背任

【背任罪(刑法247条)】

他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 

1 背任罪とはどのような犯罪か

背任罪は簡単に言ってしまえば他者との信頼関係を裏切って、他者に損害を与えるような行為を処罰する犯罪です。

「背任」の意味については、争いがあるところですが、一般的には信任関係に違反した財産侵害を意味すると理解されています。単純に言えば、財産的な裏切り行為ですが、これは業務上横領罪とも共通する面が多く、業務上横領になるか、背任になるかの区別は非常に難しいものとなっています。

 

2 用語の意味について

(1)「他人のためにその事務を処理する者」

「他人」とは、事務処理の委託者をいいます。条文の後半に出てくる「本人」と同じ意味です。実在する人間(自然人)だけではなく、会社などの法人や地方公共団体であっても「他人」に当たります。

また、他人の「ために」事務を処理する必要があります。自分のための事務を処理するような関係であれば、背任罪は成立しません。会社の社員がその典型例となります。

 

(2)任務に背く行為

本人からの委託信任の趣旨に反する行為を指します。簡単に言えば、何かを頼まれた場合にその信頼に反した行動をとることを指します。その例としては、銀行員が回収の見込みがないのに担保や保証人を取らずに貸し付けを実行することや、虚偽の決算によって利益がないにも拘らずあるように見せかけて利益配当する粉飾決算が挙げられます。

ここで、ポイントになるのは例え損害を与えたとしても任務に背いたといえなければ背任罪は成立しないということです。例えば銀行の融資の例によれば、銀行内の規則に従って融資をしたところ、取引先が倒産して融資を回収できずに損害を銀行に与えたとしても、それは業務内容の通り行ったものであるので、背任罪は成立しないと考えられます。

 

(3)図利・加害の目的

簡単に言えば、自分や第三者の利益を図る目的(図利目的)、本人に損害を与える目的(加害目的)のことです。

そして、目的の判断は割り切りが難しいので、実務上は任務に背く行為を行っていれば、積極的に本人のために行っていると評価できなければ、別の目的があったと考えられています。

 

(4)財産上の損害

判例では、財産上の損害とは「経済的見地において本人の財産状態を評価し、被告人の行為によって、本人の財産の価値が減少したとき又は増加すべかりし価値が増加しなかったときをいう」と解釈しています(最決昭和58・5・24)。

ここでポイントになるのは「経済的見地」から評価するということです。つまり法律上の権利義務関係に着目すれば損害が発生していないとしても、経済的に判断すれば損害が発生しているといえれば、「財産上の損害」が発生しているとなります。

これが問題となるのが不良貸し付けのケースです。返済の見込みのない不良貸し付けは、返済を受ける権利があるので法律上損害は発生していませんが、経済的見地に立ってみれば、返済の見込みがない以上は損害が発生しているといえ、背任罪の「財産上の損害」があると評価されます。

 

3 背任罪に関してよくあるご質問

Q 貸したお金を返さない場合、買った商品の代金を払わない場合には義務に反しているので背任罪が成立しますか。

A 成立しません。 

貸したお金を返す義務や、商品の代金を支払う義務はあくまで自分の事務であり、「他人の事務」には当たらないので、この義務を果たさなかったとしても背任罪には当たりません。ただし、刑罰に問われないだけで、民事上の責任はありますので払わなければよいというわけではもちろんありません。

 

Q 会社の取締役が背任行為をした場合にはどうなりますか。

A 背任罪より重い特別背任罪が成立します。

特別背任罪は、会社役員が行った背任行為が、会社や株主に重大な影響を与えることに鑑み、通常の背任罪より格段に重い、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金若しくはこれらの両方で処罰する犯罪です。

【会社法960条1項】

次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

三  取締役、会計参与、監査役又は執行役

 

~背任罪の弁護活動~

①示談交渉

背任罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。特に会社での背任行為の場合には、会社が被害届を警察に出す前に本人に損害の補てんを求めるケースがよく見られます。ここで示談が成立すれば、警察に発覚することなく処罰を避けることができます。そして警察に発覚した後であっても、被害者(会社)と示談をして、被害届を取り下げてもらうことにより不起訴(起訴猶予)を狙うことができます。

示談交渉については、弁護士が間に入ることで有利には働くことがあります。例えば会社によっては被害者とは直接交渉しないが、弁護士限りであれば交渉に応じてもらえる場合もあります。また、個人の方を相手にする場合であっても、弁護士限りで個人情報を教えてもらえる場合もありますし、仮に連絡先を知っていたとしても、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。

 

②取調対応

背任罪は成立要件が非常に複雑で、他の罪との区別も含め成立するかの判断には専門的知識が不可欠になります。したがって取調べに臨むにあたって、専門家である弁護士のアドバイスを受けることで、適切に取調べに対応することができます。

身柄事件であれば弁護士が接見することで、身体拘束のない在宅の事件であっても、弁護士と取調べ前に打合せすることで、取調べの際の注意点や、誤った調書にはサインしてはいけない等のアドバイスを受けることができます。このように弁護士をつけることで、取調べに対し適切に対応することが可能になります。

 

③身柄解放活動

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

 

④否認の場合の弁護活動

否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、意見書を作成するなどして不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。

津や四日市など三重県の背任事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、三重県内の財産犯罪や経済事件について、刑事事件・少年事件に専門特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が三重県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

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