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示談によって不起訴を獲得した恐喝事件

2024-06-03

被害者との示談で不起訴となった恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

恐喝事件の事例

津市内でキャバクラを経営しているAさんは、お店で働いているスタッフに対して「無断欠勤をした場合、罰金5万円をお店に支払う。」旨の誓約をさせていますが、実際は、一度や二度の無断欠勤であれば、口頭注意するだけでスタッフから罰金を徴収していませんでした。
しかし、ある女性スタッフが無断欠勤を繰り返し、そのまま何の連絡もなく別のお店で働こうとしていることを知ったAさんは、この女性スタッフを呼び出し「すぐに罰金を払え。利息も含めて50万円や。すぐに払わんかったら、この界隈で仕事できんようにしてやる。」と脅し、50万円を支払わせました。
その後、この女性スタッフは店を辞め、別のお店で働き始めたのですが、この女性スタッフが警察に被害届を提出していたらしく、Aさんは警察署に呼び出されました。
(フィクションです。)

恐喝罪

Aさんの行為は恐喝罪に抵触する可能性があります。
恐喝罪とは、暴行や脅迫を用いて人を脅し金品を巻き上げる犯罪です。
恐喝罪が成立するには、まず「①脅迫や暴行を用いて相手を脅す行為」そして「②相手がその行為によって畏怖(怖がる)して、金品を交付する」ことが必要です。

①脅迫や暴行を用いて相手を脅す

まず恐喝罪でいうところ脅迫とは「害悪の告知」です。
害悪の告知とは、生命、身体、自由、名誉又は財産に対して危害を加えることの告知なので、Aさんが発した「この界隈で仕事できんようにしてやる。」という文言は、脅迫に該当すると考えて間違いないでしょう。

②相手が畏怖して金品を交付する

暴行や脅迫の程度は相手が畏怖する程度のものでなければ恐喝罪は成立しません。
相手が全く畏怖ないような程度や、逆に、畏怖どころか犯行を抑圧されるほど大きな程度の暴行や脅迫だった場合は、恐喝罪が成立しない可能性があります。
また、あくまで恐喝罪が成立するには、被害者が真意ではないにしろ、自らの意思で金品を交付しなければなりません。
被害者の意思に関係なく金品を奪うと、窃盗や、強盗といった別の犯罪に該当する可能性があります。

交付を受ける権利があっても恐喝罪は成立する

Aさんのお店に勤めるスタッフは事前に「無断欠勤をした場合、罰金5万円をお店に支払う。」と誓約しています。
この誓約に基づいて、無断欠勤を繰り返した女性スタッフに対して罰金を請求する権利がAさんにはあるでしょうが、このように、例え交付を受ける権利がある金品であっても、その金品を請求するやり方によっては恐喝罪が成立するおそれがあるので注意が必要です。
例えば、お金を貸している相手に返金を求めた場合や、支払いをしぶる客に対して正規の代金を請求する場合でも、その際に暴行や脅迫を用いて相手を畏怖させた場合は、恐喝罪が成立する可能性があります。

示談によって不起訴に

恐喝罪で警察の取調べを受けている方で、一刻も早い円満解決を望むのであれば、被害者との示談を優先させることをお勧めします。
警察の捜査中に被害者との示談が成立していれば、最終的に不起訴処分を獲得できる可能性が非常に高くなります。

恐喝事件の示談で不起訴を目指す弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
恐喝事件を起こしてしまって被害者との示談を希望されている方は

フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)

まで、お気軽にお電話ください。

三重県内の警察署へ弁護士を派遣する初回接見サービスのご案内は こちらをクリック

三重県内の警察署

鈴鹿警察署に逮捕 今すぐ弁護士を派遣(初回接見サービス)

2024-05-27

鈴鹿警察署に逮捕された方のもとに、今すぐ弁護士を派遣する初回接見サービスについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が案内します。

 

全国の主要都市12カ所に事務所を展開する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門にしている法律事務所で、警察署に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスに即日対応している法律事務所です。

こんな場合は初回接見サービスをご利用ください。

三重県内に住むAさんのもとに三重県鈴鹿警察署の警察官から電話がかかってきました。
電話の内容は「鈴鹿市内で一人暮らしを息子さんを逮捕しました。女子高生に対してわいせつな事をした容疑で、詳しい罪名等は言えません。」というものでした。
Aさんは、息子との面会することを伝えましたが「少なくとも2日間はできない。」と言われしまい、どうすることもできません。

弁護士ならすぐに接見(面会)可能です

Aさんは、警察官から「少なくとも2日間はできない。」と面会を拒否されてしまいましたが、勾留が決定するまで警察が面会を拒否することはよくあることです。
ただ警察が面会を拒否できるのはあくまでも一般人の面会であって、弁護士の接見(面会)を拒否することはできません。
ですから、逮捕された方にすぐにでも面会したい方は、弁護士に接見(面会)を依頼することをお勧めします。

弁護士の接見(面会)に同席できない

なお、弁護士の接見(面会)を希望される方からよく「弁護士と一緒に面会することは可能ですか?」という質問がありますが、弁護士接見に一般人が同席することはできません。
弁護士と一緒に面会する場合は、弁護士が一般面会に同席することになりますので、その場合は弁護士に与えられた特権を行使することはできず、一般面会で定められていルールに従って面会しなければなりません。

初回接見の依頼方法

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスを電話でご予約いただくことができ、ご予約から弁護士接見(面会)まで即日対応しています。
この初回接見サービスは、弁護活動とは別のサービスとなります。初回接見サービスをご利用後に、その後の弁護活動をご依頼いただくかご検討していただきますのでご安心ください。
初回接見サービスのご予約専用フリーダイヤル0120-631-881にお電話いただければ、初回接見にかかる費用等についてお答えすることもできます。
弁護士にお願いしようか悩んでいる・・・という方は、お気軽にフリーダイヤルまでお電話ください。

伊勢市の傷害事件 障害者施設の入居者に重傷を負わせると…

2024-05-20

異性の傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【ケース】

伊勢市内の障害者施設に勤めるAさんは、入居者に対して日常的に暴行しており、その内の一人に重傷を負わせたとして、傷害罪で伊勢警察署に逮捕されました。
この事件の捜査をきっかけにAさんが過去にも同様の行為をしていたことが発覚し、Aさんは5人に対する傷害や暴行の容疑で起訴されてしまいました。

【傷害罪について】

(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(暴行)
第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

日常生活を送る中で些細なことで喧嘩などに発展することは稀なことではなく、これに伴い生じる暴行・傷害事件はわが国の刑法犯の中でも大きな割合を占めています。
犯罪白書等の各種統計を見ると、検挙されている刑法犯のうちその四分の一もの割合を暴行・傷害事件が占めており、刑事事件となりやすい事件類型となっています(但し、上記割合は男性によるものに限る)。
特に注意すべきなのが暴行にとどまらず、相手に怪我等を負わせてしまっている傷害事件です。
傷害はその程度には相当な幅があり、そのことは上記の傷害罪の規定の「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という極めて大きな法定刑に反映されています。
したがって、同じ傷害事件でも傷害の態様等によってどのような刑事処分が下されるかは大きく異なることから、安易な素人判断は禁物であり専門家たる弁護士との相談が不可欠といえます。

【傷害事件における刑事弁護士による弁護活動】

A山陽能な事件では、複数の被害者が存在し、中には重傷を負わせている事件もあることから、例え初犯であっても執行猶予が付かない可能性があるでしょう。
過去の裁判例をみてみると、実刑判決に至るケースはやはり被害者に重傷を負わせているケース(後遺症が残るなどの場合も含む)が目立ちます。
したがって、傷害による負わせた怪我の程度が軽微な場合などは、起訴を回避し不起訴処分を得られる可能性があるといえます。
特に被害者との間で示談がなされている場合にはその可能性は高まります。
また、仮に本稿で紹介した事案のように傷害結果が軽微とは言い難い場合も、被害者との示談が有利な情状となることから、弁護士を介し示談を成立させることは傷害事件において重要な弁護活動と位置付けられることになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害事件を含む刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
傷害事件で逮捕・起訴された方やそのご家族等は、365日/24時間いつでも対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせ下さい。弁護士を逮捕された方のもとに派遣する初回接見サ こちらをクリック 

禁止命令に背いて元交際相手に接触 ストーカー規制法違反で逮捕

2024-05-13

 

元交際相手に復縁迫り接触したとして、ストーカー規制法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

事件内容(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

三重県四日市市に住む会社員のAさんは、3ヶ月ほど前に、それまで3年間交際した女性と別れました。
理由が分からず一方的に別れを告げられたAさんは、納得できず女性に対してその理由を確認しようと何度も、電話をしたり、ラインを送信したのですが何の返信もありませんでした。
そんな中、四日市北警察署から電話がかかってきて、警察官から「●●さん(元交際相手)からストーカー行為で相談を受けている。」と言われ、警察署に呼び出されました。
そこで警察官から「二度と●●さん(元交際相手)に近付かないように。」と禁止命令の警告を受けました。
しかし、理由も告げず一方的に別れを告げてきた元交際相手が、このような警察沙汰にしていることに全く納得のできないAさんは、元交際相手と直接話をしようと考え、元交際相手の職場近くで、元交際相手が職場から出てくるのを待ち伏せしたのです。
そして職場から出てきた元交際相手に詰め寄ったところ、元交際相手が110番通報し、駆け付けた警察官にストーカー規制法違反で逮捕されてしまいました。

ストーカー行為

ストーカー規制法によってストーカー行為等が禁止されています。
ストーカー規制法では「ストーカー行為」と「つきまとい等」の行為、位置情報無承諾取得行為等を禁止しています。
ストーカー行為とは、つきまとい等の行為を反復してすることです。
ここでいう付きまとい等の行為とは、恋愛・好意の感情や、それが満たされなかったことへの怨恨の感情を充足する目的で

①つきまとい、待ち伏、現に所在する場所又は住居、勤務先、学校そ他通常所在する場所の付近においての見張り、うろつき、住居等への押しかけ
②監視していると告げる行為
③面会や交際など義務のないことの要求
④粗野又は乱暴な言動
⑤無言電話・連続した電話、文書、FAX、メール、SNSのメッセージなど
⑥汚物などの送付
⑦名誉を傷つける事項の告知
⑧性的羞恥心の侵害

することで、位置情報無承諾取得行為とは

・相手方の承諾を得ないで、GPS機器等により位置情報を取得する行為
・相手方の承諾を得ないで、相手方の所持するものにGPS機器等を取り付ける行為

です。

ストーカー規制法違反

上記したストーカー行為等の被害にあった方から警察が相談を受けると、すぐに事件化する場合と、まずは行為者に対して警告する場合があります。
Aさんの場合、まずは後者の対応をされたのですが、その後、その警告に違反して再びストーカー行為に及んで逮捕されています。
ストーカー規制法では、このような警告に違反して、再びストーカー行為に及ぶことを規制しており、その罰則は「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」とされています。

ストーカー規制法違反事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ストーカー規制法違反事件に関するご相談初回無料で承っております。
ストーカー規制法違反事件にお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

三重県庁に無言電話 偽計業務妨害罪で逮捕

2024-05-06

三重県庁に無言電話を繰り返した男が偽計業務妨害罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件(『県庁に無言電話、6時間で215回…自称自営業の42歳「すぐに切ったことは間違いない」』を引用)

三重県津警察署は、県庁に無言電話を繰り返しかけた男を偽計業務妨害罪で逮捕したと発表しました。
逮捕された男は、約215回も無言電話をかけたようで、警察の取り調べに対して「何回も電話し、すぐに切ったことは間違いない」と犯行を認めているようですが、警察は、ここまで無言電話をかけた動機を捜査しているようです。

業務妨害罪

人の業務を妨害すれば「業務妨害」と言われますが、一言で「業務妨害」と言っても、その行為に対して刑事責任を追及される場合もあれば、刑事責任を追及されるまでないものの、民事上の賠償を求められる場合もあります。
最近では、イタズラ動画をネットに拡散することによって、お店の業務を妨害したとされる業務妨害事件が世間を騒がせることがよくあります。

偽計業務妨害罪

偽計業務妨害罪は、信用毀損罪と共に、刑法第233条に規定されている犯罪行為で、その内容は以下のとおりです。

刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

偽計業務妨害罪は

・虚偽の風説を流布、または偽計を用いて
・他人の業務を妨害すること

によって成立する犯罪です。

「虚偽の風説を流布」とは

「虚偽の風説を流布」するとは、客観的真実に反する事実を不特定または多数人に伝播させることを意味します。
ちなみに不特定多数の人に広まる可能性があれば足り、特定かつ少数の人に対してであっても話を伝えれば要件に該当するので注意が必要です。
インターネットへデマ情報を書き込む行為が、典型的な虚偽な風説の流布となるでしょう。

「偽計」とは

「偽計」を用いるとは、人を欺罔・誘惑し、あるいは人の錯誤・不知を利用することをいいます。
自身の行為により被害者をだますことや、被害者がある事実を知らなかったり勘違いしたりしていることに乗じることです。

逮捕されたら場合は

偽計業務妨害罪で警察に逮捕されてしまった場合、まずは、弁護士に相談しましょう。
逮捕された本人であれば、逮捕直後から「当番弁護士」を依頼することができ、また勾留決定後は「国選弁護人」を依頼することもできます。
また私選弁護人であれば勾留決定の有無を問わずいつでも依頼することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士へのご依頼は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
逮捕されている場合は 初回接見サービス をご利用ください。

 

四日市市内で逮捕 職務質問によって大麻所持が発覚

2024-04-29

職務質問によって大麻所持が発覚し、四日市市内で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件内容

愛知県内に住むAさんの息子(26歳、会社員)は、三重県四日市市内で一人暮らしをしています。
昨夜、その息子から電話があり、「四日市内で職務質問を受けている。大麻が見つかったのでこの後逮捕される。」と一方的に告げられて電話が切断されました。
すぐにAさんから息子に電話しましたが、電源が切られておりつながることはありませんでした。
(フィクションです。)

 

四日市市内の警察署

四日市市内には、警察署が3署あります。

四日市北警察署
三重県四日市市松原町4-32
059-366-0110

四日市南警察署
三重県四日市市新正5-5-5
059-355-0110

四日市西警察署
三重県三重郡菰野町大字大強原3241
059-394-0110

何処の警察署に連行されるかは、どこで逮捕されるかによります。
通常逮捕によって逮捕される場合、逮捕後に連行する警察署(引致場所)は、逮捕地を管轄する警察署か、逮捕状に記載の警察署(捜査を担当する警察署)であることがほとんどですが、今回のように職務質問によって発覚した大麻所持事件の場合は、職務質問を受けている場所が逮捕場所となるケースが多く、逮捕後は、逮捕場所を管轄する警察署に連行(引致)されるのが通常です。

職務質問によって大麻所持が発覚すると

絶対と言っていいほど、警察官は、職務質問の際に、所持品検査を行います。
当然のことですが、所持品検査も、職務質問と同様に、応じるか、断るかはあなた次第です。
そして職務質問からの所持品検査で大麻所持が発覚すると、まずその場でその大麻を簡易鑑定されます。
その簡易鑑定の結果が陽性となるとその場で現行犯逮捕されて、警察署に連行(引致)され、その後警察署で取調べを受けます。
そして取り調べが終了すると、留置場に収容されるでしょう。

どういった取調べを受けるの?

ところで大麻所持で警察に逮捕されると、その後の取り調べでどういった事を聞かれるのでしょうか?
大きく分けると、取調べを受ける内容は
①被疑者自身のこと(身上関係)
②事件について
の2通りです。
①については、何処で生まれたのかに始まり、簡単な経歴、資力、財産についてなどを聞かれて、答えた内容が調書に記載されます。
事件と何の関係があるのか?と疑問に思われる方が多いかと思いますが、身上関係の調書に記載された内容が、その後の手続きに影響を及ぼすこともあるので、署名、指印する際は、記載内容をしっかりと確認しましょう。
②については違法薬物を使用してきた経緯に始まり、押収された大麻の入手経路、大麻の使用歴等多岐に及び、勾留決定後に時間をかけて取調べを受ける事がほとんどです。

大麻事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、三重県内の薬物事件即日対応している法律事務所です。
ご自身が大麻所持事件を起こしてしまった方、Aさんのように、ご家族が大麻所持事件で警察に逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談専用ダイヤル 0120-631-881(通話料無料)まで、お電話ください。

 

執行猶予中に暴行事件を起こしてしまったら・・・服役を回避するために

2024-04-22

執行猶予中に暴行事件を起こしてしまった方の服役を回避する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

執行猶予中の暴行事件

会社員のAさんは、約2年前に起こした傷害事件で執行猶予が付いています。
執行猶予中の身のAさんは、これまでお酒を控えて生活していたのですが、先日、会社の懇親会でお酒を飲んでしまい、久しぶりにお酒を飲んだこともありかなり酔払ってしまいました。
そして会社の同僚と口論になってしまい、同僚に対して、首を絞める暴行を加えてしまったのです。
その場は、周りにいた人達が制止して収まったのですが、後日、この同僚が暴行罪三重県名張警察署に被害届を提出しようとしていることを知ったAさんは、自分が執行猶予中であるため、早急に同僚と示談してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)

暴行罪

刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留又は科料に処する。(刑法抜粋

~暴行とは?~

暴行罪でいう「暴行」とは、人に対する、物理的な力の不法な行使を意味するとされています。
殴る、蹴る等の直接的な有形力の行使は当然のこと、人に向かって物を投げたり、唾を吐きかけたりする行為も暴行に当たります。
あおり運転等が社会問題となっている最近では、走行中の車の前方で急ブレーキをかけたり、後方から急接近する行為も「暴行」とされる場合があります。

~「拘留」又は「科料」って?~

「拘留」とは、1日以上30日未満、刑事施設に拘置される刑罰です(刑法16条)。
刑事施設から出られないということで、懲役や禁錮と同様に自由を奪われる自由刑の一種になりますが、現在ではほとんど言い渡されていません。
「科料」とは、1,000円以上10,000円未満の支払いを言い渡される刑罰です。(刑法17条)。

執行猶予

執行猶予とは、刑法第25条に定められています。
この条文によると「5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことのない者」「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けた時」は、情状によって裁判の確定日から1年以上5年以下の期間で、刑の執行を猶予できる旨が明記されています。
法律的には罰金刑の執行を猶予する事もできますが、そもそも執行猶予の制度は、刑務所に服役するよりも、社会において被告人を更生させる事を目的とした制度であるため、罰金刑に対する執行が猶予された裁判例はほとんどありません。
この条文だけを見ると、執行猶予中執行猶予はあり得ないと考えられます。

しかし、刑法第25条第2項には、前に禁錮以上の刑に処せられて、その執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがある時は同様に執行猶予付けることができると明記されています。
つまり条件さけ満たせば、執行猶予中の執行猶予があり得るという事になります。

被害者と示談

今回、Aさんが起こした事件は暴行事件です。
今回の被害者が警察に被害を届け出るのを阻止したり、例え届け出て検察庁に送致されたとしても、不起訴処分になれば確実に執行猶予が取り消される事はありませんが、起訴されてしまえば、Aさんの執行猶予が取り消される可能性が高いので注意しなければなりません。
ただ暴行事件のような被害者がいる事件の場合は、早期に弁護士を選任して、被害者と示談できれば、刑事事件化を回避できたり、すでに届け出ている被害届を取り下げてもらうことができます。
上記したように、法律上は、執行猶予中の犯行であっても、再度執行猶予を得る事は可能ですが、その条件は非常に厳しいもので、滅多にあるものではありませんので、できるだけ早い段階で被害者と示談することをお勧めします。

刑事事件に強い弁護士にご相談を

三重県内の暴行事件でお困りの方、執行猶予中暴行事件でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。

鳥羽市の少年事件 少年院送致を回避する弁護士

2024-04-08

鳥羽市の少年事件における弁護活動・付添人活動において、傷害事件を起こした少年の少年院送致を回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

傷害事件を起こした少年

鳥羽市に住むA君(16歳)は、中学校を卒業してから、高校に進学せず、定職にも付かず遊び歩いています。
そんな生活の中でA君は、街中でよくケンカをしており、これまで些細なことからトラブるになった人たちと何度も殴り合いをしていました。
そして先日も、よく行くコンビニで目のあった高校生に因縁を付けたところ、その高校生が抵抗してきたので、一方的に顔面を殴る等の暴行を加え、高校生に鼻骨骨折等で全治1カ月の傷害を負わせました。
この傷害事件で三重県鳥羽警察署逮捕されたA君は、勾留後、家庭裁判所に送致されると同時に少年鑑別所に収容されたA君の両親は、今後、少年院送致にされるのではないかと不安です。
(フィクションです。)

少年事件の流れと処分について

A君のように刑事事件を起こして警察に逮捕された少年は、警察や検察の捜査を終えると家庭最場所に送致され、家庭裁判所での調査・少年審判を経て、最終的な処分が決定されます。
処分には、保護処分決定があり、当該決定には

・保護観察
・少年院送致
・児童自立支援施設等送致

の3つがあります。

少年審判について

少年審判では、非行事実と要保護性が審理の対象となります。
要保護性とは、再非行の危険性矯正可能性保護相当性の3要素から構成され、少年の性格や環境に照らして、少年の更生にはどういった処分が適切かが判断されます。
少年事件では、例え、非行事実が軽微であっても、要保護性が高い場合には、少年院送致のような重い保護処分に付されることもありますし、その逆のケースもあります。
ですので、少年事件では、要保護性を解消する活動が重要になります。
例えば、被害者に対して被害弁償を行う、少年に対して適切な教育を施し、自身の行為を真摯に反省し更生できるよう指導する、保護者や学校の協力を得て更生に適した環境調整を行う、そして、共犯者がいる場合には、少年の交友関係などの改善に努める等などし、少年院送致ではなく保護観察により少年の更生が期待できることを主張していきます。
このような活動は、少年事件に精通した弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。

少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と共に少年事件も専門に扱っている法律事務所です。
警察に逮捕されてしまった少年の弁護活動や、少年鑑別所に収容されている少年の付添人活動を希望の親御様は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料相談をご利用ください。

三重県津市の業務妨害事件 威力業務妨害罪とは?

2024-03-25

三重県津市の業務妨害事件 威力業務妨害罪とは?

三重県津市の業務妨害事件を参考に、威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

自営業Aさん(40代・男性)は、友人らと共にVさんが営む飲食店で食事をしよう店に入りました。
しかし、Vさんの店は昼時で混雑しており、Aさんらはなかなか注文出来ずにいました。
腹を立てたAさんらは、大声を上げ続けたり、店員の通行を妨害するなど、店の営業を妨害しました。
Vさんが警察に通報したことで、Aさんらは三重県津南警察署へと連行され、取調べを受けました。
Aさんらはその後釈放されましたが、今後のことが不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談に申し込みをしました。
(フィクションです。)

【威力業務妨害罪】

威力を用いて、人の業務を妨害した場合、威力業務妨害罪が成立する可能性があります(刑法234条)。

刑法 第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法 第234条
威力を用いて人の業務妨害した者も、前条の例による。

威力業務妨害罪でいう業務とは、人が社会生活上の地位にもとづいて、反復・継続しておこなうことと解釈されています。
また、ここでいう業務は、営利・非営利の区別はされていません。
よって、大学入試の運営や、ボランティア活動、組合への活動なども、業務といえることがあります。

次に、威力業務妨害罪でいう威力とは、単なる暴力行為だけを表すものではありません。
ここでいう威力とは、相手の自由意思を制圧する行為と解釈されています。
例えば、いわゆる暴行以外にも、電話やメール、SNSなどを利用した嫌がらせや、爆破予告のような行為も、威力にあたる可能性があります。

さらに、威力業務妨害罪でいう妨害とは、暴力や迷惑行為を用いて業務の執行を妨害する行為はもちろん、広く業務を妨げる行為も含まれます。
つまり、被害者に対し、直接的ではなく間接的に正常な業務の遂行を阻害する行為も妨害にあたります。
例えば、メールや文書で爆破予告をするような行為も妨害にあたります。

ちなみに、妨害に関しては、実際に業務が妨害されたという事実までは必要としません。
よって、「業務を妨害するおそれ」さえあれば、威力業務妨害罪が成立する可能性はあります。
例えば、「爆破予告をしたが、実際に爆破はしなかった」という場合でも、威力業務妨害罪の成立要件を満たします。

【威力業務妨害事件を起こしてしまった】

もし、津市内でご家族様が威力業務妨害事件を起こしてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。

ご家族様が逮捕されている場合は、弊所の弁護士が留置先まで出向き、ご本人様と接見をする初回接見サービスをご利用下さい。

もしくは、事件を起こしてしまったご本人様が逮捕されておらず、警察から在宅事件として捜査が続けられている場合は、弊所の無料法律相談(※ご予約制)をご利用下さい。

初回接見サービスや、無料法律相談では、弊所の弁護士が事件の概要についてお話を伺った後、事件の見通しや弁護士ができる弁護活動についてご説明させていただきます。

ご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受付中です。

鳥羽市内の交通事故 公務員が飲酒運転

2024-03-18

鳥羽市内で公務員が飲酒運転で交通事故を起こした参考事件をもとに、公務員による飲酒運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

参考事件

三重県内の公共施設に勤める公務員のAさんは、鳥羽市の自宅から職場まで車で通勤しています。
先日、仕事終わりに同僚から飲みに誘われて、職場近くの居酒屋でビール等を飲酒しました。
その後、車の中で1時間ほど寝て酔いを覚ましたAさんは、車を運転して帰路につきましたが、その道中で再び睡魔に襲われて居眠りしてしまい、街路樹に衝突する交通事故を起こしてしまいました。
飲酒運転が発覚すると仕事を辞めなくてはいけないと思ったAさんは、事故現場に車を放置して自宅に逃げ帰りましたが、その後すぐに三重県鳥羽警察署の警察官が自宅を訪ねてきました。
そこで飲酒検知されたAさんの呼気からは、基準値を超えるアルコールが検出されて、Aさんは道路交通法違反で摘発されてしまいました。
(フィクションです)

飲酒運転

軽微な道路交通法違反は、交通反則通告制度によって処理されるので、期日までに反則金を納付する事で刑事罰を免れる事になりますが、飲酒運転は、交通反則通告制度の対象外となります。
道路交通法では、飲酒運転を「酒気帯び運転」「酒酔い運転」に分けています。
お酒を飲んで車を運転し、呼気アルコール濃度が0.15mg以上の場合で酒気帯び運転となりますが、呼気アルコール濃度に関係なく、酒に酔って正常な運転ができない状態で車を運転すると酒酔い運転となります。
酒気帯び運転の刑事罰則規定は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですが、酒酔い運転の刑事罰則規定は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金と、より厳しい設定になっているので注意しなければなりません。
酒気帯び運転で検察庁に書類送検されると、初犯であれば、ほぼ略式罰金で済みますが、回数を重ねるごとに重い処分となる事は言うまでもなく、前刑との期間が短く、犯行形態が悪質な場合は、2回目で実刑判決となる可能性もあります。

公務員による飲酒運転

刑事罰を受ける事によって、社会的な不利益を被る事はどなたも同じですが、公務員の方は一般の会社に勤めている方よりも大きな不利益を被る可能性が高いです。
例えば、一般の会社に勤めておられる方ならば報道されないような軽微な事件であっても、新聞、ニュースで事件が報じられるだけでなく、時として勤務先だけでなく、住所の一部や実名が報道されることもあります。
そして報道によって事件が職場に知れてしまうことになれば、事件の内容や、刑事処分の結果によっては、失職するおそれもあるのです。

公務員による飲酒運転を扱っている法律事務所

近年、飲酒運転に対して、社会は非常に厳しい反応を示しています。
その様な背景を考慮すれば、刑事罰以外にも、Aさんに対しては職場での厳しい処分が予想されます。
その様な、最悪の事態に陥ってしまう前に、刑事事件を起こしてしまった公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では、これまでにも様々な職種の公務員の方からご依頼をいただき実績を残してまいりました。

鳥羽市飲酒運転で交通事故を起こしてしまった公務員の方、交通事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120-631-881にて24時間・年中無休で承っております。

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