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逆送後に再び家庭裁判所に移送
少年の逆送事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事件~
三重県桑名郡木曽岬町に住む高校生のA君(18歳)は、先輩から借りた車を無免許で運転し、横断歩道を横断中の小学生に接触する交通事故を起こしてしまいました。
小学生は転倒し、後頭部を地面に打ち付けたことが原因で、翌日、搬送先の病院で死亡しました。
A君は、事故後に通報で駆け付けた警察官によって、危険運転致死罪で現行犯逮捕されて、事故現場を管轄する三重県桑名警察署に10日間勾留された後、現在は、津少年鑑別所において観護措置を受けています。
A君の国選付添人から「事件が検察庁に逆送される。」ことを聞いたA君の父親は、少年事件に強い弁護士にA君の刑事弁護を依頼することを考えています。
(フィクションです)
◇少年鑑別所◇
刑事事件を起こした少年については、裁判官が「観護措置」を決定すると、少年鑑別所に収容されて観護措置期間を過ごすことになります。
少年鑑別所は、全国の都道府県に設置されており、三重県には「津少年鑑別所」があります。
【津少年鑑別所】
〒514-0043 三重県津市南新町12-12
電話番号 059-228-3556
◇危険運転致死罪◇
交通事故を起こして被害者を死亡させたり、怪我をさせたりすれば、通常は過失運転致死傷罪が適用されますが、危険な運転行為によって交通事故を起こし、人を死傷させると、罰則規定が非常に重い「危険運転致死傷罪」の適用を受けることとなります。
危険運転致死傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第2条に規定されており、ここには危険運転行為が列挙されています。
~危険運転行為~
①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
②その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
③その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
④人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑤赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑥通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
A君のように無免許運転で起こした死亡事故に危険運転致死罪が適用される場合は、上記③に該当するでしょう。
◇逆送◇
犯行時に16歳以上の少年で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させてしまった事件については、原則として、逆送されることになります。(様々な事情を考慮して刑事処分以外の措置が相当と認められる場合は除かれる。)
危険運転致死罪は故意の犯罪で人を死亡させた罪となりますので、A君の年齢を考えると、今後の審判で、A君の行為が危険運転致死罪と認められた場合は、家庭裁判所から、検察庁に送致され、成人とほぼ同様の刑事手続きが進むこととなります。
家庭裁判所から検察庁に送致されることを「逆送」といい、逆送事件が基本的に起訴されて、その後の刑事裁判で刑事罰が言い渡されることとなるのです。
逆送された場合、名前が明かされない、不定期刑の可能性があるなど成人と異なる点もありますが、成人とほとんど同じ公開の刑事裁判を受けることになってしまいますので、その刑事裁判で言い渡された刑が確定すれば、前科となります。
◇55条移送◇
ただ、一度逆送されたとしても再び家庭裁判所に戻されることもあります。
55条移送と言われている手続きで、その旨少年法の第55条に明記されています。
少年法第55条
裁判所は、事実審理の結果、少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認められるときは、決定をもって、事件を家庭裁判所に移送しなければならない。
この条文に明記されているように、一度逆送の決定がされて刑事裁判に付された場合でも、事件を再び家庭裁判所に移送されることがあるのです。
保護処分となるか、刑事罰を受けるかというのは、とても重要となります。
刑事罰を受けると前科になりますが、少年審判での保護処分は前科とはならないのです。
原則逆送事件で逆送された場合には、ほとんどの場合で裁判員裁判となります。
そして、55条移送されるかどうかの決定についても裁判員を含めて判断されることになります。
なお、過去には逆送されて、55条移送され、また逆送されて、というようにこれらの決定が繰り返されたような事例もあります。
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三重県四日市西警察署の少年事件
少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
三重県四日市市の私立高校に通うA君(16歳)は、同級生数人と共に、学校の近所にあるコンビニで、菓子類等の食料品を万引き繰り返していました。
コンビニの店員に目を付けられていたA君のグループは、先日、お菓子を万引きして店の外に出たところで店員に捕まってしまい、三重県四日市西警察署に通報されてしまいました。
警察署から連絡を受けたA君の父親は、警察署までA君を迎えに行き、その帰りにコンビニに寄って謝罪しましたが、店長は、これまで何度も被害にあっていることから非常に厳しい態度で、謝罪を全く受け入れてくれませんでした。
A君の父親は、少年事件に強い弁護士に、今回の事件を相談しました。
(フィクションです)
◇三重県四日市西警察署◇
【所在地】〒510-1222 三重県三重郡菰野町大字大強原3241
【電話番号】059-394-0110
三重県四日市西警察署は、四日市市の一部(西部)と三重郡菰野町を管轄する警察署です。
三重県四日市西警察署の管内西部には、鈴鹿山脈の山々が広がっており、シーズンには登山客や観光客で賑わっています。
四日市市を管轄する他の警察署と比べると比較的小規模な警察署で、年間の刑法犯認知件数も300件前後と少なめです。
(三重県警察のホームページを参考)
◇万引き◇
万引きは、刑法第235条に定めれらている窃盗罪に該当します。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金」ですが、事件を起こしたのが少年の場合は、この法定刑は適用されず、警察や検察庁の捜査を終えると事件は家庭裁判所に送致され、そこで少年法による手続きが進みます。
◇少年事件の手続き(不拘束事件の場合)◇
家庭裁判所に窃盗(万引き)事件が送致されると、まず家庭裁判所の調査官によって、少年の素行や家庭環境等を調査されます。
この調査によって少年の環境が劣悪で保護する必要がある場合や、調査や審判に向けて少年の身柄を拘束する必要がある場合は、観護措置の決定がくだります。
観護措置の決定がなされれば、ほとんどの場合で4週間(最長で8週間)もの間、少年鑑別所に収容されることとなり、そこで少年の行状や経歴、素質や環境などについて調査が行われます。
また、この調査は必要に応じて少年の保護者に対しても行われる場合があります。
家庭裁判所の調査を終え、観護措置期間が終了すれば、家庭裁判所で少年審判が開かれます。
少年審判とは、成人事件でいうところの刑事裁判に当たります。
少年審判は、少年が非行事実に納得できず争う場合と、少年が非行事実を認めている場合に分かれ、非行事実を争う場合には、検察官が審判に参加することとなり、少年と非行事実を争います。
ここで非行事実が認められれば、その結果を踏まえた処分を裁判官が決定しますが、非行事実が認定されなかった場合は、刑事裁判でいうところの「無罪」となります。
少年が非行事実を認めている場合は、裁判官から決定した処分が言い渡されます。
◇処分の種類◇
(1)不処分
何の処分もありません。
不処分となれば、審判後はこれまでの日常生活に戻れます。
(2)観察処分
~保護観察~
少年院等に収容されることはありませんが、保護観察期間中は、日常生活を送りながら保護観察所の調査を受けることになります。
定期的に保護司のもとに通って面談を受けたり、場合によっては保護観察所に行って面談を受けることもあります。
~少年院送致~
一定期間、少年院に収容されて、少年院での生活を強いられます。
収容される期間は、短期と長期に分かれている、それぞれにカリキュラムが決められています。
当然、日常生活等を厳しく制限されて、特別な許可がない限りは外出は許されませんし、家族等の面会も制限を受けます。
~施設送致~
施設とは、児童自立支援施設又は児童養護施設送致です。
少年院ほど厳しい規則はありませんが、基本的には、施設で日常生活を送りながら、更生に向けたプログラムを受けることになります。
必ずしも施設に収容されるわけではなく、保護者のもとから施設に通う場合もあります。
(3)検察官送致(逆送)
少年審判時に成人してしまった場合や、刑事処分相当と認められた場合は、事件が再び検察官に送致されます。
これを「逆送」といいます。
ただし、犯行時に16歳以上で、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」に当たる事件を起こした少年については、原則的に逆送されてしまいます。
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