助言を受けれる
一度逮捕されてしまうと、最大で23日間身柄を拘束されることになります。
その期間、捜査機関からの取調べを受けることになりますが、逮捕された方は、どのように取調べを受けて良いのか分からないはずです。
取調べで発言した内容は、後に裁判で取り消すことが非常に困難です。
ご自身の判断だけでは、不利な発言をしてしまう可能性が高くなります。
そこで、先に弁護士からどのように取調べを受けるかの助言をしてもらうことで、取調べ段階で、不利益になるような事態を避けることができるでしょう。
②弁護士の面会
逮捕から勾留決定までの間は、ご家族の方でさえも面会ができません。
また、勾留中の場合、ご家族の方は面会できますが、面会時間に制限があり、立会人がいるため、お互いに伝えたいことを伝えきれない可能性があります。
また弁護士は逮捕から勾留が決定するまでの間でも面会ができ、弁護士は接見によって、逮捕された方の精神的負担を軽くするように努めます。
弁護士の面会は立会人なしで行われるため、逮捕された方は自分が思っていることを自由に話すことができます。
③被害者との交渉
検察官は、裁判で有罪であると証明できる場合でも、被疑者の情状や犯罪後の情況などを考慮して起訴する必要がないときは不起訴処分とします。
被害者との間に示談が成立していれば、検察官が不起訴処分とする可能性が非常に高まります。
そこで、弁護士は、代理人として被害者に対する謝罪や示談交渉を行います。
④不起訴処分となるように検察官へ働きかける
起訴して裁判を行うかどうかは、検察官が決定します。
そこで、弁護士は、検察官が起訴しない(不起訴処分とする)ように働きかけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見をおこなっております。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、桑名市の横領事件など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
初回法律相談:無料

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保安員が手を噛まれて怪我 万引き犯人が強盗致傷罪で逮捕
保安員の手を噛んで怪我をさせたとして、万引き犯人が強盗致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
主婦のAさんは、名張市内のスーパーにおいて、かばんなどに商品を入れ、レジを通らずに店を出ようとした時に、保安員に呼び止められ腕を掴まれたので、保安員の右手を噛んで怪我をさせてしまい、名張警察署に強盗致傷罪で逮捕されました。(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
事後強盗罪
窃盗犯人が、盗んだ物を取り返されるの防いだり、捕まるのを免れようとしたり、証拠隠滅するために、暴行や脅迫をすれば「事後強盗罪(刑法第238条)」となります。
事後強盗罪は、強盗罪と同じ刑事責任を負います。
今回の事件を検証すると、万引きした女性は、捕まえた保安員の手を噛んでいますので、事後強盗罪でいうところの、得た財物を盗り返されたり、逮捕を免れるための暴行といえますので、Aさんの行為は、強盗致傷罪が成立するまえに事後強盗罪が成立します。
強盗致傷罪
事後強盗罪は、強盗罪と同等に扱われる犯罪です。
そして強盗罪の際に、人に傷害を負わせた場合に成立するのが強盗致傷罪です。
今回の事件で犯人に噛みつかれた保安員は怪我をしているようですので、万引き犯人の行為は強盗致傷罪に抵触してしまうのです。
今回の事件のように、万引き犯人が、捕まった際に逃走しようとして、捕まえた人に対して暴行し、怪我を負わせたとして、強盗致傷罪が適用されるケースはよくあることです。
法定刑の上限が、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金である窃盗罪が適用される万引き行為が、無期懲役若しくは6年以上の懲役という非常に厳しい罰則が規定されている強盗致傷罪に発展する非常に厳しいケースです。
強盗致傷罪で逮捕されたら…
今回の事件のように、逮捕容疑が強盗致傷罪であったとしても、逮捕、勾留後に罪名が、窃盗罪と傷害罪などに変更される場合もあります。
最終的にどういった法律が適用されるかは、逮捕後の取調べにどう対応するかに大きく影響されるので、ご家族が強盗致傷罪で逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士を弁護人として選任することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、こういった刑事弁護活動を専門にしている法律事務所ですので、事後強盗事件でお困りの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
万引き後、警備員に傷害を負わせた男性が強盗致傷罪で逮捕
万引き後、警備員に傷害を負わせた男性が強盗致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
三重県名張警察署は、市内の食料品店で、販売価格計2000円相当の商品を万引きした後に、店外で声を掛けた女性警備員を振り払って転倒させて傷害を負わせたとして強盗致傷罪の容疑で、35歳の男を逮捕しました。
被害にあった女性警備員は軽傷のようですが、逮捕された男は「けがをさせたのは間違いないが、逃げようとしたわけではない」と、一部容疑を否認しているようです。(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
万引きが強盗罪に・・・
刑法第238条に「事後強盗罪」が規定されています。
事後強盗罪とは、窃盗犯人(未遂を含む)が
①窃取した財物を取り返されるの防ぐため
②逮捕を免れるため
③罪証を隠滅するため
の何れかの目的で、相手方に暴行や脅迫を加えることによって成立する犯罪です。
強盗罪と同じ法定刑が適用されるので、起訴されて有罪となれば「5年以上の有期懲役」が科せられることになります。
事後強盗罪が強盗致傷罪に・・・
強盗犯人が人に怪我を負わせると「強盗致傷罪」となります。
強盗致傷罪は強盗罪(事後強盗罪)よりも重たい犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば「無期又は6年以上の懲役」が科せられます。
強盗致傷罪の主体となり得るのは、強盗犯人ですので今回逮捕された男に事後強盗罪が適用されるのであれば、当然、強盗致傷罪の主体となり得るのです。
ただ、今回逮捕された男は「けがをさせたのは間違いないが、逃げようとしたわけではない」と供述しているようです。
つまり逮捕された男は、女性警備員に対する暴行が、少なくとも上記②の目的ではないことを供述しているようです。
仮に暴行の目的が上記②だけでなく①や③でもなかった場合は、逮捕された男が事後強盗罪の主体となり得ないので、当然、逮捕された男に強盗致傷罪が適用されることもなく、万引き(窃盗罪)と傷害罪に抵触するにとどまるでしょう。
事後強盗事件の弁護活動に強い弁護士
事後強盗罪と認定されて有罪が確定してしまうと非常に厳しい刑事罰が予想されますので、ご家族、ご友人が事後強盗罪で逮捕された場合は、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談や初回接見サービスのご予約を
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にて承っておりますので、お気軽お電話ください。
なお警察等に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する初回接見サービスについては、⇒⇒こちらをクリック

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妻が窃盗罪で逮捕されたと聞いた!今すぐできることは?
妻が窃盗罪で逮捕されたと聞いた!今すぐできることは?
窃盗罪で妻が逮捕されたと聞いた時に、今すぐできることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事例
たった今、三重県伊勢警察署から「奥さんを窃盗罪で逮捕しました。」と電話がありました。
妻には、2年ほど前にも窃盗事件(万引き)で罰金を支払った前科があります。
夫として今すぐできることはあるでしょうか?
(フィクションです。)
窃盗罪で逮捕された後の流れ
窃盗罪で警察に逮捕されると、逮捕後は、取調べを受けた後に留置場に収容されます。
そして逮捕から48時間以内に検察庁に送致されて、検察官が勾留の必要があると判断した場合は、裁判官に勾留を請求します。
裁判官が勾留を決定すると、その日から10日から20日間は、身体拘束を受けたまま取調べを受けることになります。
勾留中に、被害弁償をしたり、被害者との示談が成立すれば勾留満期と同時に不起訴となって釈放されることもあります。
また検察官が起訴すると判断した場合でも略式命令による罰金刑を選択した場合は、罰金を納付すれば、そのまま釈放されます。
しかし検察官が公開による刑事裁判(公判請求)を選択した場合は、起訴後も勾留が続き、保釈されるか裁判で判決が言い渡されるまでは身体拘束が続きます。
万引き程度の窃盗事件の場合は、勾留されずに在宅捜査に切り替えられる場合もありますが、前科があり公判請求が予想される場合や、事件を否認している場合は、逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断されて勾留されることもあります。
今すぐできることは?
大切なのは、今後の手続きの流れや、正確な処分の見通しを知ることから始めなければなりません。
そしてそれらを弁護士が判断するには、正確な事件の情報、そして逮捕された方の認否が必要になってきます。
つまり今回の事件の場合ですと、弁護士が逮捕された奥さんと接見(面会)して、奥さんから話を聞く必要があるのです。
そのため弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、「初回接見サービス」という、弁護士を逮捕された方のもとに派遣するサービスを提供しています。
ご家族が逮捕されてしまった方は、是非、この初回接見サービスをご利用ください。
まずはお電話を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの刑事弁護活動において、早期釈放や、刑事罰の軽減を得てきた実績がございます。
三重県内の刑事事件でお困りの方、窃盗罪で逮捕された方の弁護活動をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

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