危険ドラック・脱法ドラッグ

1 危険ドラック・脱法ドラッグに対する規制

危険ドラッグとは、いわゆる「脱法ハーブ」や「合法ドラッグ」として販売されている薬物です。覚せい剤や大麻と違って、比較的手に入りやすく、安価でもあったため、急速に広まりました。

この危険ドラッグは、覚せい剤や大麻に化学的に似たような効果をもたらすように作成されたものです。多幸感や副作用についても同じようなものを持っているどころか、合成の仕方や品質によっては危険性が上がっているものすらあります。

このような危険性から、吸引し錯乱状態になった者が重大な交通事故を起こすなど危険ドラッグを原因とする重大な事故が続出するようになりました。

そこで、このような状況を改善すべく、平成26年4月1日より、指定薬物の輸入、製造、販売等に加え、所持、使用、購入、譲り受けが新たに禁止されました。要するに、単にこのような危険な薬物を持ち込んだり、販売等で拡散する行為だけでなく(売り手側の処罰)、覚せい剤や大麻と同じように使用や所持しているだけでも処罰するようにして(買い手・使い手側の処罰)、危険薬物を原因とする事故を防ごうとしているわけです。

 

2 危険ドラック・脱法ドラッグの危険

危険ドラックの中には、興奮・覚醒作用がある「覚せい剤類似物質(アッパー系)」と沈静・幻覚作用がある「合成大麻(ダウナー系)」の両方が配合されていることがあり、また、それらの配合比率も商品により異なっているので、使用によりどんな作用が発生するか予測できません。そのため、意識障害、嘔吐、けいれん、呼吸困難等を起こして死傷者を伴う大きな交通事故を起こしたり、最悪の場合には死につながることもあります。

 

3 危険ドラック・脱法ドラッグの処罰規定

危険ドラックについては主に、【医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性等の確保に関する法律】(以下では、医薬品医療機器等法といいます)によって規制されています。危険ドラックについて、どのような行為に、どのような処罰規定があるかは以下の通りです。

  1. 医薬品医療機器等法76条の4、84条26号
    指定薬物について、医療等の用途以外での製造、輸入、販売、授与、所持、購入、譲り受け、使用が禁止されています。違反すると、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は両方が併科。
  2. 医薬品医療機器等法83条の9
    業として、指定薬物の製造、輸入、販売、授与し、又は、所持(販売や授与をする目的で貯蔵し、陳列した場合に限る)した場合には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、又は両方が併科。
  3. 医薬品医療機器等法76条の5、85条9号
    指定薬物の広告は、医薬関係者や医療等用途に使用するものを対象として行う場合を除き禁止されています。違反すると、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は両方が併科。
  4. 医薬品医療機器等法76条の6第1項、87条15号
    指定薬物である疑いがある物品、及びそれに加え指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品の貯蔵・陳列している者、製造・輸入・販売・授与した者に対して、検査命令を出すことができます。検査命令に違反した場合は、50万円以下の罰金です。
  5. 医薬品医療機器等法76条の6第2項、86条23号
    検査結果が出るまでは、当該物品や同一の物品を製造・輸入・販売・授与、販売又は授与の目的で陳列し、広告してはならない旨を併せて命じることができます。命令に違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

またこれらの規制に加え、危険ドラッグは輸入によって日本に流入することが多いという背景から、関税法においても新たに指定薬物の輸入が規制対象とされ、重い罰則が設けられました。医薬品医療機器等法に基づき指定される指定薬物を輸入した場合、10年以下の懲役、3000万円以下の罰金、又は両方が併科されます(関税法109条1項、69条の11第1項1号の2)。

 

4 危険ドラッグ・脱法ドラッグ事件のよくあるご質問

Q 危険ドラッグを所持していただけでも処罰されることはありますか。

A 処罰されます。

先述したように、法改正によって輸入や販売のみならず単に所持する行為についても処罰対象になったので、危険ドラッグとして規制されている薬物を所持しただけでも処罰されます。

 

Q 危険ドラッグとして規制されている薬物を、「合法ハーブ」であると信じて購入した場合は処罰されますか。

A 処罰される可能性はあります。

医薬品医療機器等法違反も故意犯であるので、帰省されている薬物であるという認識がなく、「合法である」と認識していれば、違反の故意がなく処罰されない可能性も一応あります。

しかし、現在では「合法ハーブ」が法律に違反する薬物であることが広く知られているため、実際にはこのような弁解は難しいものではないかと思われます。

 

~医薬品医療機器等法違反の弁護活動~

①身体解放活動

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

医薬品医療機器等法違反事件の場合、再犯防止のための活動が有利な判決を得るために重要でありそのためには公判の段階で治療施設を見つけ、監督体制を整備して、それをアピールしていくことが必要です。そのためには早期に身体解放することが重要になります。

 

②取調対応

医薬品医療機器等法違反事件では、しばしば薬物を指定薬物である危険ドラッグであると認識していたかが争いになる場合があります。量が多い場合には、捜査機関も「業として」の所持を疑ってくることが通常です。また指定薬物の認識についても、警察が指定薬物と認識していなかったという言い分を信じてくれることはほとんどないのが現状です。

誤った調書にサインしてしまうと、刑罰が重くなる、無実にも拘らず処罰されるといった不利益が生じてしまうおそれがあります。

また、事実を認めている事件でも、販売ルートを正直に話すなど、取調べに適切に対応することで身体解放が早期に認められる場合もあります。このように、取調対応が非常に重要になってきます。

身柄事件であれば弁護士が接見することで、身体拘束のない在宅の事件であっても、弁護士と取調べ前に打合せすることで、取調べの際の注意点や、誤った調書にはサインしてはいけない等のアドバイスを受けることができます。このように弁護士をつけることで、取調べに対し適切に対応することが可能になります。

 

③公判で執行猶予判決を狙う弁護活動

医薬品医療機器等法違反の事件で初犯の事件の場合、再発防止策を講じることで執行猶予になる可能性はあります。執行猶予判決を獲得するためには、被告人が刑務所に入らなくても、再び大麻を使用しない・近づかないことを適切に主張する必要があります。

執行猶予判決の獲得へ向け、被疑者本人の真摯な反省や薬物依存症への治療、家族などの監督環境を整える等して、社会の中で更生するべきであることを説得的に主張していきます。実刑判決を避け、執行猶予を獲得したい場合には、すぐに弁護士へご相談ください。

 

④否認事件での弁護活動

医薬品医療機器等法違反薬物の所持や譲り渡し等の事件では、たとえば中身を知らされず運ばされた場合のように、違法な物とは知らずに行った行為で検挙されることが考えられます。

医薬品医療機器等法違反薬物の所持・譲渡も、故意にやった犯罪ですから、中身が医薬品医療機器等法違反薬物であることを認識していることが必要です。一般に医薬品医療機器等法違反薬物を所持、輸入していた場合に、医薬品医療機器等法違反薬物とは認識していなかったという弁解は警察に聴きいれられることは難しく、逮捕される蓋然性が高いです。しかし、弁護人が医薬品医療機器等法違反薬物でないという認識だったことを示す、証拠や証言を収集することで、認識がなかったと争って無罪を目指すことは可能です。現に医薬品医療機器等法違反薬物であるとの認識がなかったことが、裁判所に認められ無罪となったケースもあります。

津や四日市など三重県の医薬品医療機器等法違反事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、危険ドラッグ・脱法ドラッグなど三重県内の様々な薬物犯罪について、刑事事件・少年事件に専門特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が三重県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

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