強盗・強盗致死傷

【強盗罪(刑法236条)】

1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 

1 強盗罪について

(1)強盗罪とはどのような犯罪か

強盗罪は、被害者が抵抗できないほどの暴行・脅迫を加え、金品や財産上の利益を奪い取る犯罪です。同じ他人の財産を奪う犯罪である窃盗罪との違いは、相手に対し暴行または脅迫を加える点にあり、法定刑も窃盗罪よりも重いものとなっています。

 

(2)各用語の意味

ア 暴行
暴行罪では、暴行とは人に向けられた物理力の行使であると考えています。これに対し、強盗罪の手段としての「暴行」は、人の反抗を抑圧するような強度なものでなければならないと考えられています。つまり強盗罪における「暴行」とは暴行罪の「暴行」よりも強度である必要があります。

イ 脅迫
脅迫罪では、相手やその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して、害悪を告知することが脅迫とされています。

これに対し、強盗罪はそのような対象に限定はないものの、人の反抗を抑圧するに足りる脅迫でなければならないと考えられています。両者の明確な区別はないのですが、例えばお金を奪おうと「お前の彼女を殺す」と脅した場合には、親族に対しての脅迫ではないですが、その人の犯行を抑圧するには十分であるので、強盗罪の「脅迫」に当たると考えられます。

ウ 強取
暴行・脅迫を用いて相手方の反抗を抑圧し、その意思によらずに財物を自己または第三者の占有に移す行為をいいます。

そして、物などを盗るための「暴行・脅迫」の程度は「社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧する」程度のものであることが必要です。そして、犯行を抑圧する程度かどうかは、

  1. 暴行・脅迫の態様
  2. 行為者並びに被害者の性別・年齢・体格・人数
  3. 犯行の時刻・場所
  4. 犯行時の被害者並びに行為者の態度
  5. 被害者の心理状況・被害状況
  6. 被告人の意図

これらの事情を総合考慮して判断されます。なお、「一般に」という限定がついていることからも明らかなように、実際の被害者が反抗抑圧に至ったかではなく、一般の人を基準として、反抗抑圧に至る程度のものであるかどうかを判断することになります。

 

(3)強盗罪に関してよくあるご質問

Q 路上でのひったくりにはどのような罪が成立しますか

A 窃盗罪又は強盗罪が成立します。

ひったくりの典型は、自転車の前かごにバッグを入れている被害者に対し、背後からバイク等で接近して、前かごのバッグを奪い取るというケースです。どちらの罪が成立するかは、その際に被害者が反抗を抑圧されたといえるかどうかです。

この時、被害者を引きずったりせず、何の抵抗もなくバッグを奪った場合には、窃盗罪が成立すると考えられます。ただし、抵抗がなかったとしても取る際に、引っ張った等の事情があれば別途暴行罪が成立する場合もあります。

これに対し、被害者に抵抗された結果、被害者を引きずってしまったり、自転車を倒してバッグを奪った場合には、引きずったりしている時に被害者が抵抗できなくなっていると考えられるので、強盗罪が成立することになります。

 

Q お金や物を盗る際に暴行・脅迫をしたが、犯行を抑圧する程度出なかった場合には何罪が成立しますか

A 恐喝罪が成立します。

恐喝罪は、暴行や脅迫の程度が反抗を抑圧する程度まではいかなかった場合に成立します。このことから、暴行や脅迫の態様は何罪が成立するかに大きく影響するので、大変重要になります。

 

Q 刑法236条2項では、「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた」場合に強盗罪が成立するとありますが、具体的にどのような場合でしょうか。

A 利益を不法に得ることをいいますが、具体例をあげると「お金を借りた相手に暴力をふるい、お金の取り立てをあきらめさせる」ことがあげられます。この場合、お金そのものをとったのではなく、支払い請求をできなくしたという「利益」を得ているからです。

文言を読むと、利益自体が不法である必要があるように読めますが、その必要はなく、正当な利益を請求できなくさせる場合なども含まれます。例えば、タクシー乗車後に、運転手をナイフ等で脅して料金の支払いを免れる場合がこれにあたります。

【事後強盗罪(刑法238条)】

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

 

2 事後強盗罪について

(1)事後強盗罪とはどのような犯罪か

強盗罪は、最初から金品を盗むつもりで、被害者に対し暴行や脅迫を加え、抵抗できなくなった被害者から金品を奪い取る犯罪です。

しかし、実際は、窃盗犯が、盗みを完了した後に、被害者に発見され、逃げたり、財物を確保するためにその被害者に暴行を加えるということが多数ありました。

この2つの犯罪は、実質的にはやっていることが同じですが、上の例が最初から被害者を暴行する意図があり、暴行後に金品を奪取しているのに対し、下の例が金品を盗んでから被害者を暴行しているという点で、その順番が異なります。そこで、順番は異なるが、実質的には同じようなことをしている後の例も、強盗罪として処罰しようと言うのが、刑法238条の事後強盗罪の規定です。

 

(2)各用語の意味

ア 「窃盗が」
この「窃盗」とは、窃盗犯人を意味します。窃盗犯人であれば、窃盗既遂でも窃盗未遂の犯人でも構いません(ただし、後述の問題で、既遂に限定される場合があります)。つまり、既に金品を盗んでいる犯人だけでなく、物色中に見つかって逃げようとする犯人も含まれます。

イ 各種目的規定
事後強盗罪が成立するためには、窃盗犯人に一定の目的が必要です。①から③のいずれの目的が要求されます。

  1. 財物を得てこれを取り返されることを防ぎ
    窃盗犯人が、金品を自己の占有下に置いた後、被害者から取り返されるのを防ぐため、被害者等に暴行を加えようとする場合です。この場合には、窃盗犯人は一度金品を自分で占有していると言えなければならないため、窃盗既遂の犯人に限定されることとなります。ただし、既遂でなければ事後強盗罪が成立しないのみで、236条1項の強盗罪が成立する余地は残ります。
  2. 逮捕を免れ
    逮捕され、身体を拘束されるのを防ぐ目的を言います。
    実際に相手が逮捕しようとしている必要はありませんから、被害者等が警察を呼ぼうとしている最中に、その被害者等を黙らせる目的で暴行を加えた場合にも含まれます。
  3. 罪跡を隠滅
    窃盗犯人として検挙され、処罰されることとなる証拠を隠す目的です。
    例えば、現場に落としてしまった自分の印鑑を持っている被害者に暴行を加え、その印鑑を奪う行為などが考えられます。

ウ 「強盗として論じる」
強盗として論ずるとは、強盗罪の刑で処断するという意味です。このことからも事後強盗罪は強盗罪と実質的には同じものだから、同様に処罰しようとする趣旨が読み取れます。また、後に述べる強盗致死傷罪についても、強盗罪と同じように扱われるので、事後強盗の暴行によって相手を負傷させたり、死亡させた場合には、強盗の場合と同様に、強盗致死傷罪が成立することになります。

 

(3)事後強盗罪で特ある質問

Q 人の家に窃盗に入って離れたところまで逃げたが、様子が気になって犯行現場に戻ったところ家の人に気付かれたので、逃げるために暴行した場合にも事後強盗罪は成立しますか。

A 事情にもよりますが事後強盗罪は成立しないと考えられます。

事後強盗罪が成立するには、窃盗と暴行の間が時間的にも、場所的に近づいている必要があります。したがって1回現場から逃げて、気づかれないまま現場から離れた後に戻って暴行をしても事後強盗罪は成立しません。この場合には、窃盗罪と暴行罪が成立します。

【強盗致死傷罪(刑法240条)】

強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

【強盗・強制性交等致傷、同致死(刑法241条)】

1 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。

3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

3 強盗致死傷罪について

強盗致傷罪は、条文の通り、強盗の最中に人に対して傷害を負わせた場合に成立します。ここで重要なのは、相手を負傷させてやる、殺してやるとまで認識していなくても負傷結果や、死亡結果が発生すれば強盗致死傷罪は成立するということです。

そして強盗致死傷罪になると、最高死刑(致死罪の場合)・無期懲役(致傷罪の場合)が定められているため、裁判員裁判が開かれることになります。

 

4 強盗・強制性交等罪、同致死罪

平成29年改正前は、強盗が女子を強姦した場合に限定されていました。改正前の強盗強姦罪は、単純に強盗罪と強姦罪を併合罪加重(2つ以上の罪を別々に犯した場合に、法定刑を重い方の1,5倍にする措置です)するのよりさらに重く処罰する規定でした。

しかし、強盗が強姦するという順番に限定されており、強姦が強盗をした場合には適用がありませんでした。

平成29年改正では、強盗と強制性交等の順序を問わず、どちらが先に行われたとしても重く処罰されるようになりました。

 

~強盗罪・事後強盗罪・強盗致死傷罪の弁護活動~

①示談交渉

強盗罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります(但し、チェーンストア等、店舗によっては本社の指示により示談には応じないという態度をとるところもあります。その場合には、示談の経緯を主張することとなります)。被害弁償だけではなく、被害者が許してもよい(「宥恕(ゆうじょ)」と言います)ということになれば、一層有利な結果を導くことが可能でなります。

示談交渉については、弁護士が間に入ることで有利には働くことがあります。例えば店舗によっては被害者とは直接交渉しないが、弁護士限りであれば交渉に応じてもらえる場合もあります。また、個人の方を相手にする場合であっても、弁護士限りで個人情報を教えてもらえる場合もありますし、仮に連絡先を知っていたとしても、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。

 

②取調対応

強盗罪はその要件が複雑であり、特に犯行を抑圧するほどの暴行・脅迫があったか上記で説明したように複数の要素が考慮される、極めて専門的な判断となっています。したがって安易に捜査機関の言う通りの事実を認め、その内容の調書が作成されてしまえば、その後の裁判で不利に働くおそれがあります。したがって、取調べに当たって専門家である弁護士からアドバイスを受けておくことは重要です。

身柄事件であれば弁護士が接見することで、身体拘束のない在宅の事件であっても、弁護士と取調べ前に打合せすることで、取調べの際の注意点や、誤った調書にはサインしてはいけない等のアドバイスを受けることができます。このように弁護士をつけることで、取調べに対し適切に対応することが可能になります。

 

③身柄解放活動

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

 

④否認の場合の弁護活動

否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、意見書を作成するなどして不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。

津や四日市など三重県の強盗・強盗致死傷事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、三重県内の財産犯罪や経済事件について、刑事事件・少年事件に専門特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が三重県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

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