ひき逃げで逮捕

ひき逃げで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

ひき逃げ事件

出勤を急いでいたことから、一般道の制限速度を40キロもオーバーして自動車を運転していたAさんは、道路を横断していた男性と接触し、男性に傷害を負わせましたが、そのまま逃走するひき逃げ事件を起こしてしまいました。
被害を受けた男性さんが、Aさんの車のナンバーを覚えていたことから、数日後、Aさんは三重県名張警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

ひき逃げ

自動車を運転中に事故を起こし、相手に傷害を負わせると人身事故となります。当然、人身事故を起こした当事者は、警察に届け出たり、救急車を呼ぶなど、負傷者を救護する義務があり、そういった措置を怠り逃走すれば、ひき逃げとなります。
つまりひき逃げは、人身事故と、救護義務・報告義務違反の2つの犯罪に抵触することになります。

人身事故

まずはケガをさせた点については、少なくとも過失運転致傷罪が成立するでしょう。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

さらに、Aさんのように一般道を40キロもオーバーしていると、より重い危険運転致傷罪が成立する可能性も考えられます。

第2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
(中略)
2号 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

どちらが成立するかについては、直線道路だったのかカーブだったのか、見通しが良いか、道幅が広いか、雨が降っていたかなど、事故のより詳細な事情によって変わってくることになります。

逃げると

ひき逃げは道路交通法に定められた
①被害者を救護する義務
②警察官への報告義務
に違反したことになります。
それぞれ以下のような刑罰が定められています。

①救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条2項)
 →10年以下の懲役または100万円以下の罰金
②報告義務違反(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
 →3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

特に救護義務に違反すると、当然ながら被害者の生命身体への危険が高まります。
悪質であると判断され、逮捕されたり、処罰が重くなる可能性が高まります。
気が動転してしまう場合もあるでしょうが、冷静に救護義務・報告義務を果たすようにしましょう。

行政処分

上記の刑事処罰とは別に、免許取消しにもなります。
違反点数は、救護義務違反(ひき逃げ)が35点、40キロオーバーが6点、他に被害者の怪我の程度に応じて点数が引かれます。

救護義務違反のみで免許取消しとなりますし、救護義務違反の欠格期間が3年ですので、免許再取得も3年間は出来ないことになります。

ひき逃げ事件は刑事事件に強い弁護士に相談

ひき逃げなどで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
また接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

 

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