ひき逃げ・当て逃げ

1 ひき逃げ・当て逃げとは何か

轢き逃げ・当て逃げという言葉は日常的に使われていますが、実は法律上、ひき逃げ・あて逃げという言葉があるわけではありません。意味については、簡単に言えば一般的に使われるように事故を起こした者が、通報などをせずその現場を離れることをいいます。

そして以下で説明するように、法律上は、事故を起こしたこととは別に轢き逃げ、当て逃げについて処罰されます。よって事故を起こした場合に、その場から立ち去れば、最終的な刑罰は重くなります。また次に説明するように、交通事故があれば、自分の側に過失がないとしてもその場から立ち去れば、処罰されるおそれがあるので、交通事故があった場合にはただちに警察や、消防に連絡するようにしてください。

 

2 ひき逃げ・当て逃げは法律上どのように定められているか

一般的に轢き逃げ・当て逃げと言われる行為については、道路交通法72条1項で定められています。

【道路交通法72条1項】

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

ここで定められていることを簡単に説明すれば、交通事故を起こした者は、被害者を助け、安全な状態に置く義務と警察に対し報告する義務があり、その義務に反する救護義務違反、報告義務違反が一般に言われるひき逃げ・当て逃げといわれるものなのです。そしてあくまで、72条1項では救護義務違反(助けずに逃げること)、報告義務違反(報告をしないこと)を処罰するのみなので、交通事故を起こしたことに関しては、別途処罰規定が置かれています。

これについては〔人身事故・死亡事故〕のページを参照して下さい。

 

3 ひき逃げと当て逃げの違いについて

ここまで、ひき逃げとあて逃げをひとくくりにして説明してきましたが、厳密にいえば法律上両者は区別されています。ひき逃げは負傷者が出ている場合、当て逃げの場合には、事故は起きたものの、人にけがが生じなかった場合をいいます。

当然ですが法定刑にも差が出ています。法定刑については次の項目で説明します。

 

4 ひき逃げ・当て逃げはどれくらいの刑罰が科されますか

(1)ひき逃げについて

道路交通法違反では条文のように救護義務違反、報告義務違反を処罰します。そして刑罰については、

  1. 実際に被害者がけがをした場合であって救護義務を果たさなかった場合に、
    ア その怪我が運転行為に原因がある場合には10年以下の懲役又は100万円以下の罰金 
    イ それ以外の場合には5年以下の懲役又は50万円以下の罰金 
  2. 報告義務に違反した場合には法定刑は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となっています。

 

(2)当て逃げについて

当て逃げの場合には、

  1. 救護義務を果たさなかった場合には1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
  2. 報告義務に違反した場合には3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

 

~ひき逃げ・当て逃げ事件での弁護活動~

①示談交渉

ひき逃げ・当て逃げ事件は、被害者がいる犯罪であるため被害者の方との示談がポイントとなります。

示談交渉については、弁護士が間に入ることで有利には働くことがあります。個人の方を相手にする場合であっても、弁護士限りで個人情報を教えてもらえる場合もありますし、仮に連絡先を知っていたとしても、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

 

②取調対応

ひき逃げ・当て逃げの事件は、事故があったことや人を負傷させたことに対する認識があることが前提になるので、その認識がなければ故意が認められず救護義務違反や報告義務違反は成立しません。また事故自体の過失についても、刑罰の箇所で説明したように、事故が自分の運転に起因するかによって刑罰が変わってきます。これは過失の有無の判断になります。

一般の方であれば、以上のような法的な判断について、どのような場合に危険の認識があったと認められるか十分に理解することは困難であるといえます。そして十分に理解しないまま、捜査機関の言うように作成された調書にサインしてしまえば、自分がした行為より重い罪を認めてしまっていたなど、その後の刑事手続きで不利に扱われるおそれがあります。また身体をお拘束された状態での取調べでは、早く外に出たいと考え、自分の主張とは異なる内容の調書にサインしてしまう危険もあります。

身柄事件であれば弁護士が接見することで、身体拘束のない在宅の事件であっても、弁護士と取調べ前に打合せすることで、取調べの際の注意点や、誤った調書にはサインしてはいけない等のアドバイスを受けることができます。このように弁護士をつけることで、取調べに対し適切に対応することが可能になります。

 

③身柄解放活動

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

 

④公判での弁護活動

事実を認めている事件であれば、監督体制の確立、車を処分するなど再犯を防止するための環境調整等を行い、被告人にとって有利な事情を主張し執行猶予判決などの有利な処分を獲得することを目指します。

否認事件であれば、独自に事実調査を行うとともに、証拠の収集・作成などを行い裁判において無罪や被告人の言い分通りの判決になるような弁護活動を行います。

津や四日市など三重県の車両によるひき逃げ・当て逃げ事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、三重県内の様々な交通犯罪について、刑事事件・少年事件に強い弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が三重県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

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