【公文書偽造罪(刑法155条1項)】 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 【私文書偽造罪(159条1項)】 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 |
1 文書の偽造が処罰されるのはなぜか
文書偽造罪は、偽造文書が出回ると、本物の文書の信用性に問題が出てくることになるため、文書を偽造した者を処罰し、偽造文書が出回らないようにしているものである。
2 各用語の定義について
(1)偽造
偽造とは、簡単に言えば権限がない者が、権限があるかのように偽って文書を作成するものである。その典型例が、他人の名前を使い、その者に成り変わって文書を作成することで、文書偽造に当たります。
(2)公文書
文書とは、公務所又は公務員が職務上作成する文書のことをいいます。例えば、健康保険証、運転免許証、住民票がこれに当たります。
(3)私文書
刑法上、文書偽造罪の対象となる「私文書」とは、私人が作成名義人である文書のうちで、権利・義務に関する文書および事実証明に関する文書をいいます。
「権利・義務に関する文書」とは、私法上または公法上の権利・義務の発生、消滅、変更を目的とする意思表示を内容とする文書を言います。また、「事実証明に関する文書」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明する文書を言います。
具体例としては、申込書、請求書、契約書などがあります。恋人へのラブレターなどは、権利義務に関わるものではなく、事実証明に関する物でもないので、文書偽造の対象とはなりません。
(4)有印・無印
「有印文書」とは、名義人の印章又は署名のある文書のことをいい、「無印文書」とは、名義人の印章及び署名のない文書のことをいいます。
有印公文書は、より社会的信用が高いためその偽造は無印文書より重く処罰されています。有印というと、押印がある文書を指すように思われますが、署名を偽造した場合も含まれる。つまり署名欄に他の人の名前を書くだけでも、有印の文書偽造が成立します。
3 通貨偽造罪について
紙幣などの通貨を偽造した場合には通貨偽造罪が成立します。通貨偽造は、無期又は3年以上という非常に重い刑が定められています。通貨に対する社会的信用を害することが、文書偽造より重いものと考えられたため、法定刑が重くなっています。
4 偽造の罪においてよくあるご質問
Q 一見して偽物と分かるような文書を偽造した場合にも文書偽造は成立しますか。
A この場合には偽造罪は成立しません。
偽造と言えるためには、一般人が真正に作成したと誤信するに足りる程度のものが必要です。よって一見して偽物と分かるような文書を偽造しても偽造罪は成立しません。
ただし、よく見たら偽物と分かる程度(少し見ただけでは分からない)の文書の場合には、偽造罪が成立する可能性があります。
Q 実在の人物ではなく、架空の人物の名前で文書を作成した場合にも文書偽造罪は成立しますか。
A 場合によっては、偽造罪が成立する可能性があります。
架空人であったとしても、あたかもそのような人物がいるかのような外形となっていた場合には、真正に作成されたと人が誤信するため、偽造罪となります。これに対し、一見して架空人であることが明らかな場合には、一見して偽物であると分かるので、文書偽造罪は成立しません。
Q 偽造される(名前を使われる)本人が、そのことを承諾している場合には文書偽造罪は成立しますか。
A 成立する場合があります。
本人が同意している場合、一応本人の意思に基づいて偽造文書が作成されたことになるので、偽造者が全く権限なく文書を作成したことにはなりません。そのため、文書偽造が成立しないと考える余地があります。
しかし、法的に本人しか作成してはいけないような文書については、その人が書いたということに信頼があるので、承諾があったとしても文書偽造が成立します。例えば、入学試験の答案は、本人の学力を測るもので本人が作成しないといけない文書なので、替え玉受験をすれば文書偽造となります。
~文書偽造事件における弁護活動~
①示談交渉
文書偽造をしたことに争いがない場合には、その被害者に対して早期の示談交渉を行うことが重要になります。偽造文書を行使した場合、その行使した相手方・被害者や、文書に名義を使用された真の名義人と示談交渉を進めます。警察・検察での捜査段階で示談成立すれば、不起訴処分となりえます。文書偽造事件で不起訴処分となれば、裁判所での刑事裁判になりませんし、前科が付くこともありません。
その一方で、一度起訴されてしまえば文書偽造の罪は罰金刑がないので、公判請求されるおそれがあります。公判請求を避けるためには、起訴されるまでの示談交渉が必要になります。もし捜査段階で被害者と示談することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
示談交渉については、弁護士が間に入ることで有利には働くことがあります。例えば店舗によっては被害者とは直接交渉しないが、弁護士限りであれば交渉に応じてもらえる場合もあります。また、個人の方を相手にする場合であっても、弁護士限りで個人情報を教えてもらえる場合もありますし、仮に連絡先を知っていたとしても、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。
②身柄解放活動
逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
③否認の場合の弁護活動
否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、意見書を作成するなどして不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。
津や四日市など三重県の偽造事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、三重県内の様々な犯罪について、刑事事件・少年事件に専門特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が三重県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。